事業承継補助金サポートin熊本

宮本誠司行政書士事務所

〒861-8005 熊本市北区龍田陳内3-3-55

☎096-288-0853 📠096-339-0521

行政書士 社会保険労務士 宮本誠司



平成30年度補正            「事業承継補助金」の先取案内


 平成30年度補正予算において平成31年度も「事業承継補助金」の実施が決定しております。第一次公募はまだ行われておりませんので補助金の詳細はわかりませんが、恐らく前年と同等の内容になると思われます。以下、昨年の内容をもとに概要をお知らせいたします。

 

■第一次公募(予定) :2019年 4月下旬~6月上旬

 

■事業の目的(予定)
 足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組 む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部について支援することを目的として行われます。
■募集対象者
◆Ⅰ型:後継者承継支援型
  1. 日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、NPO法人
  2. 地域経済に貢献している中小企業者等であること
  3. 承継者が次のいずれかを満たす者であること
  • 経営経験がある
  • 同業種に関する知識などがある
  • 創業・承継等に関する研修等を受講した者

◆Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型

  1. 本補助金の対象事業となる事業再編・事業統合に関わる「すべての被承継者」と「承継者」が、日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者、個人事業主、NPO法人であること
  2. 地域経済に貢献している中小企業者等であること
  3. 承継者が現在経営を行っていない、又は、事業で営んでいない場合、次のいずれかを満たす者であること
  • 経営経験があること
  • 同業種に関する知識などがある
  • 創業・承継に関する研修等を受講したもの

 

■補助対象経費
 人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費
 店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用
※事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合
 廃業登記費/在庫処分費/解体費・処分費/原状回復費(Ⅱ型のみ移転・移設費を含む) 
■補助の詳細
◆Ⅰ型:後継者承継支援型
■事業承継において、以下の形態であること
  1. 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
  2. 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による事業承継
  3. 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

■以下に例示する経営革新等を伴うものであること

  • 新商品の開発または生産
  • 新サービスの開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  • サービスの新たな提供の方式の導入
  • その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組

■補助率・補助上限額

 

■小規模企業者の場合

 従業員5人以下の①卸売業、②小売業、③サービス業、従業員20人以下の建設業、製造業、運輸業、①②③以外の業種

  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限/額:200万円
  • 上乗せ額(事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合):+300万円

■小規模企業者以外の場合

  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限/額:150万円
  • 上乗せ額(事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合):+225万円

 

Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型

事業再編・事業統合を含む事業承継を契機に、以下に例示する経営革新等を伴うものであること
  1. 新事業分野への挑戦
  2. 既存事業分野における新市場開拓
  3. 既存事業分野における生産性向上

■事業承継において、以下の形態であること

 

①法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継

※承継者が対象法人の議決権の過半数を取得し、かつ、個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。

※承継者が対象法人の議決権の過半数を取得し、かつ、他の法人の議決権の過半数を取得している場合。

②個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による事業承継

承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。

※承継時において、承継者が他の法人の議決権の過半数を取得している場合。

③法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。

※承継時において、承継者が他の法人の議決権の過半数を取得している場合。

④法人間における事業の引継ぎを行う事業承継

※合併/会社分割/事業譲渡/株式交換・株式移転/株式譲渡のいずれかにより、事業の引継ぎが行われる場合。

⑤個人事業主における廃業を伴う、個人事業主から法人への事業譲渡による承継

※事業承継対象期間内(H27.4.1~H31.12.31)に、個人事業主における事業譲渡による承継が行われるものであり、上記期間中に承継者である個人事業主が法人化した(予定を含む)場合は、上記⑤パターンで申請可能です。

 

■補助率・補助上限額

 

■採択上位の場合

  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限/額:600万円
  • 上乗せ額(事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合):+600万円以内

■採択上位以外の場合

  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限/額:450万円
  • 上乗せ額(事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合):+450万円以内

 

 

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以下、当法人にご依頼頂いた場合の3大メリットです。

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依頼するメリット①・・・採択率アップ


 経済産業省系の補助金は相対評価による採択を原則とするため、形式通り応募しても必ずしも採択されるとは限りません。過去の「事業承継補助金」の採択率も決して高くはないでしょう。つまり、採択されなかった企業は膨大な時間の無駄遣いとなります。応募する以上採択される可能性を上げなければなりません。

 私たちがサポートした場合も100%の採択を約束するものではありません。しかし、私たちには、この「事業承継補助金」のほか、数多くの補助金を採択に導いた実績がございます。よって、ささやかではありますが、皆様の補助金採択確率をアップさせるものと自負しております。

 

依頼するメリット②・・・補助率アップ


 「事業承継補助金」の補助率は2/3または1/2となっておりますが、当法人ではできるかぎり2/3の補助率を追求いたします。例えば、法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継でチャレンジする場合、従業員数等の問題で小規模企業者に該当しない場合は、補助率は1/2となりますが、承継の際、承継者の株主保有割合を変更するなどすれば、後継者支援型では事業再編・事業統合支援型でのチャレンジが可能となり、上位採択されれば、補助率2/3の可能性も出てきます。当法人ではせっかくチャレンジする以上、成果の最大化を応援します。是非ご相談ください。

 

依頼するメリット③・・・期限厳守!


 恐らく補助金申請を外注するメリットはこれだと思います。「絶対に期限までに申請を完了するため」。補助金の申請をする場合、申請の担当者を決めることが多いと思いますが、その担当者もルーティンワークを抱えながら、補助金申請の準備をしなければなりません。忙しい中で補助金申請の準備が間に合わず、断念するケースも多いのではないでしょうか。

 当法人にサポートを依頼された場合、御社担当者と当法人担当者でプロジェクトチームを結成し、各担当者の業務分担と作業スケジュールを早い段階で決定します。あとは進捗を確認しながら、期限までに申請を完了致します。安心してご依頼ください。

 

申請書類の作成の流れ


 

 1.面談-お客様とお会いして、事業内容や購入される設備等についてお話を

      お聞きします。

 

 2.  スケジュール確認、調査-お聞きした内容をもとに公募期間に申請するスケジュ

  ールを確認致します。

  公募受入窓口への問い合わせなどを行い、補助金の要件を満たすかどうかの調査を

  致します。

              

 3.書類作成、申請-お客様にお尋ねをしながら、書類の作成を進めていきます。

          期日に遅れることがないよう申請を致します。