W5(建設業の経理の状況)について

W点の評点は、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)建設業の営業継続の状況(W2)防災活動への貢献の状況(W3)法令遵守の状況(W4)建設業の経理の状況(W5)研究開発の状況(W6)建設機械の保有状況(W7)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)の点数の合計点数から下記により求める。(H30.4.1より「Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。」W点のボトムが撤廃され、マイナス値であっても合計値のまま計算するよう改正が行われています。)

 

計算式:

W評点=(W1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況×10×175/200

   =(W2)建設業の営業継続の状況×10×175/200

   =(W3)防災活動への貢献の状況×10×175/200

   =(W4)法令遵守の状況×10×175/200

   =(W5)建設業の経理の状況×10×175/200

   =(W6)研究開発の状況×10×175/200

   =(W7)建設機械の保有状況×10×175/200

   =(W8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

          ×10×175/200

 

総合評定値(P)=0.15×W       

 

建設業の経理の状況の点数(W5)は、監査の受審状況(W52)及び公認会計士等数(W53)の点数の合計として求める。

 

計算式:

建設業経理状況(W5)監査受審状況の点数(W52)+ 

                  公認会計士等数の点数(W53)                       

 

W53(公認会計士等数)の概要

公認会計士等数の点数(W53)は、次の算式により「公認会計士等数値」を算出し、以下のテーブル表に当てはめて求める。

 

公認会計士等数値=イの人数×1+ロの人数×0.4

 

イ:公認会計士、会計士補、税理士及び登録経理士講習実施機関に登録された1級登録経理士

 

ロ:登録経理士講習実施機関に登録された2級登録経理士

 

 

資格者一人当りの付与数値

資格の種類 付与数値
公認会計士 1
税理士 1
登録経理士講習実施機関に登録された1級登録経理士 1
登録経理士講習実施機関に登録された2級登録経理士 0.4

 

公認会計士等テーブル表

年間平均完成工事高

公認会計士等の数値

点数 10 8 6 4 2 0
P点換算 13.125 10.5 7.875 5.25 2.625 0
600億円以上 13.6以上

13.6未満

10.8以上

10.8未満

7.2以上

7.2未満

5.2以上

5.2未満

2.8以上

2.8未満

150億円以上600億円未満

8.8以上

8.8未満

6.8以上

6.8未満

4.8以上

4.8未満

2.8以上

2.8未満

1.6以上

1.6未満
40億円以上150億円未満 4.4以上

4.4未満

3.2以上

3.2未満

2.4以上

2.4未満

1.2以上

1.2未満

0.8以上

0.8未満
10億円以上40億円未満 2.4以上

2.4未満

1.6以上

1.6未満

1.2以上

1.2未満

0.8以上

0.8未満

0.4以上

0.4未満
1億円以上10億円未満 1.2以上

1.2未満

0.8以上

0.8未満

0.4以上

- - 0
1億円未満 0.4以上 - - - - 0

 

公認会計士

  • 建設業に従事する役職員のうち、審査基準日において公認会計士であって、公認会計士法第28条に規定する研修を、審査基準日の属する年度の直前の年度に受講したものが該当し、その場合、経営事項審査では、公認会計士の研修受講を証明する書面で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、公認会計士であって、資格を有した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して審査基準日において1年を経過しない場合が該当し、その場合、経営事項審査では公認会計士の合格証で確認する。

税理士

  • 建設業に従事する役職員のうち、審査基準日において税理士であって、所属税理士会が認定する研修を、審査基準日の属する年度の直前の年度に受講したものが該当し、その場合、経営事項審査では、税理士の研修受講を証明する書面で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、税理士であって、資格を有した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して審査基準日において1年を経過しない場合が該当し、その場合、経営事項審査では税理士の合格証を確認する。 

1級登録経理士

  • 建設業に従事する役職員のうち、1級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して審査基準日において5年を経過していない者が該当し、その場合、経営事項審査では1級登録経理士試験の合格証で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、1級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して審査基準日において5年を経過しない者が該当し、その場合、経営事項審査では、登録経理講習の受講を証する書面で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、平成29年3月31日以前に1級登録経理試験合格した者は、令和5年3月31日までに経営事項審査を申請する場合に限り該当し、その場合、経営事項審査では、1級登録経理試験の合格証で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、1級登録経理試験の合格者対象の、一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して審査基準日において5年を経過しない者が該当し、その場合、経営事項審査では一般財団法人建設業振興基金が実施する講習の受講を証明する書面で確認する。 

2級登録経理士

  • 建設業に従事する役職員のうち、2級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して審査基準日において5年を経過していない者が該当し、その場合、経営事項審査では2級登録経理士試験の合格証で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、2級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して審査基準日において5年を経過しない者が該当し、その場合、経営事項審査では、登録経理講習の受講を証する書面で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、平成29年3月31日以前に2級登録経理試験合格した者は、令和5年3月31日までに経営事項審査を申請する場合に限り該当し、その場合、経営事項審査では、2級登録経理試験の合格証で確認する。
  • 建設業に従事する役職員のうち、2級登録経理試験合格者対象の、一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して審査基準日において5年を経過しない者が該当し、その場合、経営事項審査では一般財団法人建設業振興基金が実施する講習の受講を証明する書面で確認する。 

 

W53の対策

まず、「公認会計士等テーブル表」の見方ですが、年間平均完成工事高をご確認ください。1億円未満ですか?1億以上10億円未満ですか?

1億円未満であれば、役員か職員に建設経理士2級を一人取得させてください。P点換算で13.125となります。1億円以上10億円未満の場合、一人で7.875、二人で10.5、三人で13.125です。かなりコスパのいいP点アップ作戦です。

 

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。