建設業の健康保険加入手続きガイド

 

〒861-8005

熊本市北区龍田陳内3-3-55

社会保険労務士宮本事務所

☎  096-288-0853

📠   096-339-0521

⏰ 月~金 7:00~18:00

  土日相談可


このページでは建設業の社会保険未加入問題の本丸である医療保険に焦点を当てています。とはいっても、健康保険と厚生年金保険は一体加入が原則であり、手続き面や費用面は主に健康保険と厚生年金保険を合わせた名称である社会保険でご説明しております。

建設業を営んでおられる方で新たに社会保険に加入される皆様はできるだけ制度をよく理解され、納得された形で加入されることを希望します。

それでは、じっくりとお読み下さい。

            

            社会保険労務士 宮本誠司

宮本事務所の社会保険加入サポート


宮本事務所では契約を締結していただいたお客様を対象に社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入手続きサポートをいたします。手続きにおける流れは下記の通りですが、宮本事務所では申請手続きをすべて電子申請で行うため、ご自分で申請手続きされる場合よりも大幅にご負担が軽減されます。

 

  1. 継続契約の締結(お客様⇔宮本事務所)
  2. 必要書類のメール等での送付(お客様⇒宮本事務所)
  3. 電子申請(宮本事務所⇒年金事務センター)
  4. 健康保険証の送付(けんぽ協会⇒お客様)

以下、2.のお客様にご用意いただきたい必要書類を手続き毎にご案内いたします。

1.健康保険・厚生年金保険新規適用届


事業所においてはじめて健康保険、厚生年金保険に加入するとき必要な手続きです。名称の通り、健康保険と厚生年金保険が一緒になっています。

宮本事務所による電子申請にあたっては、事業の種類、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、事業所電話番号などのほか、給与形態(月給か日給かなど)、諸手当、給与計算締切日、給与支払日、従業員数、社保加入従業員数、社保非加入の従業員数・種別・勤務形態、所定労働時間(月間勤務日数、1週間・1日当たり労働時間)などの情報が必要です。

 

必要書類

  • 法人登記簿謄本
  • 事業主の世帯全員の住民票の写し(個人事業所の場合)
  • 建物賃貸借契約書写し(必要に応じて)

2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届


役員や従業員が個人ごとに社会保険に加入するための手続です。

宮本事務所による電子申請にあたっては、被保険者の住所、氏名、生年月日、厚生年金保険等の取得区分、基礎年金番号、資格取得年月日、報酬月額、被扶養者の有無などの情報が必要なので、宮本事務所では労働条件通知書兼雇用契約書と労働者名簿の送付をお願いしています。この中で意外と手間取るのが基礎年金番号です。被保険者の方には年金手帳や年金定期便など年金関係の書類に記載されていることをお伝えください。それでもわからない場合は、被保険者が直接、市町村役場か年金事務所まで問い合わせ下さい。

 

 

必要書類

3.健康保険被扶養者(異動)届


社会保険新規加入手続きにおいて最も難航する可能性があるのが被扶養者届です。まずもって、被扶養者になれるかどうか、の判定が難解です。判定は二段階になっています。被保険者と被扶養者の親族関係が第一です。下の表の通り、被保険者の兄や姉は同一世帯にいない限り被扶養者にはなれません。びっくりポンです。第二に生計維持関係です。しっかり言葉を吟味してください。

 

判定1

要件 被扶養者の範囲
 生計維持関係のみ必要

 被保険者の

①直系尊属

②配偶者(事実上の婚姻関係を含む)

③子

④孫

⑤弟妹(兄妹は含まない)

生計維持関係

同一世帯

①被保険者の3親等内の親族(上記除く)

②事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子

③上記②の配偶者の死亡後におけるその父母及び子

判定2

  同一世帯 非同一世帯
 60歳未満

①130万円未満

かつ

②被保険者の年収の2分の1未満

①130万円未満

かつ

②被保険者からの援助額より少ない

60歳以上又は障害者

①180万円未満

かつ

②被保険者の年収の2分の1未満

①180万円未満

かつ

②被保険者からの援助額より少ない

宮本事務所による電子申請にあたっては、被扶養者の住所、氏名、生年月日、性別、続柄、職業、収入、被扶養者になった日、配偶者の場合は基礎年金番号、等の情報が必要となりますが、宮本事務所では最低限次のような書類をお願いしております。

 

必要書類

  • 住民票
  • 委任状

被扶養者が所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族(給与収入であれば103万円以内、65歳未満の年金収入であれば108万円以内、65歳以上の年金収入であれば158万円以内)であれば、追加の添付書類は必要ありませんが、そうでなければ、ケースに応じて添付書類が必要となります。 

ダウンロード
被扶養者届添付書類一覧.pdf
PDFファイル 863.7 KB

※健康保険被保険者適用除外承認申請


個人事業である建設業者の皆様は医療保険について次のいずれかに加入のことと思います。

  1. 市町村の国民健康保険
  2. 国民健康保険組合
  3. 協会けんぽの健康保険

1.の市町村の国民健康保険の場合がほとんどと思われますが、その場合、会社組織にしたときや従業員数が5人を超えたとき、問題となります。結論からいいますと、3.の協会けんぽの健康保険に強制加入することとなります。

 

個人事業の場合で、3.の協会けんぽの健康保険に加入ということは、従業員数が5人を超えたか、従業員からの申出で任意加入したものと考えられます。いずれにしても全く問題ありません。

 

問題は2.の国民健康保険組合に加入されている場合です。従業員が5人未満であるときには全く問題ないのですが、従業員が5人以上となったとき、もしくは会社組織に変更したとき、問題がでてきます。

 

原則は、協会けんぽの健康保険に強制適用となります。

 

例外が、協会けんぽに対し、国民健康保険組合の被保険者について「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして、承認を受けることで、引き続き国民健康保険組合の被保険者であり続けることができます。

 

手続の流れは次のとおりです。

  1. 国民健康保険組合から「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に証明をもらう
  2. 事業主から「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をその他の書類と一緒に管轄の年金事務所へ提出。
  3. 年金事務所から健康保険適用除外の承認を受け、「健康保険被保険者適用除外承認証」他、控えの書類を受け取る。
  4. 事業主から「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを国保組合に提出。

以上となりますが、従業員を5人以上雇用するに至ったとき又は法人成りしたときから5日以内に健康保険の適用除外の届出等が必要となりますのでかなりタイトなスケジュールです。やむを得ない理由により5日以内に届出ができなかった場合は理由書の添付が必要となっています。

 

社会保険の適用事業所とは


※画像は平成24年6月厚生労働省年金局から発表された資料を抜粋いたしました。

まず冒頭申し上げておきますが、健康保険と厚生年金保険は一体加入が原則で、健康保険のみ加入とか、どちらか一方のみの加入はできませんのでご注意下さい。また、健康保険と厚生年金保険のことを狭義の意味で社会保険と言っています。公的保険すべてを社会保険ともいいますので、ご注意ください。

 

社会保険は個人事業であれ法人であれ事業主(個人事業主か法人の代表者)に加入義務があります。労働者など個人に加入義務のある国民健康保険や国民年金とは異なりますのでご注意ください。

 

加入義務のある事業所は法人と常時5人以上の従業員を使用する個人事業所です。個人事業所である限り従業員を何人雇用しようと加入義務のない業種もありますが、建設業の場合、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所には社会保険の加入義務があります。

社会保険の適用労働者


社会保険に加入義務のある事業所で、加入義務のある人は上記表のとおりです。タイトルには適用労働者と書きましたが、正確にはその事業所から給与をもらう人すべてが対象となりますので、労働者ではない役員も常勤である限り、社会保険の対象となります。

 

問題はパート(短時間労働者)や雇用契約期間のあるアルバイトの扱いです。

 

パートについては正社員(通常の就労者)の所定労働時間や所定労働日数が基準となります。概ね4分の3以上である場合にパートであっても社会保険加入義務が発生します。正社員の一日の労働時間が8時間であれば6時間以上、7時間であれば5時間15分以上です。また、一月の労働日数が24日であれば18日以上、26日であれば20日以上です。所定労働時間と所定労働日数は両方満たしている場合に加入義務が発生します。

 

雇用契約期間については上記表の(注)の部分をご参照ください。正社員と同じ所定労働日数、所定労働時間であっても、2ヶ月の雇用契約期間の人は社会保険に加入できませんのでご注意ください。

医療保険制度について


上記表は我が国における医療制度の概要です。

現在健康保険への加入をご検討されている皆様は市町村か組合が保険者の国民健康保険にご加入のことと思います。ちなみに健康保険とは上記表でいうところの全国健康保険協会管掌健康保険のことです。略して協会けんぽといいます。窓口負担割合などご心配なこととは思いますが、基本的に健康保険と国民健康保険で窓口負担に違いはありません。幼稚園以下2割負担、小学校から69歳まで3割負担、70歳から74歳まで2割負担です。75歳以上は健康保険も国民健康保険も後期高齢者医療制度へ移行し1割負担となります。

※なお、熊本県では合志市の国民健康保険などでこどもの窓口負担が免除されています。

健康保険と国民健康保険の比較


  健康保険 国民健康保険(市町村)
加入条 件 法人や従業員5人以上の個人事業主に勤める常勤の役員や正社員  個人事業主や学生、無職の者などその他の医療保険制度に属さないもの全て
運営者    けんぽ協会  市町村
 保険料  一定の保険料率に被保険者所定の給与額を掛けて算出。40~64歳までは介護保険料も付加。  世帯単位で加入者数、年齢、収入など1~12月分で算出した合計額を翌年6月~翌々年3月に納付。
扶養 認定範囲内の親族を扶養することができる。何人いても保険料は変わらない。 扶養という概念はなく世帯内の加入者数によって保険料が上下する。
 納付義務  事業主が翌月末、会社負担と事業主負担を合わせて納付  世帯主
事業主負担 保険料の半分を負担 なし
窓口負担 同じ
手当金 傷病手当金、出産手当金 なし

健康保険と国民健康保険の最大の違いは健康保険には事業主負担がある点です。厚生年金保険と合わせると結構な額となり、ご懸念される点だと思います。一方労働者の方も給与の手取り額が減るので健康保険は嫌だという声もあるようです。しかしこれは、手取り給与額から国民健康保険料を納める点では変わりなく、事業主負担があることで、労働者の保険料は安くなることが多いようです。また、健康保険だけにある制度として傷病手当金と出産手当金があります。これは、業務外のケガや病気、出産を理由として働くことができなったときに給与額の3分の2が補填される制度です。扶養の数は何人であっても保険料は変わらない、など労働者にとって健康保険は大変魅力的な制度です。

 

ただ、社会保険料の事業主負担を気にしないわけにはいきません。早見表を作ってみました!ご参考ください。

社会保険料早見表事業主負担編(平成28年3月~)

給与額   1人 2人 3人 4人 5人 6人
150,000円 40歳未満 20,946円 41,892円 62,838円 83,784円 104,730円 125,676円
40歳以上 22,131円 44,262円 66,393円 88,524円 110,655円 132,786円
160,000円 40歳未満 22,342円 44,684円 67,026円 89,368円 111,710円 134,052円
40歳以上 23,606円 47,212円 70,818円 94,424円 118,030円 141,636円
170,000円 40歳未満 23,738円 47,476円 71,214円 94,952円 118,690円 142,428円
40歳以上 25,081円 50,162円 75,243円 100,324円 125,405円 150,486円
180,000円 40歳未満 25,135円 50,270円 75,405円 100,540円 125,675円 150,810円
40歳以上 26,557円 53,114円 79,671円 106,228円 132,785円 159,342円
190,000円 40歳未満 26,531円 53,062円 79,593円 106,124円 132,655円 159,186円
40歳以上 28,032円 56,064円 84,096円 112,128円 140,160円 168,192円
200,000円 40歳未満 27,928円 55,856円 83,784円 111,712円 139,640円 167,568円
40歳以上 29,508円 59,016円 88,524円 118,032円 147,540円 177,048円
220,000円 40歳未満 30,720円 61,440円 92,160円 122,880円 153,600円 184,320円
40歳以上 32,458円 64,916円 97,374円 129,832円 162,290円 194,748円
240,000円 40歳未満 33,513円 67,026円 100,539円 134,052円 167,565円 201,078円
40歳以上 35,409円 70,818円 106,227円 141,636円 177,045円 212,454円
260,000円 40歳未満 36,306円 72,612円 108,918円 145,224円 181,530円 217,836円
40歳以上 38,360円 76,720円 115,080円 153,440円 191,800円 230,160円
280,000円 40歳未満 39,099円 78,198円 117,297円 156,396円 195,495円 234,594円
40歳以上 41,311円 82,622円 123,933円 165,244円 206,555円 247,866円
300,000円 40歳未満 41,892円 83,784円 125,676円 167,568円 209,460円 251,352円
40歳以上 44,262円 88,524円 132,786円 177,048円 221,310円 265,572円
320,000円 40歳未満 44,684円 89,368円 134,052円 178,736円 223,420円 268,104円
40歳以上 47,212円 94,424円 141,636円 188,848円 236,060円 283,272円
340,000円 40歳未満 47,477円 94,954円 142,431円 189,908円 237,385円 284,862円
40歳以上 50,163円 100,326円 150,489円 200,652円 250,815円 300,978円
360,000円 40歳未満 50,270円 100,540円 150,810円 201,080円 251,350円 301,620円
40歳以上 53,114円 106,228円 159,342円 212,456円 265,570円 318,684円

上記の表は熊本県における健康保険料額と厚生年金保険料額を合算した早見表です。社会保険に加入する場合のおおよその目安としてご活用下さい。給与額150,000円の40歳未満の者一人の社会保険料月額は20,946円で、二人では41,892円となります。40歳以上は介護保険料額が付加されますので料金が上がっております。

なお、保険料率の適用月は以下の通りです。

  • 健康保険料率:平成28年3月分~
  • 介護保険料率:平成27年4月分~
  • 厚生年金保険料率:平成27年9月分~平成28年8月分

ダウンロード
平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料額表(熊本県版)
社会保険料額表.pdf
PDFファイル 467.7 KB

健康保険制度の概要


  • 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合ですが、健康保険組合は大企業を対象としたものですので、中小企業は全国健康保険協会となります。
  • 全国健康保険協会は都道府県別で支部があり、保険料率は支部ごとに異なります。
  • 熊本支部の健康保険料率は平成28年2月分(3月納付分)までが10.09%、平成28年3月分(4月納付分)からが10.10%です。
  • 40歳から64歳までは介護保険料が付加されます。熊本支部の介護保険料率は平成28年2月分(3月納付分)までが1.58%で、平成28年3月分(4月納付分)以降も据え置きです。
  • 健康保険の対象となる人は常勤の役員及び正社員です。
  • 健康保険料及び介護保険料は各人ごとの役員報酬額と賃金額を定額化した標準報酬月額に保険料率を掛けて求めます。
  • 標準報酬月額は加入時と年一回の更改時に決定され、加入時から更改時まで、または更改時から翌年の更改時まで、適用されます。
  • 保険料は毎月分を翌月末日に事業主が全額納めます。保険料は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等と一緒に収めます。
  • 納付は毎月納付書が年金事務所から送付されますが、自動引き落とし制度もあります。
  • 保険料は事業主と個人が折半で負担します。
  • 個人負担分は事業主が個人の給与から控除できます。
  • 健康保険の加入日を資格取得日といいますが、保険料が月単位のため日割り計算はありません。
  • 健康保険の資格取得届は採用日から5日以内となっておりますが、超過していても遡って加入することができます。
  • 健康保険証は申請日から数日後に事業主宛の郵送されます。
  • 健康保険の脱退日を喪失日といいますが、退職日の翌日が喪失日となります。保険料は喪失月の前月までとなっています。
  • 賞与を支給した場合も健康保険料の対象となります。支給額から1000円未満を切捨てした額が標準賞与額となり、給与と同じ保険料率を掛けて求めます。
  • 賞与を支給した場合は、支給日から5日以内に賞与支払届を所轄年金事務所に提出する必要があります。

扶養制度について


扶養制度は国民健康保険にはない健康保険独自の制度です。端的にいうと扶養者にも被保険者と類似の健康保険証が発行され、医療費の負担等、被保険者と同様のサービスが受けられます。非常に誤解が多いのですが、被扶養者がいようといまいと、何人いようと、被保険者の保険料は変わりません。以下が被扶養者の範囲となりますが、後期高齢者医療の被保険者(75歳以上)は被扶養者になりません。

 

被扶養者の要件と範囲

要件 被扶養者の範囲
 生計維持関係のみ必要

 被保険者の

①直系尊属

②配偶者(事実上の婚姻関係を含む)

③子

④孫

⑤弟妹(兄妹は含まない)

生計維持関係

同一世帯

①被保険者の3親等内の親族(上記除く)

②事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子

③上記②の配偶者の死亡後におけるその父母及び子

被扶養者の認定基準

  同一世帯 非同一世帯
 60歳未満

①130万円未満

かつ

②被保険者の年収の2分の1未満

①130万円未満

かつ

②被保険者からの援助額より少ない

60歳以上又は障害者

①180万円未満

かつ

②被保険者の年収の2分の1未満

①180万円未満

かつ

②被保険者からの援助額より少ない