ワーク・ライフ・バランスに関する取組

女性活躍推進法(えるぼし認定)、次世代法(くるみん認定)及び若者雇用促進法(ユースエール認定)に基づく各認定について、審査基準日時点における認定の取得を持って新たに評価します。   

    

 

えるぼし認定制度

「女性活躍推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、女性の活躍促進のための取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が「えるぼし認定企業」や「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。

 

 

プラチナ

えるぼし

  • 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
  • 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。
  • プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準を全て満たしていること。
  • 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8公表項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。

えるぼし

3段階目

  • えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 

えるぼし

2段階目

  • えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」 に毎年公表していること。
  • 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
えるぼし1段階目
  • えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」 に毎年公表していること。
  • 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

えるぼしの5つの基準

女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る「5つの基準」は下記の通りです。

  1. 採用(男女別の採用に関する競争倍率や産業別女性労働者の割合)
  2. 継続就業(男女別の平均継続勤務年数の割合)
  3. 労働時間等の働き方(法定時間外労働及び法定休日労働が45時間未満)
  4. 管理職比率(管理職に占める女性労働者の割合)
  5. 多様なキャリアコース(女性の正社員転換実績等)

 

えるぼし認定制度のメリット

  • 自社の商品、広告などに認定マークを使用できる
  • 日本政策金融公庫から低利融資が受けられる
  • 公共調達で加点評価が得られる

 

 

くるみん認定制度

「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」として認定します。不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。

 

主な「くるみん認定基準」

〇男性労働者の育児休業等実績基準(次のいずれか、3~6は労働者数300人以下)

  1. 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した労働者が育児休業等を取得した割合7%以上
  2. 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した労働者が育児休業等又は育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した割合が15%以上、かつ1人以上
  3. 計画期間内に、この看護休暇を取得した男性労働者がいること。
  4. 計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。
  5. 計画の開始前3年以内の期間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が7%以上であること。
  6. 計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫についての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること。

〇計画期間内に、女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であること。(従業員数300人以下の企業の場合、計画期間とその開始前3年間でも可)

 

〇3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。

 

〇労働時間数について、次の1.及び2.を満たすこと。

  1. フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
  2. 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

〇次の1.~3.のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること。

  1. 所定労働時間削減のための措置
  2. 年次有給休暇の取得の促進のための措置
  3. 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

〇法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

 

くるみん認定制度のメリット

  • 自社の商品、広告などに認定マークを使用できる
  • くるみん助成金(300人以下の企業)が受けられる
  • 日本政策金融公庫から低利融資が受けられる
  • 公共調達で加点評価が得られる

 

ユースエール認定制度

「若者雇用促進法」に基づく認定制度。若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定します。

 

ユースエール認定基準

〇学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込又は募集を行っていること

〇若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

〇下記の要件をすべて満たしていること

  • 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
  • 直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
  • 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下、かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
  • 前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
  • 直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上

〇下記の青少年雇用情報について公表していること

  • 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数・平均勤続年数
  • 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容
  • 前事業年度の月平均の所定労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合

〇過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと

〇過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと

〇過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと

〇過去1年間に事業主都合による解雇又は退職勧奨を行っていないこと

〇暴力団関係事業主でないこと

〇風俗営業等関係事業主でないこと

〇各種助成金の不支給措置を受けていないこと

〇各種労働関係等法令違反を行っていないこと

 

 

ユースエール認定制度

  • ハローワーク等での重点的PRの実施
  • 認定企業限定の就職面接会等に参加できる
  • 自社の商品、広告などに認定マークを使用できる
  • 日本政策金融公庫から低利融資が受けられる
  • 公共調達で加点評価が得られる

 

W49(ワーク・ライフ・バランス)

W49(ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況)は以下のテーブルに当てはめて求める。

 

区分 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 点数 P点換算
(1) プラチナえるぼし認定を取得  5 6.5625
 プラチナくるみん認定を取得
(2) 区分(1)に非該当かつえるぼし認定(3段階目)取得 4 5.25
区分(1)に非該当かつユースエール認定を取得
(3) 区分(1)又は(2)に非該当かつえるぼし認定(2段階目)取得 3 3.9375
区分(1)又は(2)に非該当かつくるみん認定を取得
区分(1)又は(2)に非該当かつトライくるみん認定を取得
(4) 区分(1)(2)(3)に非該当かつえるぼし認定を取得 2 2.625
(5) 取得無 0 0

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。