ワンストップ建設業許可代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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建設業とは?


 建設工事の完成を請け負う営業を『建設業』といいます。建設業法に規定されています。この場合、元請負はもちろんのこと下請負も含まれます。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のことをいいます。したがって、この定義に当てはまらないものは建設業に類似する行為であっても建設業法で定められる「建設業」には該当せず、よって、建設工事とは認められないこととなります。次のような場合です。

  • 労働力の提供のみ(人工だし)
  • 設備のメンテナンス(業務委託)
  • 建売住宅の建設 

    

  「建設工事」とは→土木建築に関する工事で、合計29に分類されます。

 

   ☆建設工事の種類(2つの一式工事と27の専門工事)

    一式工事 ・土木一式工事

         ・建築一式工事

    専門工事 ・大工工事    ・左官工事       ・とび・土工・コンクリート工事

         ・石工事     ・屋根工事       ・電気工事

         ・管工事     ・タイル・れんが・ブロック工事   ・鋼構造物工事

         ・鉄筋工事          ・舗装工事           ・しゅんせつ工事

         ・板金工事          ・ガラス工事           ・塗装工事

         ・防水工事          ・内装仕上工事         ・機械器具設置工事

         ・熱絶縁工事         ・電気通信工事      ・造園工事

         ・さく井工事         ・建具工事           ・水道施設工事

         ・消防施設工事        ・清掃施設工事      ・解体工事

    

行政書士宮本の一言アドバイス

建設業許可は業種ごとに許可される点がポイントです。特に専任技術者の要件を実務経験に求める場合は要注意です。10年実務の場合、20年以上の実務経験では2以上の業種の許可が申請できますが、19年の実務経験では1業種のみです。その場合、選択が重要です。予想される受注額等で申請する業種を決めることになります。

建設業の許可とは?


1.許可を必要とする工事と許可を要しない工事

 建設工事には、許可を受けなければ施工することができない工事と許可を受けていなくても施工できる工事があります。建設業法では以下のとおり定められています。

 

①許可を必要としない場合(許可を受けなくてもできる工事=軽微な建設工事)

 

建築一式工事の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

建築一式工事以外の工事の場合

 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合には、建設業の許可は不要とされています。

 

②許可を要する場合

 上記①を除くすべての建設工事の施工については建設業法で定められた許可が必要とされています。ただし、以下のような場合には注意が必要です。

  • 請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合は、全体を一つの工事とみなして合計金額で判断されます。
  • 注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断されます。

行政書士宮本の一言アドバイス

上記の通り、建設業法上、軽微な工事は建設業許可を受けることなく工事ができます。ただし、電気工事と解体工事については注意が必要です。電気工事は電気工事適正化法で、解体工事は建設リサイクル法で、たとえ軽微な工事のみ営む場合であっても登録が義務付けられています。くれぐれもご注意下さい。

2.許可は業種別に受けることが必要

軽微な工事以外

建 設 業 の 許 可

   ⇓   

国土交通大臣 都道府県知事

 許可     許可

   ⇓   

一 般 建 設 業 又は 特 定 建 設 業

 

 建設業法では、建設業の業種を建設工事の種類ごとに分類しており、その建設工事を請け負ううえで必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

 

※ 土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定している業種ですので、一式工事の許可を受けても、他の27の専門工事を直接請け負うことはできません(軽微な工事の場合は除きます)。

 

~例えば、建築一式工事のみの許可をうけている場合~

 

〇 1棟の住宅建築工事を請け負うことはできる

✖ その工事内容をなす大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、無許可営業となるただし、許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯するほかの種類の建設工事を一体として請け負うことは差し支えないこととされています。

   

3.知事許可と大臣許可

 知事許可→熊本県内にのみ営業所を設ける場合(熊本の場合)

 大臣許可→熊本県内及び熊本県以外の都道府県に営業所を設ける場合(熊本の場合)

 いずれの行政庁で許可を受けた場合も、全国の現場で工事を施工することができます。

 

 ※「営業所」とは?

   本店又は支店若しくは営業所等で、常時、建設工事の見積もり、入札、請負契約の締

  結などを行い、建設業に係わる営業に実質的に関与する事務所のことをいいます。

   したがって、

   ✖建設業には全く無関係な支店

   ✖営業所及び登記上の本店

   ✖建設業に関係があっても特定の目的のために置かれる工事事務所、作業所等

  は、含まれません。

 

4.一般建設業の許可と特定建設業の許可

 建設業の許可は、業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれかをうけることとなります。

 発注者から直接請け負う(元請)1件の建設工事につき、当該工事に係わる下請代金の総額が

「一定額以上」となる場合→特定建設業の許可を受けることが必要となります。

 ※「一定額」→建築一式工事一式の場合は、6,000万円(税込)

        建築一式工事以外の場合は、4,000万円(税込)

 ※一般建設業、特定建設業のどちらも、請負額に制限はありません。

 

 「特定建設業」は、下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業の許可を受けた場合には、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導など特別の義務が課せられます。

 

5.許可の有効期限

 許可のあった日から5年を経過する日の前日をもって満了します。

 

※この場合、当該期間の末日が日曜日等行政庁の休日であっても、その日をもって満了します。

 

 したがって、引き続き建設業を営もうとするものは、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなります。