令和3年 年度更新サポート

 

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社会保険労務士宮本事務所

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一般拠出金の申告・納付について


 「一般拠出金」→「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主が

         負担するもの。

 

 徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主(アスベストの製造、販売を行ってきた事業主)からの特別拠出金と合わせて、石綿(アスベスト)健康被害者(労災補償の対象にならない方)の救済費用にあてられます。

 

(1)対象

 すべての労災保険適用事業主一般拠出金を負担しなければなりません。

 ※特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です。

 

☆「石綿による健康被害の救済に関する法律」(一般拠出金の徴収及び納付義務)

第35条  厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関

    係が成立している事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事

    業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」とい

    う。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。

   2 労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。

 

(2)納付方法(納付時期)

 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

 一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定のみの手続きとなります。

 延納(分割納付)はできません。

●労働保険の年度更新手続き

●事業終了(廃止)

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          労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付

 

(3)料率

 一般拠出金率は業種を問わず、一律1,000分の0.02です。

 労災保険のメリット対象事業場であっても、一般拠出金率にはメリット料率(割増、割引)

はありません。

 

(4)算定方法

 事業主が労働者に支払った賃金総額(千円未満は切り捨て)×一般拠出金率(1,000分の0.02)