☑ 建設業許可手続見直し

技術検定の受検資格の見直し

  • 1級の第1次検定は、19歳以上であれば受検可能
  • 2級の第1次検定は、17歳以上であれば受検可能(変更なし)
  • 1級及び2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能
  • なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受験が可能

※ 令和6年4月1日施行

 

営業所専任技術者の要件緩和

 

1級の第1次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなし、また、2級の第1次検定合格者を高校指定学科※卒業者とみなすこととなりました。指定学科とは、建設業施行規則第1条に掲げる学科をいい、建築学や土木工学に関する学科がこれに該当します。

 

※令和5年7月1日施行

【改正前】

学歴 実務経験
 大学、短大等(指定学科)  卒業後3年
高等学校(指定学科) 卒業後5年
上記以外 10年

【改正後】

学歴等 実務経験
学歴等  大学、短大等(指定学科)  卒業後3年
高等学校(指定学科) 卒業後5年

技士補

技士

1級1次検定合格(対応種目) 卒業後3年
2級1次検定合格(対応種目) 卒業後5年
上記以外 10年

※ 指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)と電気通信工事業は除く

【技術検定種目と対応する指定学科】

技術検定種目 同等とみなす指定学科

土木施工管理

造園施工管理

 土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

令和5年1月電子申請開始に伴う改正

1.経営管理責任者の確認書類の簡素化

工事請負契約書、注文書及び請書、工事代金の請求書の控え又は領収書の控え等で、実績の内容が明示してあるもの(月1件程度(工期の記載があるものを除く))  工事請負契約書、注文書及び請書、工事代金の請求書の控え又は領収書の控え等で、実績の内容が明示してあるもの(年1件程度)  

建設業新規許可申請における経営業務管理責任者の実績の確認書類として、請求書の控え等が月1件、つまり、60ヶ月分必要でしたが、令和5年より年1件へ変更となりました。過去5年以上の期間で延60か月分以上の請求書等を用意することは大変難儀であり、建設業新規許可申請断念の理由になっていたことが多々ありました。これから建設業新規許可を予定されている皆様には朗報と言えるでしょう。

 

2.新規申請時の代表者説明の省略

建設業許可申請の一次審査が完了した後は、熊本県庁担当者と申請代表者に対する対面式の制度説明等が義務付けられていました。令和5年からは対面式の制度説明が省略され、許可通知書等と一緒に送付される資料で代表者は制度内容を確認することとなります。よって、建設業許可申請を行政書士に代行した場合、申請者は熊本県への出頭がなくなります。

 

建設業許可、当事務所が選ばれる理由

 大変大変僭越ながら報酬において特別格安でもない当事務所がどうして建設業許可の申請代行先に選ばれるのか考えてみました。ご参照ください。

明細 金額
宮本誠司行政書士事務所 報酬額  165,000円(税込)
許可手数料(収入証紙) 90,000円
実費(各種証明書) 数千円

【リーズナブル】

当事務所の建設業許可における報酬は行政書士業界の平均です。熊本県でもっと安くしている行政書士もいるかもしれません。よって、建設業許可依頼のポイントを価格においている方にはご満足いただけない場合があるかもしれません。当事務所では単なる建設業許可事務に留まらないプラスアルファをお客様に提供することで満足していただけるよう尽力いたします。

【豊富な実績】

当事務所の行政書士開業は平成18年4月です。15年も行政書士を継続していると様々なつながりができ、ありがたいことに仕事に対する評価もいただけるようになりました。お客様や司法書士・税理士の先生からの紹介も増えてきました。紹介いただいた方の顔に泥を塗らないよう全力で取り組んでまいります。ホームページからご縁を頂いた方も数ある行政書士の中から選んでいただいたご期待を裏切らないよう全力で頑張ります。

【幅広い業務範囲】

一度ご縁を頂きたい方からの更なる依頼は決して断ることがありません。そのため建設業に付随した様々な手続きを経験することができました。事業年度終了届、更新許可、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請、電気工事業登録、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許申請などです。これからも建設業の皆様のあらゆるニーズに応えてまいります。

【チームプレー】

一連の建設業許可申請事務に当事務所は役割分担で対応いたします。実務を担うスタッフは当事務所の自慢です。日商簿記や建設経理士、行政書士などの資格に加え、税理士事務所や社会保険労務士事務所などの勤務経験が仕事に厚みを加えています。法務、総務、経理など幅広い知識が要求される建設業許可申請事務にあって当事務所はチームプレーで対抗いたします。

【末長いおつきあい】

建設業許可を取得するとなお一層建設業法の順守が求められます。取得後必ず行わなければならない事業年度終了届のほか、登記事項等の変更に伴う変更届も建設業法上の義務となります。何より5年ごとの更新許可を忘れてはなりません。また、公共工事進出を決められた場合には経営事項審査や入札参加資格申請も必要となります。当事務所では、これら、建設業許可取得後に発生するすべての事務を素早い展開力で応援致します。

【社会保険労務士と兼業】

周知の通り、国土交通省では公共工事入札の公平な競争を担保するため、建設業者の社会保険加入を強力に推進しています。未加入業者の締め出しが国が発注する工事では元請会社、一次下請会社、二次下請会社へ着実に対象を拡大しています。都道府県や市町村でも追随する動きが広がっています。当事務所は社会保険手続きのスペシャリストである社会保険労務士事務所を兼務しております。オプションとはなりますが、従業員の入退社に伴う社会保険手続きを迅速かつ確実に履行したい方は当事務所のもう一つの顔である社会保険労務士事務所をご活用下さい。

【給与計算や就業規則】

事業は人なり。人手不足の続く建設業界ではますます重要な言葉となっています。恒常的に採用活動を行っていくことも必要になってくるかもしれません。しかし何より大切なことは今いる従業員を大切にすることです。オプションとはなりますが、当事務所では給与計算や就業規則作成のお手伝いに力を入れております。従業員の定着率アップやトラブル防止に是非ご検討ください。

【助成金や補助金】

あまり知られていないかもしれませんが、建設業を対象とした助成金や補助金は他の業界に比べて手厚いように思います。例えば、資格取得、例えば、高齢者の雇用、例えば正社員への転換。使える助成金や補助金は豊富にあります。助成金や補助金は返さなくてもいい国や自治体からの支援金です。事業の拡大に是非ご活用ください。こちらもオプションにはなりますが、当事務所は助成金や補助金の獲得に力を入れております。ご検討ください。 

建設業許可の三大要件

永年の建設業許可サポート歴で悟った建設業許可の三大要件は誰が何と言おうと次の三つです。

  1. 経営業務管理責任者(詳細)
  2. 専任技術者(詳細)
  3. 財産的基礎(詳細)

 まずは経営業務管理責任者から。建設業許可が他の営業許可と異なる点は経営者に建設業の経験を求める点です。他の営業許可であれば経験豊富な従業員をどこからか探してくればいいのですが、建設業経験のある経営者を見つけてくることはかなり難儀な作業です。そのため、結局のところ事業主本人が経験を重ねるまで待つほかなくなります。どのような種類の建設工事でもいいのですが、建設工事の経験が最低でも5年必要です。この5年以上、というのは工事契約書や請求書等で裏付けを求められますので、施工実績に空白の期間があるとその期間はカウントされません。そのため5年以上の6年とか7年の期間が必要となるケースもあります。経営業務管理責任者の地位にあったことの証明は法人では履歴事項証明書、個人事業では確定申告書の控えを提出して行います。経営業務管理責任者を外部から探す場合は建設業の役員や個人事業主の経験者が必要となり、自社への取締役登記が必須となり、ハードルはかなり高いです。

 

 次に専任技術者について。許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、業種ごとに免許・資格等または10年以上の技術的な実務経験を有する専任の技術者を置かなければなりません。なお、専任の技術者は常時その営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。専任技術者を外部から探す場合は資格や経験のある人が必要ですが、従業員としての採用でokなのでハードルはぐっと下がります。

 

 最後に財産的基礎です。一般許可の場合、資本金や繰越利益剰余金を足した自己資本の額が500万円を超えていればクリアですが、なければ500万円以上の残高証明書を金融機関から発行してもらうことになります。残高証明書は建設業許可申請の受付時点において2週間以内の証明日のものでなければなりませんので注意が必要です。

 

以上、独断と偏見ではありますが、ざっくりと建設業許可のポイントを考えてみました。

行政書士宮本の一言アドバイス

やっぱり建設業許可の最大の難関は経営業務管理責任者です。法人成りで建設業許可にチャレンジする場合、個人事業主時代の決算資料や請求書控え等の保管がポイントとなります。脱サラしてチャレンジする場合はもっとハードルが高いです。ほとんどの場合、外部にお願いするほかありませんので、サラリーマン時代の人脈が頼りになります。当事務所でも協力は惜しみません。

建設業と社会保険について

 

建設業では社会保険の適正加入が厳しく求められるようになりました。

①許可(更新含む)申請の際

②経営事項審査の際

③建設現場入場の際

主に①~③で確認が求められますが、

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について確認資料の提出が求められます。①②は主に事業所で加入しているかどうかの確認ですが、③は労働者毎に確認が求められます。また、労災保険の成立や特別加入の有無も確認されるようです。社会保険の適正迅速な加入には社会保険労務士を上手にご活用ください。

 

建設業新規許可申請代行(法人)の流れ

1.お問い合わせ

まずは、当事務所宛にお問い合わせ下さい。

手続や流れ、費用について簡単にご説明させていただいた上で、ご納得いただければご訪問の日時を決めさせていただきます。税理士事務所様からのお問い合わせも大歓迎です!

〒861-8005

熊本市北区龍田陳内3-3-55

行政書士・社会保険労務士宮本事務所

☎  096-288-0853 

📠 096-339-0521

✉ 7027sm@gmail.com 

     24時間受付中

担当:行政書士 社会保険労務士                                                                                                      宮本 📱090-5941-5251

                                                                                         対応時間 月~金 8:00~18:00 

※報酬額は都道府県知事の一般許可の場合で全国の行政書士の標準です。

※社会保険手続き等で契約していただいた場合、割引させていただきます。 

 

2.面談による打ち合わせ

コロナ禍ではございますが、お客様事務所又は当事務所にて、面談にて打ち合わせさせていただきます。ご要望に応じて見積書もご用意いたします。

その際、ご依頼いただけるかどうかもご判断いただきますが、ご依頼いただきました際、着手金等は一切頂きません。ご依頼いただけましたら、今後のスケジュールやご用意いただきたい書類のリスト等をご案内いたします。 

 

3.書類のお預かり

建設業許可申請の受付が完了するまで、以下のような書類をお預かりさせていただきます。

 

□ 定款の写し 

行政書士宮本の一言アドバイス

定款の事業目的に該当する建設工事の記載がないと定款の変更が必要となる場合があります。また、代表取締役の住所氏名の正しい登記や、株式会社の場合、取締役の任期毎の重任登記も建設業許可申請の際のチェックポイントです。建設業許可を準備する場合、まず初めにご確認ください。

 

□ 直近の税務申告決算書類 直近3期分

  • 決算報告書
  • 総勘定元帳

□ 工事請負契約書又は請求書等 直近5~6期分

 経営業務管理責任者の実績証明や工事経歴書等で必要となります。 

 

□ 労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定保険申告書(控)及び領収済通知書

  

□ 健康保険・厚生年金保険の領収書(直近のもの)

 

□ 経営業務管理責任者、専任技術者の健康保険証の写し

  

□ 役員や従業員が保有する資格(原本)

 

□ 500万円以上の残高証明書

 

■ こちらで取得するもの

  • 会社の履歴事項証明書
  • 事務所の写真等
  • 事業税の納税証明書⇒委任状
  • 役員の「登記されていないことの証明書」「身分証明書」⇒委任状 

  具体的には次のような申請書を作成します。

4.申請書のご確認

お預かりした書類を基に建設業許可申請書類を作成いたします。申請書をすべてご確認いただきます。押印等は不要となりました。 

5.申請書の提出・受付・代表者説明

熊本県庁土木部監理課へ申請書を当事務所で提出します。申請手数料となる収入証紙代9万円はこちらで立て替えます。一次審査で問題がなければ代表者説明となり受付完了です。県庁審査官から代表取締役へ建設業許可業者の心得等の説明があります。面接試験ではありませんのでご安心ください。

6.二次審査

10日締め、20日締め、末日締めで二次審査が行われます。問題があった場合、県庁担当者より当事務所へ連絡があります。 

7.建設業許可申請書副本と通知書の郵送

10日締めなら21日、20日締めなら翌月1日、末日締めなら11日に副本及び通知書が郵送されます。郵送先はお客様か行政書士へ指定できることになっていますが、当事務所では許可番号や修正事項の確認のために当事務所宛に送付いただくようにしています。 

8.お客様のもとへ副本と通知書を持参

当事務所担当者より県庁より郵送された建設業許可申請書副本と通知書をお客様のもとへ持参し、今後のことなどご説明させていただきます。その際、請求書も持参いたしますので、お振り込みをお願い致します。 

行政書士宮本の一言アドバイス

「建設業許可はどのくらいで取れますか?」よく質問されます。熊本県では申請受付を10日、20日、月末ごとに締め切りを設けており、許可証等の発送は翌締日に郵送で行われます。つまり、10日までに受付されたものは21日か22日頃許可証が手元に届きます。意外に早かった、とよく言われます。

建設業許可のメリットその1 大規模工事の受注


建設業許可の第一義的なメリットは大規模工事を受注できることです。そもそも建設業法では建設工事の完成を請け負う営業をするためには建設業許可が必要、となります。この場合、発注者から直接請け負う元請負人、元請から請け負う下請負人、いずれの場合も建設業許可が必要です。ただし、軽微な工事は建設業許可を受けなくともいいとなっています。軽微な工事は以下の通りです。

 

●建築一式工事の場合

 工事一件の請負代金の額が1,500万円(税込)に満たない工事

 又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

●建築一式工事以外の場合

 工事一件の請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事

 

つまり、許可を受けた種類の建設工事においては元請であれ下請であれ請負金額の縛りがなくなります。

青天万歳です!

建設業許可のメリットその2 信用力のアップ!?


建設業許可の審査で問われるのは主に次の五点です。

  1. 経験ある経営者の存在
  2. 資格のある技術者の存在
  3. 請負契約における誠実性
  4. 財産的基礎と金銭的信用
  5. 各種欠格事由の有無

以上の審査項目をクリアすることで建設業許可が与えられます。内容はかなり厳しいものなので、建設業許可業者は一定のレベルにあると考えられます。さて、信用力が増すと誰に対して有利なのか、という点ですが、まずは工事の発注者、そして元請又は下請けの同業他社、材料等の取引先、借入先の銀行、求職者への信頼も増すことでしょう。ところで、建設業許可を受けているかどうか、許可番号、許可を受けている建設業の種類、代表者名、所在地、連絡先、などを社名等で簡単に検索できるシステムをご存知でしょうか?国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムです。今までの検索システムにはない使い勝手の良さで、今後相当利用されるものと予想します。そうなると、建設業許可の価値は益々上がってくることでしょう。

 

建設業許可のメリットその3 公共工事への第一歩!


建設会社にとって公共工事の元請会社になるメリットは計り知れません。利益と実績がのちの大きな信用につながります。さて、公共工事を受注するためのステップですが、まずは建設業許可を取得することが第一歩です。さしより建設業許可!です。ちなみに公共工事の下請工事を受注することは建設業許可を持っていなくても可能ですが、近年下請会社についても社会保険の加入状況等が求められるようになりました。公共工事を受注するための第二ステップが都道府県が実施する経営事項審査に参加することです。この審査で経営状況や経営規模等が点数化されます。経営事項審査は毎年行われます。次に二年に一回行われる都道府県、市町村ごとに実施される入札参加資格申請を受けて、公共工事へ参加の意思がある建設会社として名簿に登載される必要があります。最後に自治体ごとに実施される入札に参加する流れです。非常に数多くのハードルを乗り越えないといけませんが、さしよりは建設業許可の取得がすべての始まりとなります。

建設業許可の業種別とは?


建設業法では、建設業の業種を、建設工事の種類ごとに、29分類をしています。二つの一式工事と27の専門工事に分かれます。その建設工事を請け負う上で必要となる業種ごとに建設業の許可を受けないといけません。

 

二つの一式工事とは土木一式工事と建築一式工事のことで、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。

 

気を付けないといけないのは、例えば建築一式工事のみの許可を受けている場合、一棟の住宅建築工事を請け負うことはできますが、その工事内容をなす大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は無許可営業となります。

 

 ただし、許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事の従として附帯する他の種類の建設工事と一体として請け負うことは差支えないとされています。

土木系工事        

土木一式工事舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事

 

建築系工事 建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、

土木・建築

両系工事

石工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工、鋼構造物工事、塗装工事、解体工事(平成28年6月より)

設備工事系

管工事電気工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、消防設備工事、清掃設備工事

独立系工事

さく井工事、造園工事

どんな建設工事の種別を専門としていくかで将来性は大きく変わってきます。だからと言って、今更専門を変えていくのも難しいとは思いますので、あくまでも長期的な展望に立った話にはなりますが、どの建設工事の種別を狙っていくべきか、考えて見たいと思います。

 

あくまでも公共工事を中心に会社を発展させていきたいということであれば、あるい程度は公共工事発注額が見込める土木一式工事、舗装工事、鋼構造物工事、管工事、電気工事、造園工事は外せないところです。ただ、どこも激戦で新参者が入る込むのは甚だ難しいといえるでしょう。公共工事と言えば気になるのは新設された解体工事です。老朽化した空き家が社会問題となっており、今後は官公庁発注の解体工事も増えていくのではないでしょうか。

 

土木工事は漸減が予想されていましたが、自然災害の多発で、今では入札が不調に終わる地域も出ているようです。重機と人手の確保に課題はありますが土木系も手堅いように感じます。

 

建築工事は新築よりも増改築、リフォーム工事が中心となっていくのは間違いのないところです。数多い建築系工事でいいチームが組めれば最も需要が期待できる分野であるように感じます。

 

エネルギー源の多様化や省エネの高まりで電気工事を中心とする設備工事は安定した需要が見込めるように感じます。熱絶縁工事などは許可を取る会社が増えているそうです。

 

いずれにしても他社にない技術で差別化が図れれば展望は開けていくように思います。