宮本誠司行政書士事務所

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解体工事業of建設業許可


 高度成長期以降に集中的に整備された施設等の老朽化が進み、その維持管理・更新が重要な課題となっています。そうした中、重大な公衆災害発生、環境等の視点・建築物等の老朽化等に対応した適正な施工体制を確保するため、建設業法等の一部を改正する法律が平成26年6月4日公布され、建設業許可に係る業種区分を見直して、解体工事業が新設されました(平成28年6月1日施行)。この改正において、解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置すべきことが定められました。

 ここ熊本では、まるで平成28年4月に発生した熊本地震からの復興を後押しするかのようなタイミングでの施行でした。平成29年6月現在、依然熊本では広範囲で解体工事が進行中です。工事に携わる人とたちの安全と頑張りを祈念したいと思います。

「解体工事業」の新設及び経過措置について


1.解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置

(1)とび・土工工事業の許可業者について

 平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

 

(2)経営業務の管理責任者について

 平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

 

2.解体工事の内容、例示、区分の考え方

解体工事の種類 建設工事の内容 建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

とび・土工・コンク

リート工事

足場の組立て、機械器具・

建設資材等の重量物の運搬

配置、鉄骨等の組立てを行う

工事

とび工事、ひき工事、足場

等仮設工事、重量物の揚重

運搬配置工事、鉄骨組立て

工事、コンクリートブロ

ック据え付け工事

現行のとび・土工・コンク

リート工事の区分の考え方

のうち、下記解体分を除い

たものが該当する。

 解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

 それぞれの専門工事におい

て建設される目的物につい

て、それのみを解体する工

事は各専門工事に該当する。

総合的な企画、指導、調整

のもとに土木工作物や建築

物を解体する工事は、それ

ぞれ土木施工工事や建築一

式工事に該当する。

3.解体工事業の技術者要件

(1)特定建設工事業の専任技術者(監理技術者)

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
  • 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

(2)一般建設業の専任技術者(主任技術者)

  • 監理技術者の資格のいずれか
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
  • とび技能士(1級)
  • とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 大卒(指定学科)+3年以上、高卒(指定学科)+5年以上又はその他10年以上の実務経験を有する者
  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に8年を超える実務の経験を有する者
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に8年を超える実務の経験を有する者
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に8年を超える実務の経験を有する者
  • とび・土工工事業に関し、平成28年5月31日までに10年以上の実務経験を有する者及び指定学科卒業後、規定年数の実務経験を有する者

(3)技術者要件に関する経過措置

 

 平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事の技術者とみなします。

 

(4)法施行前後のとび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取り扱い

 

 新とび・土工工事の経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数となります。解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数となります。原則、同一の者が複数業種の実務経験を証明する場合、実務経験期間の重複は認められません。しかし、平成28年5月31日までに請け負った旧とび・土工工事業の実績での実務経験に限り、同期間の中に解体工事の実績がある場合、実務経験期間が重複しても計上が可能となります。

 

「解体工事業」の「登録」について


「解体工事業」を営もうとする場合には、元請・下請にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の「登録」を受けなければなりません。

 ただし、前述した建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のいずれかを受けている方はこの「登録」の必要はありません。「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を営んでいる会社についても、経過措置が適用となる建設業者については不要です。

 つまり、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては、請負金額が1500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要ですが、それ以外の方は、この「登録」が必要になります。

 なお、「解体工事業」には、請け負った解体工事を他の者に請け負わせる場合も含み、他の都道府県で既に登録を受けている場合であっても、新たに熊本県内で解体工事業を営もうとする場合には、熊本県において手続きを行う必要があります。また、登録を受けた後、登録内容に変更があった場合や廃業した場合にも届出が必要です。

 

1.登録の有効期間

 登録の有効期間は、5年間です。

 5年を超えて引き続き解体工事業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。なお、登録内容の変更や廃業した場合には、30日以内に届出が必要です。

 

2.登録を受けるための要件

 

(1)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第24条第1項に規定する登録拒否事由に該当してい

   ないこと。

    この拒否事由とは、申請書等の重要な事項について虚偽の記載がある場合や記載が欠けているときで

   あったり登録を受けようとする者が、以下のいずれかに該当するときです。

  • 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  • 登録を取り消された日前30日以内にその解体工事業者(法人)の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過していない者
  • 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  • 上記法律またはそれに基づく処分に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わったまたは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  • 解体工事業者が未成年者でその法定代理人が上記に該当する場合や法人でその役員のうちに上記に該当する者がいる場合

(2)技術管理者を選任していること。

    技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者で、解体工事業者は

   解工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければ

   なりません。

   技術管理者になるためには、次の要件(1~21またはD、E)のいずれかを満たす必要があります。

   A 土木工学科等の卒業に加え実務経験があるか、実務経験のみの方の場合

           ※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、

        建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいう。

    1 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者    

    2 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

    3 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

    4 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

    5 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

   B 資格を有する方の場合  

     ※6~11は建設業法、12~13は建築士法、14~15は職業能力開発促進法、16は技術士法の定めによる。

    6 1級建設機械施工技士

    7 2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」に限る)

    8 1級土木施工管理技士

    9 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)

    10 1級建築施工管理技士

    11 2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」に限る)

    12 1級建築士

    13 2級建築士

    14 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者

    15 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

    16 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

   C 土木工学科等の卒業に加え実務経験があるか、実務経験のみの方で、国土交通大臣が実施する講習

      または登録した講習を受講した方の場合

    17 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者    

    18 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

    19 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

    20 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

    21 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

   D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

   E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

 

3.登録手数料(収入証紙)

   新規:33,000円

   更新:26,000円

 

4.解体工事業の登録に必要な書類等

(1)新規・更新  提出部数は、2部(正本1部、副本1部)

書類の種類  要否 備考
 法人 個人
 解体工事業登録申請書(様式第1号)       表面  
 解体工事業登録申請書(様式第1号)       裏面  

 誓約書(様式第2号)

 法人:代表者が誓約 個人:本人が誓約

 登録申請者(法人にあっては、役員を含む)が登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面

 登録申請者の調書(様式第4号)

 法人:法人としての本人分と役員全員分

 個人:事業主本人について作成

 選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書面

  実務経験証明書は(様式第3号)

 資格の場合:合格証や資格証等の写し

 実務経験の場合:実務経験証明書

※学卒者は卒業証書の写し又は卒業証明書

 講習受講者は受講修了証の写し

いずれも写しの場合、原本の持参も必要

 選任した技術管理者の常勤性が確認できる書類

 社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、   源泉徴収簿などを提示

※個人の場合で、事業主が技術管理者で

 ある場合は、不要

 商業登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)

   発行後3ヶ月以内のもの

※備考欄の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

 

(2)変更  

       登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に

    変更届出書の提出が必要です。変更事項に応じて必要な書類を添付します。

  • 解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)

   提出部数は、2部(正本1部、副本1部)

【 添付書類一覧 】

変更事項 添付書類
 商号、名称 または 氏名 及び 住所

 個人:なし

 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

    ※発行後3ヶ月以内のもの

 営業所の名称 及び 所在地

 個人:なし

 法人:(商業登記の変更を必要とする場合に限る)

    商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

    ※発行後3ヶ月以内のもの

 役員の氏名(法人の場合)

 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

    ※発行後3ヶ月以内のもの

    新たに役員となる者がある場合には、

    誓約書(様式第2号)及び

    当該役員の登録申請者の調書(様式第4号)

 技術管理者

 (1)新規・更新の場合の下記備考欄参照

・選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書面

・選任した技術管理者の常勤性が確認できる書類

 

(3)廃業等 

    下表に掲げる事項に該当することとなった場合には、30日以内に廃業等届出書の提出が必要です。

  • 解体工事業者廃業等届出書

     提出部数は、2部(正本1部、副本1部) 添付書類は不要です。

届出事項 届出義務者
 死亡した場合  相続人

 法人が合併により消滅した場合

 代表する役員であった者
 法人が破産手続開始の決定により解散した場合  破産管財人

 法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により   解散した場合

 清算人
 解体工事業を廃止した場合

 解体工事業者であった個人または

 解体工事業者であった法人を代表する役員