その他審査項目(社会性等)の記載例

項番41 雇用保険加入の有無

 その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったことについて

公共職業安定所の長に対する届出を行っている
公共職業安定所の長に対する届出を行っていない

役員のみの法人、代表者と同居家族だけの個人など、

加入できる従業員が一人もいない

(適用除外)

 

 なお、雇用保険は、次に該当する者は加入できません。

 ・個人経営の場合、事業主及び同居親族

 ・法人の場合、役員

 ・親族経営の法人で、その代表者の同居親族

 

<提出書類>

 ・雇用保険の概算・確定申告書及び雇用保険料の領収済通知書

 ・労働局が発行する納入証明書

 

項番42 健康保険加入の有無

 従業員や役員(75歳以上の方は除く)が、

 健康保険の被保険者の資格を取得したことについて

日本年金機構に対する届出を行っている   1  
日本年金機構に対する届出行っていない

・個人経営の場合、事業主及び同居親族を除き従業員4人までの場合

・全国土木建築国民健康保険組合等(建設国保)に加入の場合

(適用除外)

※法人の場合は、強制事業所となりますので、従業員が少数であったり、役員のみの場合でも、すべて加入対象となります。個人経営の場合は、常時5人以上の労働者を使用する場合に適用事業所となります。

 

<提出書類>

 社会保険料の領収書又は年金事務所が発行する納入証明書(審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証するもの) 

 

項番43 厚生年金保険の有無

 従業員や役員(70歳以上の方は除く)が、

 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについて

日本年金機構に対する届出を行っている
日本年金機構に対する届出を行っていない
個人経営で、事業主及び同居親族を除いて従業員4人までの場合

(適用除外)

※ 法人の場合は、強制適用事業所となりますので、従業員が少数であったり、役員のみの場合でも、すべて加入対象となります。

※ 個人経営の場合は、常時5人以上の労働者を使用する場合に適用事業所となります。

 

<提出書類>

  社会保険料の領収書又は年金事務所が発行する納入証明書(審査基準日を含む月の保険料を納入したことを証するもの) 

 

項番44 建設業退職金共済制度加入の有無

 審査基準日において、

建設業退職金共済制度に加入していて、加入・履行証明書がある   1  
加入していないか、加入していても証明書がない

 

※ 建退共は、次に該当する者は加入できません。

  ・個人の場合→事業主及びその配偶者

  ・法人の場合→役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)及び事務職員

 

〈提出書類〉

  建設業退職金共済事業加入・履行証明書(原本)

   

 ※建退共制度は、中退共との同一人の重複加入はできません。 

 

項番45 退職一時金制度若しくは企業年金制度の有無

 審査基準日において、

次のいずれかに該当する退職一時金制度若しくは企業年金制度に加入。

  1. 労働協約もしくは就業規則に退職手当の定めがあるか又は退職手当に関する事項についての規則が定められている。
  2. 中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済契約を締結し、加入している。
  3. 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約を締結し、加入している。
  4. 厚生年金基金が設立されている。
  5. 法人税法に規定する適格退職年金の契約を締結している。
  6. 確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金を導入している。 
  7. 確定拠出年金法に規定する企業型年金を導入している。

 1  

 上記、いずれにも該当しない

 〈提出書類〉

①自社退職金制度    

労働協約又は就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合は、労働基準監督署に届出済の受付印が必要)で退職手当の定めを確認します。

 ②中退共

 中小企業退職金共済事業団が発行する加入証明書

なお、中退共は、次に該当する者は加入できません。

  • 個人→事業主、その配偶者及び同一生計の家族従業員

 (事業主との間に雇用関係がある家族従業員は加入可能)

  • 法人→役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)                 

※中退共と建退共との同一人の重複加入はできません。

③特退共

加入証明書

 ※加入証明書は、

  • 市商工会議所については主幹事会社のアクサ生命保険㈱等が

  発行する証明書

  • 町村商工会については熊本県商工会連合会が発行する証明書

 

 ※なお、特退共は、次に該当する者は加入できません。

  ・個人の場合→事業主及び同一生計親族

  ・法人の場合→役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)

  ・高齢者(加入できない年齢は各特退共制度によって

  異なります。)

④~⑦

厚生年金基金等

厚生年金基金等の加入証明書又は共済団体との適格退職年金契約等の契約書原本

項番46 法定外労働災害補償制度加入の有無

 審査基準日において、次の法定外労働災害補償制度に加入。

公財)建設業福祉共済団又は保険会社、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者等との間で、次の①~③すべての条件を満たす契約を締結している。

  1. 申請者と直接の使用関係にある職員だけでなく、全下請負人と直接の使用関係のある職員も対象とすること。
  2. 業務災害だけでなく、通勤災害も対象とするものであること。
  3. 少なくとも、死亡及び傷害等級1級から7級までを対象とするものであること。

 1  

 締結していない

 

 なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなければ、加入有りとなりません。

 また、(一社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は、加入無しとなります。

 

〈提出書類〉

 ①~③の全てを満たしていることがわかる加入証明書、加入者証書又は保険証券等

 

 

項番47 若年技術職員の継続的な育成及び確保

 審査基準日において、若年技術職員

技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合

 1  

15%未満の場合

項番48 新規若年技術職員の育成及び確保

 審査基準日において、新規若年技術職員

満35歳未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に技術職員となった人数の技術職員名簿全体の1%以上の場合

 1  

1%未満の場合

項番49 CPD取得単位数

  • CPD取得単位数」の欄は、「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前1年のうちに取得したCPDの単位をもとに、算出される数値を記載して下さい。ここに書かれた数字は、様式第4号に記載のCPD単位総計と一致します。
  • 「技術者数」の欄は、登録基幹技能者講習を修了した者若しくは主任技術者又は監理技術者となる資格を有する者、又は1級若しくは2級の第一次検定に合格した者の数を記入して下さい。

<提出書類>

  • 審査基準日以前の1年間に習得したCPDの学習単位を証するもの(実績証明書、学習履歴証明書等)

項番50 技能レベル向上者数

  • 技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前3年のうちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価の区分が審査基準日の3年前の日において受けている評価の区分より1以上上位であった技能者の数を記入してください。
  • 「技能者数」の欄は、審査基準日以前の3年間に建設工事の施工に従事した者の数を記入する(建設工事の施工の管理のみに従事した者は記入しないでください)。
  • 「控除対象者」の欄は、審査基準日以前3年間に認定能力評価により受けた評価が最上位の区分に該当するとされた者の数を記入して下さい。

<提出書類>

  • 能力評価(レベル判定)結果通知書(様式第5号に記載の人数と一致)

項番51 女性活躍推進法に基づく認定状況

 審査基準日において、女性活躍推進法に基づく

「えるぼし認定(第1段階目)」を受けている場合

     1  

「えるぼし認定(第2段階目)」を受けている場合
「えるぼし認定(第3段階目)」を受けている場合
「プラチナえるぼし認定」を受けている場合
いずれの認定も受けていない場合

項番52 次世代育成支援対策推進法に基づく認定状況

 審査基準日において、次世代育成支援対策推進法に基づく

「くるみん認定」を受けている場合

     1  

「トライくるみん認定」を受けている場合
「プラチナくるみん認定」を受けている場合
いずれの認定も受けていない場合

項番53 青少年雇用促進法に基づく認定状況

 審査基準日において、青少年雇用促進法に基づく

「ユースエール認定」を受けている場合

     1  

いずれの認定も受けていない場合

項番54 建設工事従事者の就業履歴蓄積実施状況

審査基準日以前1年のうちに発注者から直接請け負った工事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての建設工事において建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを

実施した場合

   1  

国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての公共工事において当該措置を実施した場合
いずれにも該当しない場合

項番55 営業年数

 審査基準日における営業年数を記入します。

 「営業年数」

  ・建設業の許可又は登録を受けた日から審査基準日までの年数とし、

  ・休業等の期間は除きます。

  ・1年に満たない端数は切り捨てます。

 

※ただし、平成23年4月1日以降の申し立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生手続の終結又は更正手続の終結の決定を受けた場合は、当該再生手続終結又は更正手続終結の決定を受けた時点からの営業年数を記入します。

 

 初めて許可を受けた年月日を、現在までに休業した期間等を記入します。

 備考欄→法人成りの年月、直近の決算期変更など、営業の沿革を記入します。

 

項番56 民事再生法又は会社更生法の適用の有無

平成23年(2011年)4月1日以降の申し立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を

受けていない場合

 1  

該当しない場合

8.防災協定の締結の有無

 審査基準日において、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に規定する特殊法人等)又は、地方公共団体の間で、防災活動に関する協定を締結している場合は「1」、締結していない場合は「2」を記入して下さい。

 

 なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、申請者が当該団体に加入し、かつ防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合には、防災協定の締結ありとして扱われます。

 

〈確認書類〉

 ・防災協定の写し

 ・団体が防災協定を締結している場合

  →審査基準日において当該団体の会員であることや防災活動に一定の役割を担っているとが確認できる書類(団体による証明書、団体の防災活動計画書等)も確認されます。

 

<防災協定の該当の有無についての考え方>

  1. 防災協定の具体的な内容については、特に制限はありません。災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であれば、評価の対象となります。
  2. 協定に基づく活動について、有償無償かは問われません。ただし、協定自体が事実上の請負契約や期間委託契約とみなされるものは対象外となります。例えば、協定において単価を定めている場合や協定締結者を入札で決定しているような場合には、原則対象外となります。(事前に単価を定めている場合で、明らかに実費相当と認められる場合には対象となります。)
  3. 複数の防災協定を締結している場合であっても、重複加点は行われません。
  4. 上記の「社団法人等の団体」について特に要件はなく、法人格は必ずしも必要となりません。

項番58、59 営業停止処分又は指示処分の有無

審査対象年において、建設業法第28条の規定による営業停止処分又は指示処分

受けたことがある場合   1  
受けたことがない場合

※ 指名停止は営業停止処分又は指示処分に該当しません。

 

項番60 監査の受審状況

 審査基準日において、

会計監査人を設置し、その会計監査人が自社の財務諸表に対して、

無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している

 1 
会計参与を設置し、その会計参与が会計参与報告書を作成している  2

建設業に従事する職員のうち、経理事務の責任者であって、

以下の1.~4.のいずれかに該当する者が、経理処理の適性を確認した旨の

書類に自らの署名を付した者を提出している場合

  1. 審査基準日において、公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修、並びに税理士であって、税理士の業務の改善進歩及び その資質の向上を図るものとして所属税理士会が認定する研修を、経審を申請する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日が属する年度の直前の年度において受講したもの。
  2. 1級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の 翌年度の開始日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。
  3. 1級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の 翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。
  4. ①平成29年3月31日以前に1級登録経理試験に合格した者。(R5.3.31までの申請に限る)②登録経理試験の1級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的として一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であり、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。③公認会計士又は税理士であって、これらとなる資格を有した日の属する年度の翌年度開始の日から起算して審査基準日において1年を経過していないもの。
 3

上記のいずれにも該当しない

 4

 

 〈提出書類〉

  • 無限定適正意見、限定付き適正意見が付された有価証券報告書又は監査報告書
  • 会計参与報告書
  • 経理処理の適正を確認した旨の書類

 

※この項目について虚偽申請がなされた場合には、通常に加重して監督処分が行われます。 

 

項番61 公認会計士等の数

公認会計士等の数」の欄は、建設業に従事する職員のうち、以下の①から④に該当する者の数を記入します。

① 審査基準日において、公認会計士であって、公認会計士法第28条規定による研修、並びに税理士であって、税理士の業務の改善進歩及びその資質の向上を図るものとして所属税理士会が認定する研修を、経審を申請する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日が属する年度の直前の年度において受講したもの。

 

<提出書類>

  • 公認会計士及び税理士の研修受講を証明する書面

 ② 1級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。

 

<提出書類>

  • 1級登録経理試験の合格証

③ 1級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。

 

<提出書類>

  • 登録経理講習の受講を証明する書面

④ 

ア.平成29年3月31日以前に1級登録経理試験に合格した者。(R5.3.31までの申請に限る)

 

<提出書類>

  • 1級登録経理試験の合格証

 

イ、登録経理試験の1級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的として一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であり、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。

 

<提出書類>

  • (一財)建設業振興基金が実施する講習の受講を証明する書面

ウ、公認会計士又は税理士であって、これらとなる資格を有した日の属する年度の翌年度開始の日から起算して審査基準日において1年を経過していないもの。

 

<提出書類>

  • 公認会計士の合格証又は税理士の合格証

項番62 二級登録経理試験合格者等の数

二級登録経理試験合格者等の数」の欄は、建設業に従事する職員のうち、以下の①から③に該当する者の数を記入します。

① 2級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの

 

<提出書類>

  • 2級登録経理試験の合格証
② 2級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの

 

<提出書類>

  • 登録経理講習の受講を証明する書面

ア、平成29年3月31日以前に2級登録経理試験に合格した者。(R5.3.31までの申請に限る)

 

<提出書類>

  • 2級登録経理試験の合格証

イ、登録経理試験の2級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的として一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であり、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。

 

<提出書類>

  • (一財)建設業振興基金が実施する講習の受講を証明する書面

 ※ 3級建設業経理事務士については経審上の評価の対象(点数)にはなりませんので、記入の必要はありません。

※ 平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者で、講習未受講の者も、審査基準日が令和5年3月31日までは引き続き経審上評価対象となります。

項番63 研究開発費(2期平均)

項番60の監査の受審状況欄において「1」を記入した場合のみ、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額を表内のカラムに記入し、その平均を千円単位(千円未満切り捨て)で記入して下さい。それ以外の場合は、「0」を記入して下さい。

 

項番64 建設機械の所有及びリース台数

審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から1年7月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する下記の建設機械の台数を記入して下さい。

 

1.災害時に使用される代表的な建設機械として、以下に該当するものの保有台数を評価する。

種類 名称 範囲
掘削機械 ショベル系掘削機

 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

トラクター類 ブルドーザー 自重が3トン以上のもの
整地・締固め機械 トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
モーターグレーダー
ロードローラー
タイヤローラー
振動ローラー
解体用機械 ブレーカ(油圧・空圧)
鉄骨切断機
コンクリート圧砕機
解体用つかみ機
高所作業車 作業床の高さが2メートル以上のもの

 

2.土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証の車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されているダンプ車の保有台数を評価する。

 

3.労働安全衛生法施行令に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

の保有台数を評価する。

 

<提出書類>

売買契約書、市町村に申告した償却資産課税台帳の写し、有効な車検証の写し、その他客観的に所有を確認できる書類(機械、所有者、取得日が特定できるもの)、リース契約書。移動式クレーン及び大型ダンプ車以外は特定自主検査記録表(審査対象事業年度内に実施したもの)。移動式クレーン検査証(審査基準日が有効期限内であるもの)。

 

 

項番65,66,67 国やISOが定めた規格認証又は登録状況

 審査基準日において、

エコアクション21の認証を取得している場合、ISO9001の規格又はISO14001の規格により登録されている場合   1 

取得または登録されていない場合

※なお、登録範囲に建設業が含まれない場合や登録範囲が一部の支店等に

限られる場合、対象とならない

 

〈確認書類〉

  • 経営事項審査添付書類「エコアクション21・ISOの取得状況」 
  • エコアクション21、ISO9001、ISO14001の認証を証明する書類、付属書

 

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本誠司行政書士事務所報酬額  150,000円(税別)
経営状況分析申請手数料 9,800円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。