W1(建設工事の担い手育成等)について

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

(W47)若年労働者及び技能労働者の育成及び確保の状況

(W48)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

(W49)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

(W50)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

 

について以下により求める。

 

計算式:

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W1)=Y1×15ーY2×40+W47+W48+W49+W50

 

Y1=W44、W45、W46のうち加入又は導入をしているとされたものの数

Y2=W41、W42、W43のうち加入をしていないとされたものの数

 

【減点評価される場合】

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

 

【加点評価される場合】

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

 

W評点=W1×10×175/200(令和5年8月14日以前 ×10×190/200)

 

総合評定値(P)=0.15×W       

 

W45(退職一時金制度等の導入)

 退職一時金や企業年金制度のうち次のいずれかの制度への加入が確認された場合、P点換算で19点加点されます。 

  1. 労働協約若しくは就業規則で退職手当の定めがある
  2. 中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済契約を締結、加入している
  3. 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体と契約を締結、加入している
  4. 厚生年金基金が設立されている
  5. 法人税法に規定する適格退職年金の契約を締結している
  6. 確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金を導入している
  7. 確定拠出年金法に規定する企業型年金を導入している 
審査項目 点数数 P点換算
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無(W45) 131.25 19.6875

 ここでは、中小企業にとって最も手軽に加入手続きができる中小企業退職金共済契約(略して中退共)についてご説明します。

 

中退共について

 中退共は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた国の退職金制度です。独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関へ納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が支払われます。掛金は事業主が従業員ごとに設定でき、5,000円~30,000円までの16種類、パートタイマーは2,000円~4,000円までの三種類です。掛金は税法上損金となります。

 建退共の対象となる従業員は加入できませんので、建設業では事務や営業の方が主な加入対象者となります。事業主と生計を同一にする同居の親族についても、事業主と使用従属関係が認められる書類(申し込み従業員についての確認書、労働条件通知書、賃金台帳等)を提出すれば加入が可能です。加入申込はお近くの銀行に行います。

 経営事項審査では加入証明書で確認を行います。

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。