ワンストップ経審代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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事業年度終了届とは?


事業年度終了届の提出期限は決算期によって異なります。個人事業は12月決算となるため4月末日が届出期限となります。株式会社などの法人は決算月により各々異なり、決算月の4か月以内が届出期限となります。3月決算の会社であれば、7月末日が届出期限となります。

 

届出先は熊本市は熊本土木事務所、それ以外は管轄の地域振興局土木部となります。

 

経営事項審査を受審する建設業は事業年度終了届の際、受審日の予約を行います。

 

届出の内容は以下の通りです。

 

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 株主資本等変動計算書及び注記表(法人のみ)
  • 事業報告書(株式会社のみ)
  • 事業税納付額証明書(県知事許可の場合)
  • 使用人数
  • 定款(法人のみ)

繰り返しますが、事業年度終了届の提出を1期分でも怠っていると更新許可ができませんし、経営事項審査を受けることもできません。

 

事業年度終了届の中身は基本的に建設業新規許可で提出したものの一部分となります。ただし書類作成の難易度は高いものばかりです。次の章をお読みになり、難しいと感じた方はお近くの行政書士までご相談ください。

 

 

事業年度終了届の作成に必要な書類


宮本事務所で事業年度終了届の作成と代行を依頼いただいた場合、次のような書類をご用意いただきます。

  • 決算報告書
  • 総勘定元帳
  • 対象年度の請求書控えや工事請負契約書

なお、事業税の納税証明書は委任状で宮本事務所が代理取得いたします。

 

税理士さん作成の決算報告書には貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表や記載してあり、これをほとんど丸写しするだけ、と思われている方も多いかもしれませんが、ことはそう簡単ではありません。

 

  1. 貸借対照表及び損益計算書は建設業法に則った勘定科目での作り替えが必要
  2. 決算報告書に完全な形での工事原価報告書がない場合、作り直す作業が必要
  3. 消費税課税業者にも関わらず決算報告書が税込処理の場合、税抜きでの作り替えが必要

以上のような作業のため宮本事務所では総勘定元帳を必ず提出してもらいます。とりわけ決算報告書の8~9割程度は税込処理のため、税抜きでのつくり替えが必要となります。

 

工事経歴書の作成も意外と手間取る作業です。工事経歴書は許可業種ごとの作成が必要で、それ以外はその他工事にまとめたりします。基本的に経営事項審査を受けない場合、代表的な工事を十件羅列するだけですが、経営事項審査を受審する場合には、元請7割、全体で7割になるまで工事経歴の記載が必要になるなど、かなり大変な作業となります。

 

最後にまとめて何期分も作成することは可能かどうか、という点ですが、結論からいいますと、まとめて届け出ても問題ありません。事業税の納税証明書は3期分しか取得できませんので、未取得分は添付しないことが認められています。ただし、更新許可の際には始末書(ダウンロード)の提出が必要となります。

 

事業年度終了届のお役立ちダウンロード


ダウンロード
事業年度終了届始末書(原本).doc
Microsoft Word 31.0 KB

事業年度終了届の料金


明細 金額
宮本誠司行政書士事務所報酬額  30,000円(税別)
納税証明書 400円

※報酬額は全国の行政書士の標準です。

※社会保険手続き等で契約していただいた場合、割引させていただきます。