宮本誠司行政書士事務所

社会保険労務士宮本事務所

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労働保険対象者の範囲


《労災保険》

区分

労災保険

 基本的な

考え方

  常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や

雇用形態にかかわらず、労働の対償としての賃金を受ける

すべての者が対象。

 また、海外派遣者により特別加入の承認を得ている労働者

は別個に申告することとなり、その期間は対象とならない。

個々の労働者

の届出

労働者ごとの届出は必要なし。

法人の役員

(取締役)の

取扱い

 

 代表権・業務執行権(注1)を有する役員は、労災保険の

 対象とならない。

 

①法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、

法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者

以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等

の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている

者は、原則として「労働者」として取り扱う。

②法令、又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認め 

られる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規則に

よって、業務執行権を有する者と認められる者は、「労働者」

として取り扱わない。

 ③監査役、及び監事は、法令上使用人を兼ねる事を得ないも

のとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て

労働に従事している場合は、「労働者」として取り扱う。

 

※保険料の対象となる賃金→×「役員報酬」の部分は含まれない。

            →〇労働者としての「賃金」部分のみ。

事業主と同居

している親族

 事業主と同居の親族は、原則として対象者とはならない。

 

 ただし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者

を使用する事業において、一般事務、又は現場作業等に従事し、

かつ次の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互

協力関係とは別に独立して労働関係が成立していると見て、対象

となる。

 具体的な判断については、以下の要件を満たしているか否かと

なる。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従って居ることが明確

であること

②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、

賃金もこれに応じて支払われていること。

特に、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金

の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払いの時期等に

ついて就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、

その管理が他の労働者と同様になされていること。

出向労働者

 出向労働者が出向先事業組織に組入れられ、出向先事業主の

指揮監督を受けて労働に従事する場合は、出向元で支払われて

いる賃金も出向先で支払われている賃金に含めて計算し出向先

で対象労働者として適用する。

派遣労働者

・派遣元→原則、すべての労働者を対象労働者として適用する。

・派遣先→原則、手続きの必要なし。

日雇労働者

 すべて対象者となる。

(注1)株主総会、取締役会の決議を実行し、又日常的な取締役会の委任事項を決定、執行する権限(代表者が行う対外的代表行為を除く会社の諸行為のほとんどすべてを行う権限。)

《雇用保険》

区分 雇用保険

 基本的な

考え方

  雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、

名称や雇用形態にかかわらず、

①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、

②31日以上の雇用見込みがある場合

には、原則として被保険者となる。

 ただし、次に掲げる労働者等は除かれる。

●季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当

・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者

・1週間の所定労働時間が30時間未満である者

●昼間学生

個々の労働者

の届出

 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を

管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者

資格取得届」の提出が必要。

 また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険

被保険者資格喪失届」と失業給付額等の決定に必要な「離職

証明書」の提出が必要。

 労働者から役員へ変わった場合等、不明な点は公共職業

安定所(ハローワーク)へ別途確認する。

法人の役員

(取締役)の

取扱い

株式会社の取締役は原則として被保険者とならない。

 

 ただし、取締役であって同時に部長、支店長、工場長等の

従業員をしての身分を有する者は、服務形態、賃金、報酬等

の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係

(注2)があると認められる者に限り「被保険者」となる。

この場合、公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類等

の提出が必要。

①代表取締役は被保険者とならない。

②監査役は原則として被保険者とならない。

 

 また、株式会社以外の役員等についての取扱いは以下のとおり。

●合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式会社の取締役と

同様に取扱い、原則として被保険者とならない。

●有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取り扱う。

●農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り

被保険者とならない。

●その他法人、又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、

雇用関係が明らかでないかぎり被保険者とならない。

 

※保険料の対象となる賃金→×「役員報酬」の部分は含まない。

            →〇労働者としての「賃金」部分のみ。

事業主と同居

している親族

 原則として被保険者とならない。

 

 ただし、次の条件を満たしていれば被保険者となるが、公共

職業安定所(ハローワーク)へ雇用の実態を確認できる書類等の

提出が必要となる。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確

であること

②就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、

賃金もこれに応じて支払われていること。

特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また

賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切、及び支払の

時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるとこ

ろにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

③事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

出向労働者

 出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出向労働者は、

同時に2つ以上の雇用関係にある労働者に該当するので、その

者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方の

雇用関係についてのみ被保険者となる。

派遣労働者

・派遣元→次の要件をすべて満たしていれば被保険者として含める。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

・派遣先→原則として手続きの必要なし。

日雇労働

 日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者の

うち、日雇労働で生計を立てている者は日雇労働被保険者となる。

(臨時・内職的な場合は該当しない)

(注2)業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償としての賃金を得ている関係。

 

※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりました。

なお、64歳以上の高年齢労働者については、平成31年度までは雇用保険の保険料が免除されます。