契約書等について

1.審査を受ける業種の完成工事高は、次の契約書等により確認します。

 

① 契約書

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の標準契約約款を有する契約書により契約を締結しなければなりません。

  1. 公共工事標準請負契約約款
  2. 建設工事標準下請契約約款
  3. 民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)

ただし、それ以外による場合においても、必ず建設業法第19条の内容を満たす契約書により締結する必要があります。

 

② 官公庁採用の請書又は発注官公庁の施工証明書

官公庁との契約において請書方式による場合は、それぞれの官公庁で採用している請書又は発注官公庁の施工証明書

 

③ 注文書・請書方式

注文書・請書方式による場合は、注文書と請書。なお、注文書、請書に約款の添付がない場合は基本契約書も提示して下さい。

 

④ 電子契約

電子契約による場合は、プリントアウトして下さい。(押印不要です。印紙の貼付もも不要です。)

 

2.建設業許可を受けているが、経営事項審査を受審しない業種の工事の完成工事高(例えば、土木一式と建築一式の許可を有するが、土木一式だけを受審し、建築一式を受審しないときの建築一式の完成工事高)は、その他工事として計上して下さい。この場合、契約書等の確認は行いません。ただし、経営事項審査を受審する業種の工事であっても、次のようなものは、その他工事として取り扱います。

  • JVの構成員である場合の当該JVからの下請工事
  • 契約書が無いなど、請負工事であることが確認できないもの

3.委託契約等の取扱い

 経営事項審査において完成工事高として認められるのは、建設工事に該当ずるものです。なお、委託契約等については次の通り取り扱います。

  • 道路の維持修繕その他の委託契約について、業務内容が補修工事を伴うものや、樹木、芝生、草花等を育成するために、土壌改良や支柱の設置等を伴うものは、施工証明書、仕様書、工事台帳の原価等の資料により内容が合確認できる場合、完成工事高として計上できます。
  • 電気設備等の保守点検業務委託や河川の除草工事(委託)、選挙ポスター掲示場の設置・撤去等、業務内容が役務の提供であるものは、契約形態にかかわらず、兼業事業売上高として計上して下さい。

4.契約書の整理方法

  • 工事一件ごとに、当初契約書、変更契約書の順に整理して下さい。
  • 変更契約(増減・減額)がある場合は、えんぴつで当初契約書に増額、減額を記入し最終の請負金額を記入して下さい。

(例)         (税抜)

    当初金額 ○○○円(○○○円)

    増  額 ◎◎円(◎◎円)

    減  額 △△円(△△円)

    最終金額 □□□円(□□□円)

 

※ 消費税課税事業者の場合は請負金額から消費税及び地方消費税の額を差し引いた金額を記入して下さい。

  • 契約書は、工事経歴書の記載順に並べ、審査がスムーズに行えるよう整理して下さい。

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本誠司行政書士事務所報酬額  150,000円(税別)
経営状況分析申請手数料 9,800円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。