令和3年 年度更新サポート

 

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社会保険労務士宮本事務所

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📠   096-339-0521

⏰ 月~金 8:00~18:00

  土日相談可


労働保険対象賃金の範囲


 労働保険における賃金総額→事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含

              む)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず

              労働の対償として支払うすべてのもので、税金その他社会保

              険料等を控除する前の支払い総額。

 ※また、保険料算定期間中(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に支払いが確定し

 た賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくても算入する。

《賃金とするもの》

基本賃金

時間給・日給・月給、臨時・日雇労働者・パート・

アルバイトに支払う賃金

 賞与

夏季・年末などに支払うボーナス

通勤手当 課税分、非課税分を問わない
定期券・回数券 通勤のために支給する現物給与

超過勤務手当

深夜手当等

通常の勤務時間以外の労働に対して支払う

残業手当等

扶養手当

子供手当

家族手当

労働者本人以外の者について支払う手当

技能手当

特殊作業手当

教育手当

労働者個々の能力、資格等に対して支払う手当や、

特殊な作業に就いた場合に支払う手当

調整手当 配置転換・初任給等の調整手当
地域手当 寒冷地手当・地方手当・単身赴任手当等
住宅手当 家賃補助のために支払う手当
奨励手当 精勤手当・皆勤手当等

物価手当

生活補給金

家計補助の目的で支払う手当
休業手当

労働基準法第26条に基づき、事業主の責に

帰すべき事由により支払う手当

宿直・日直手当 宿直・日直等の手当

雇用保険料

社会保険料等

労働者の負担分を事業主が負担する場合
昇給差額

離職後支払われた場合で在職中に支払いが確定

したものを含む

前払い退職金 支給基準・支給額が明確な場合は原則として含む
その他

不況対策による賃金からの控除分が労使協定に基づき

遡って支払われる場合の給与

《賃金としないもの》

役員報酬 取締役等に対して支払う報酬

結婚祝金

死亡弔慰金

災害見舞金

年功慰労金

勤続褒賞金

退職金

就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを

問わない

出張旅費

宿泊費

実費弁償と考えられるもの

工具手当

寝具手当

労働者が自己の負担で用意した用具に対して

手当を支払う場合

作業補償費

労働基準法第76条の規定に基づくもの

法定額60%を上回った差額分を含めて

賃金としない

傷病手当金 健康保険法第99条の規定に基づくもの
解雇予告手当

労働基準法第20条に基づいて労働者を解雇

する際、解雇日の30日以前に予告をしないで

解雇する場合に支払う手当

財産形成貯蓄等の

ため事業主が負担

する奨励金等

勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産

形成貯蓄を援助するために事業主が一定の率

又は額の奨励金を支払う場合(持株奨励金など)

会社が全額負担する

生命保険の掛け金

従業員を被保険者として保険会社と生命保険

等厚生保険の契約をし、事業主が保険料を全額

負担するもの

持家奨励金

労働者が持家取得のため融資を受けている

場合で事業主が一定の率又は額の利子補給金

等を支払う場合

住宅の貸与を受ける

利益(福利厚生施設

として認められる

もの)

住宅貸与されない者全員に対し(住宅)均等手当

を支給している場合は、賃金となる場合がある