産業廃棄物とは?


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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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廃棄物の分類


 廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。

 そのうち、産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の法令で定められた20種類のことをさします。その20種類に該当しなければ、一般廃棄物と分類されます。

 

 

20種類の産業廃棄物

 

種類

具体例

(1)燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

(2)汚泥

排水処理後及び各種製造業の生産過程で排出された泥状のもの、活性汚泥法により余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベンナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥

(3)廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

(4)廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

(5)廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石鹸廃液等すべてのアルカリ性廃液

(6)廃プラスティック

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

(7)紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず

(8)木くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具の製造業含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等

(9)繊維くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

(10)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(11)金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(12)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(13)鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(14)がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(15)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20)13号廃棄物 上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

産業廃棄物収集運搬業新規許可代行の料金


明細 金額
報酬額  120,000円(税別)
許可手数料(収入証紙) 81,000円

※報酬額は全国の行政書士の標準です。

※社会保険手続き等で契約していただいた場合、割引させていただきます。