ワンストップ建設業許可代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本

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最新情報1

建設業許可関係手続について

  新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策として窓口の密を避けるため、建設業許可関係手続においては下記のとおりとします。

 

1 期  間 令和3年4月1日~令和4年3月31日

2 対象手続 下記のとおり

  (1)建設業許可申請

申請内容 申請方法 留意事項
持参 郵送
①新規

※専任技術者の資格に変更がない場合郵送可とします。

・郵送は書留にしてください。

・郵送の場合、資格、免状等の原本は送付しないでください。

 

②許可換え新規
③般特新規

④業種追加 〇※
⑤更新
⑥般特新規+業種追加

⑦般特新規+更新

〇※

⑧業種追加+更新

⑨般特新規+業種追加+更新

上記(③~⑨)+変更届(経営業務管理責任者、専任技術者)

③~⑨の申請に併せて、経営業務管理責任者や専任技術者の変更を行う場合は郵送不可とします。

 

  (2)建設業許可変更届

変更等の事項 届出方法 留意事項
持参 郵送
商号又は名称の変更

・郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封して下さい。

※1 専任技術者の資格に変更のない場合郵送可とします。

※2 専任技術者の変更を伴う場合は、持参。

※3 提出・郵送先は、管轄の広域本部(地域振興局)の土木部になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員等の変更
営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更

営業所の新設
営業所の業種の変更又は廃止

〇 

※1

資本金額又は出資総額の変更

経営業務管理責任者の変更

専任技術者の変更

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

健康保険の加入状況の変更
建設業の廃業(全業種の廃業の場合)
建設業の廃業(一部業種の廃業の場合)

※2  

事業年度終了届

※3

※3

変更等の事項が複数あり、持参を含む場合

変更等の事項が複数あり、持参を含まない場合

最新情報2

建設業許可申請等の押印の不要について

  建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドラインが改正され、令和3年1月1日より建設業の許可申請書等の押印が不要となりました。

〇提出時に押印が不要となった書類

様式 様式名
様式第一号 建設業許可申請書
様式第六号 誓約書
様式第七号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
様式第七号の二 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙一 常勤役員等の略歴書
別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

様式第七号の三

健康保険等の加入状況
様式第八号 専任技術者証明書(新規・変更)
様式第九号 実務経験証明書
様式第十号 指導監督的実務経験証明書
様式第十二号 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
委任状(代理人の記名を可とする許可申請書類に添付するもの)

行政書士宮本の一言アドバイス

宮本事務所はこれまでも建設業許可の高速申請を心がけてきましたが、申請書類の押印が廃止されたことにより更なる高速申請をお約束いたします。なお、建設業許可申請の添付書類である登記簿謄本、身分証明書、登記されていないことに証明書等ほとんどの書類は当事務所で代理取得いたします。安心して本業に専念して下さい。

最新情報3

建設業法改正に伴う「適切な社会保険の加入」について

「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。

1 許可要件について

●令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については適切な社会保険に加入していない場合

許可することができないのでご注意ください。

※すでに有効な許可については、10月1日以降も引き続き有効です。

2 様式第7号の3(「健康保険等の加入状況」)の記載方法変更について

●健康保険等の加入状況に応じて、下記の番号を記載して下さい。

保険等の加入状況

番号
適用事業所、適用事業の届出を行っている場合 1
適用が除外される場合 2
一括適用の承認に係る事業所 

※未加入(従前の記載では「2」)については、社会保険の許

可要件化に伴い、該当する番号がなくなりました。

 

●保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です。

3 確認資料について

<健康保険・厚生年金保険>

健康保険の加入形態によって、事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しをご提出ください。(提示ではなく、「提出」となります)

(a)健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合

・納入告知書 納付書・領収証書の写し

・保険納入告知額・領収済通知書の写し

・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し

(b)組合管掌健康保険に加入の場合

(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し

(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか

(c)国民健康保険の加入の場合

  (厚生年金について)上記(a)のいずれか

〇健康保険、厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。

〇個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、健康保険、厚生年金保険について原則適用事業所となります。

〇健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用所書き承認を受けることができます。((全国)建設工事業国民健康保険組合等)

<雇用保険>

●雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しをご提出ください。

  「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し

「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

〇1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。

〇法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

社会保険労務士宮本の一言アドバイス

社会保険の適正加入義務は建設業許可の条件となりましたが、ほとんどの建設現場でも入場する労働者に社会保険の適正加入義務が課せられるようになりました。また疎かになりがちな問題として現場労災の加入義務や特別加入の是非もあります。詳しくはワンストップサービスの宮本事務所までお気軽にご相談ください。

最新情報4

「経営業務管理責任者」の要件が変わりました(令和2年10月1日以降)

●「常勤役員等」のうち一人が下記の(1)(2)のいずれかに該当する者であることが必要です。

●「常勤役員等」の要件に応じて、証明書が(1)(2)に分かれます。

●「常勤役員等」及び「補佐者」については、常勤であることが必要です。

●従来の「経営業務管理責任者」(以下、「経管」という。)を引き続き配置する場合は、「イ(1)」が該当となります。

●「常勤役員等」、「補佐者」の変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

 

(1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること(様式7号及び別紙)

  • イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
  • イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
  • イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者

(2)規則第7条第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと(様式7号の2、第2面、第3面、第4面及び別紙1、別紙2)

  • ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上であり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者
  • ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験を3年以上有する者

※「補佐者」・・申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一でも3名別々でも可)

行政書士宮本の一言アドバイス

とりあえずのポイントはイ(1)。経管要件の役員経験年数が5年以上に一本化されたことです。これまでは許可を受けようとする業種が一つの場合5年以上、複数の場合6年以上の経験が必要でした。これからは、新規許可の際、役員経験が5年以上あれば専任技術者の要件次第で複数業種の取得が可能となります。