W1(建設工事の担い手育成等)について

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

(W47)若年労働者及び技能労働者の育成及び確保の状況

(W48)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

(W49)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

(W50)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

 

について以下により求める。

 

計算式:

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W1)=Y1×15ーY2×40+W47+W48+W49+W50

 

Y1=W44、W45、W46のうち加入又は導入をしているとされたものの数

Y2=W41、W42、W43のうち加入をしていないとされたものの数

 

【減点評価される場合】

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

 

【加点評価される場合】

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

 

W評点=W1×10×175/200(令和5年8月14日以前 ×10×190/200)

 

総合評定値(P)=0.15×W       

 

W43(厚生年金保険加入の有無)

 厚生年金保険への未加入は大幅な減点対象です。P点換算でマイナス52.5点。ある程度のP点を確保したい建設業者にとって致命的な減点となります。

 減点の対象となるのは、強制適用事業所で、従業員(70歳以上の方は除く)の被保険者の資格取得の届出を日本年金機構に行っていない場合です。

 加入の確認は次のいずれかの書類で行います。いずれも審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証するものです。

  • 社会保険料の領収書
  • 年金事務所が発行する納入証明書

 強制適用事業所になるのは、次の場合です。

  • 法人(役員のみの場合も対象)
  • 常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主

 職域別の国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人成りした場合、健康保険はそのまま職域別の国民健康保険組合に加入し続けることができる場合がありますが、日本年金機構へは厚生年金保険のみ適用事業申請と該当者の資格取得、健康保険被保険者適用除外承認申請を行うことになります。

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。