ワンストップ建設業許可代行in熊本

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営業所の要件of建設業許可


 

建設業許可を行政書士に頼ることなく、自分たちだけでチャレンジしたとき、意外とネックとなるのが、この「営業所の要件」ではないか、と思います。 端的に言うと建物に関する必要書類の部分です。

 

建設業許可を法人で申請する場合、主な事務所がその法人の所有であるケースは意外と少ないです。法人が賃借しているケースが多いですが、代表者若しくは代表者の親族が個人所有しているケースも多いです。その場合、所有者が法人に対し賃貸していることになりますが、賃貸借契約もしくは使用貸借契約を締結しているケースは大変少ないです。

 

その場合、契約書の作成が必要となります。そして、ここが自社申請のネックとなるようです。

 

左記は熊本県庁監理課作成の「どぼくま新聞創刊号」です。

なかなか読み応えがあります。是非ご一読ください。

 

 

営業所の要件とは?


建設業許可の際には、熊本県内に所在するすべての営業所について、次の確認書類が求められます。 

  1. 建物の所有・賃貸の別
  2. 営業所の写真
  3. 営業所の地図

 

建物の所有・賃貸の別

①自社又は事業主個人の所有の場合

当該建物の登記簿謄本又は固定資産物件証明書

(いずれも発行後3ヶ月以内)

②賃貸借である場合 

 賃貸借契約書の写し(記載されている契約期間が経過している場合は、直近3ヶ月以内の賃貸料の支払いが確認できる払込書・領収書等の写しも含む)

※賃貸借契約書は必ず原本持参

③使用貸借契約である場合

使用貸借契約書の写し又は所有者の使用承諾書の写し

※使用貸借契約書又は使用承諾書は原本持参

①について

 ②③である場合も所有者の登記簿謄本等を持参した方が無難です。


営業所の要件についての確認書類等


 提出する書類は、熊本県内に所在する全ての営業所についてです。

☆営業所要件(下表の確認書類の数字を確認して下さい。)
建物(事務室)の所有・賃貸の別 必 要 書 類 等
建物 写真 地図 備考
自社又は事業主個人の所有の場合 1 4 5  
賃貸借である場合 2 4 5  
使用貸借である場合  3 4 5  
・確認書類
1

 当該建物の登記簿謄本又は固定資産物件証明書

(いずれも発行後3ヶ月以内)

添 付
2

賃貸借契約書の写し

(記載されている契約期間が経過している場合は、

直近3ヶ月の賃貸料の支払いが確認できる払込書・

領収書等の写しも含む)

※原本持参

添 付

3

使用貸借契約書の写し又は所有者の使用承諾書

の写し

※原本持参

添 付

4

営業所の写真

(外観、入り口、内部が分かるもの)

添 付
5 営業所の付近図(略図) 添 付

自己資本の額が500万円以上とは?


 

 法人の場合、個人事業の場合、どちらも対象としておりますが、ここでは法人の場合の、「自己資本の額が500万円以上」について簡単に説明します。

 

まず、資本金が500万円以上であればそれでいいのか、というと必ずしもそうではありません。

 

自己資本の額とは貸借対照表における純資産の部のことです。よって、資本金が500万円であっても、繰越欠損金があり、純資産の部が500万円を割り込めば、税務申告書や決算報告書での証明はできないことになります。逆に資本金が500万円未満であっても繰越剰余金等で純資産の部が500万円を超えていると条件をクリアすることになります。

 

残高証明書について


個人事業だけでなく、法人の場合も、会社設立の際の資本金の規制がなくなったことから少額の資本金が多い傾向にあります。また、新設の法人では内部留保も少ないことから、自己資本の額が500万円を超えているケースは少ないようです。よって、財産的基礎又は金銭的信用を証明するには金融機関から500万円以上の残高証明書を発行してもらうことが一般的です。

 

残高証明書は金融機関に行けば簡単に発行してもらえます。

 

ここで、今一度、財産的基礎又は金銭的信用について確認しておきたいと思います。

 

  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

 

調達する能力の証明とし残高証明書を用意するわけですが、これは、必ずしも日々の事業活動における資金力を証明するものではありません。あくまでも調達する能力を見るものです。つまり、500万円以上の残高証明書は一時的な借入金により条件を満たしても全く問題ありません。どこからお金を借りてこようが、借りた後すぐ返済する「見せ金」的なものでも、特に問題になることはありません。いざというときにお金を借りてくる能力が問われているのです。

 

それでも、借入なく通常の事業資金で証明できればそれにこしたことはありません。そこで問題となるのは次の二点です。

 

  • 証明日は建設業許可の申請日から2週間以内のことであること
  • 複数の金融機関から証明を取る場合は証明日が同じものであること

 

建設業許可の締日は10日、20日、末日です。申請日から逆算して証明日を考えていくことも必要でしょう。工事代金の入金日、材料等や給与等の支払い日等、資金繰りには十分気を付けて、500万以上の残高証明書の請求を行ってください。

 

なお、残高証明書は銀行等の金融機関で発行してもらえます。気を付けないといけないのは残高証明書は発行申請日の金融機関の営業時間終了時のものである点です。よって、発行申請日の残高証明書をもらえるのは翌日となります。発行申請日より前の残高証明書を請求した場合は即日発行してもらえます。