宮本誠司行政書士事務所

社会保険労務士宮本事務所

合同会社モデルイノベーション

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建設業サポート~当事務所の歴史


 平成18年4月行政書士開業以来、平成22年9月の社会保険労務士開業も合わせて、建設業の皆様とはたくさんのお付き合いを重ねてまいりました。これからも建設業サポートは当事務所の大黒柱であり続けることでしょう。本当に感謝です。

 これからも多くの建設業の皆様との出会いがありますよう、ここに行政書士業務、社会保険労務士業務合わせて、業務の種類ごとに業務歴を紹介させていただきます。ご参考頂ければ幸いです。

 

建設業新規許可


 建設業新規許可の依頼を初めて頂いたのは平成18年4月の行政書士開業後、1年が経過した頃でしょうか。うれしくて夢中で手書きの申請書を作成したものです。ところが、県庁に持参すると何か所も誤りが発覚、なんとも情けないスタートでした。その後は、紹介を中心に、一年に3~4件程度ご依頼をいただいております。建設業許可は取りたくても条件が揃わないとなかなか先に進めませんが、将来的に建設業許可を取りたいような方は是非ご一報いただきたくと思います。いろいろなご提案をさせて頂きたいと思います。

 

建設業更新許可


 建設業許可を取得すると5年おきに更新許可をしなければなりません。長くやっているせいか、二度目の更新事例も出てきています。紹介もよくいただくのですが、事業年度終了届を全くやっておられないようなケースで更新期限が迫っているとこちらもパニックになりかけます。それでも間に合わなかったことはありませんので、ご一報いただければと思います。苦労してとった建設業許可を流してしまうのでとてももったいないので、平成26年に建設業許可を取得したり、更新した記憶がある方はご注意ください。

 

事業年度終了届


 事業年度終了届は決算後4ヶ月以内が届出の期限です。当事務所で建設業許可や更新許可をされたところには、必ず期限までに間に合うよう案内をしております。書類の作成では決算書類や工事契約書をお預かりしますが、年一回お客様のご苦労を思いながら、届出書の作成を行っております。経営事項審査を受審される場合は工事経歴書の記載内容が変わりますので注意が必要です。

 

経営事項審査


 初めての経営事項審査のお仕事も初めて建設業許可をご依頼されたお客様からです。経営事項審査の申請用紙は年ごとに異なる、という基本的なことも知らず、審査会場で正式の申請書にお客様と一緒に書き写す、という大失態を犯してしまいました。それでも、お客様は少しづつ増え続けています。今は契約が切れましたが、お客様の中に経営事項審査の総合評定値の結果に異常なほど執着されるところがあり、お蔭で随分鍛えられ、いかにすれば点数が上げられるか、今ではある程度分かるようになってきました。

 

入札参加資格申請(建設工事)


 公共工事に参加するための手続きは経営事項審査と入札参加資格申請がセットになります。入札参加資格申請は二年に一回です。今年、熊本県内のすべての市町村及び広域組合等公共に準じる機関への入札参加資格申請をお手伝いしたのですが、市町村や機関ごとに提出書類や申請書類の書き方が微妙に違っていたり、締切が異なることが入札参加資格申請の厄介なところです。たくさん出されるところは当事務所までご相談いただければと思います。

 

会社設立


 会社を設立して建設業許可を取るという建設業の方、結構多いです。間髪入れず経営事項審査も、なんて事例もあります。当事務所で会社設立をお手伝いした場合、ほとんどのケースで、社会保険の加入や給与計算もご依頼いただきます。会社になると役員さんも社会保険への加入が義務となりますし、従業員さんでは、労災保険、雇用保険も新規加入か変更届が必要となります。労災保険の特別加入も多いです。そんなこんなでまさにてんやわんや状態となります。まぁそれでも張り切っている経営者さんと仕事をすることは無上の喜びでもあります。建設業の会社設立で注意したいのは事業目的のところです。事業拡大の度に定款変更変更をするのは無駄なので、ある程度想定した上で事業目的を作成します。あと、会社設立と言えば株式会社と合同会社があるのですが、建設業の場合、やっぱり株式会社がおすすめです。合同会社のハイカラな響きもいいのですが、信用第一の建設業では株式会社がいいようです。

 

社会保険新規加入手続き(健康・厚生年金・雇用)


数年前から、建設業は社会保険への加入の有無が厳しく問われています。様々なシーンで社会保険の加入指導がありますが、最も効果が上がっているのが工事現場への社会保険未加入労働者の立ち入りを制限したこと、ではないでしょうか。社会保険への加入は小規模建設業者にとって死活問題になったと言えるでしょう。健康保険・厚生年金保険に加入義務あるのは法人もしくは5人以上の従業員を雇用する個人事業主に勤務する週30時間以上働く従業員です。雇用保険は雇用主の形態に関係なく、週20時間以上働く従業員です。よって、上記条件に満たない従業員は社会保険等に加入していなくても問題ないですが、実際の立ち入り制限には有無を言わせず入場を規制しているケースもあるようです。当事務所では多くの建設業の社会保険加入をお手伝いしてきました。お気軽にご相談ください。

 

労働保険成立手続き(労災)


 建設業新規許可や事業年度終了届には工事経歴書等の作成が必要となりますので、お客様の工事経歴を確認するのですが、その際元請工事があると労働保険関係成立届の設置をお勧めすることになります。元請工事を開始する場合はどんなに少額の工事であっても、労働保険関係成立が法律で義務付けられています。下請専門の小規模事業者では未成立の場合が非常に多いです。労働保険未成立の元請工事で労災事故が起こった場合、事業主には遡及して保険料の支払いが求められるだけでなく、ペナルティが課せられる場合もあります。心当たりのある方はご相談いただければと思います。なお、労災補償法の対象となるのは、元請会社と下請会社等の労働者のみで、個人事業主や役員は対象となりませんのでご注意ください。

 

労働保険成立手続き(労災の特別加入)


 小規模事業者の個人事業主や役員で工事現場に入場しないケース、果たしてあるのでしょうか。入場の際、個人事業主や役員や被災しても基本的に労災保険での救済はありません。そのため、小規模事業者の個人事業主や役員及び従業員は民間の保険会社による労災保険に入っているケースが多いようです。これを法定外労災といいますが、国の労災に入ったうえで、民間の労災保険にも入るのがあるべき姿です。役員等の労災保険加入を検討したい方はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

36協定


 建設業の方とお付き合いが始まるとまず最初にすることが36協定の作成と労働基準監督署への届出だったりします。おおよそ建設業で一日8時間もしくは週当たり40時間の労働時間を超えないことはあり得ません。超えそうな場合は36協定を作成し、労働基準監督署へ届け出ることがイロハのイです。割増賃金や固定残業代を支払っているから必要ない、というわけではありません。届出を完了してはじめて残業が可能となります。

 しかしながら36協定のお手伝いをしても全く建設業の事業主の方から喜ばれることがありません。同業は誰もやっていないのになぜやる必要があるのだろうか?といったところでしょうか。このように社労士にとって36協定のお仕事は全く感謝されない仕事なわけですが、この前初めて感謝されました。外国人の技能実習生を雇用している会社に入国管理局から調査が入り、36協定が完備されていたことで調査がうまくいった、とのことでした。

 外国人を雇用する場合には労務管理でもかなり高いレベルが求められるようです。心配な方はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

給与計算


 社会保険手続きの委託をされるお客様からは給与計算手続きの委託もいただく場合がほとんどです。社会保険の加入手続きをするとそれで完了ではなく、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届も必要です。この二つの手続が給与計算の委託も受けているとお客様の側も事務を行う私たちサイドも断然楽になります。その他にも年金事務所等の調査があった場合、税理士さんが年末調整を行う際、助成金や補助金を申請する際、私どもに給与計算を委託されていると断然準備が楽になります。是非ご検討ください。

 

包括業務委託契約


 労働保険の成立と年度更新、特別加入。雇用保険の設置と加入喪失。健康保険・厚生年金の加入喪失、被扶養届と算定基礎届、月額変更届。給与・賞与計算。賞与の届出。36協定の届出。これらの手続き代行を月次で締結する契約、私は勝手に包括業務委託契約と名付けました。建設業の皆様とはこの契約を締結することが大変多いです。私なりにこの契約の顧客満足度はかなり高いと自負しております。この契約のお得なところは月次や年次のルーティンワークから解放されることに止まりません。給与計算等で毎月顔を合わせることで、私どもはお客様の会社の動きをかなり細かく把握し、その動きに付随する「やるべきこと」を速やかに実行することができます。例えば代表者変更などがあった場合、労働保険や社会保険における変更手続きのほか、建設業許可や入札参加資格申請に関する変更届を速やかに実行します。是非ご検討ください!