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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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経営事項審査は、経営状況分析申請、事業年度終了届、経営規模等評価申請、の三つからなりますが、経営規模等評価申請のことを経営事項審査と言ったりもします。経営規模等評価申請は面談形式で行われ、多くの提出・持参書類が求められます。経営状況分析申請の結果送られてくる経営状況分析結果通知書や審査日を含む事業年度終了届は必須の提出・持参書類となっています。
経営規模等評価申請は総合評定値請求を兼ねています。総合評定値(P点)は、経営事項審査において、それぞれの業種ごとにつけられる点数です。これが経営事項審査の点数となり、国や自治体等の主観点が付加されて、ランク付けされることになります。
提出する書類 | 提出部数 |
1.経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書(様式第二十五号の十四) |
2部 |
2.工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高(別紙一) |
2部 |
3.その他の審査項目(社会性等)(別紙三) |
2部 |
4.技術職員名簿(別紙二) |
2部 |
5.経営状況分析結果通知書(原本は正に添付) |
2部 |
6.経営事項審査添付書類 |
2部 |
・使用人の一覧表(技術関係使用人) ・使用人の一覧表(技術職員名簿に記載できない使用人) |
ダウンロード |
・完成工事高内訳書 |
ダウンロード |
・建設機械内訳書、ISOの取得状況 |
|
・工事種類別完成工事高付表 | |
7.国税・県税の納税証明書(写し)(6.の添付書類に添付) | 各2枚 |
8.建退共に加入している場合は、建退共加入・履行証明書 (6.の添付書類に添付、原本は正に添付) |
2枚 |
9.監査の受審状況で該当がある場合は、会計監査人設置に関しては有価証券報告書(写し)又は監査報告書(写し)を、会計参与の設置に関しては会計参与報告書を、経理処理の適正を確認した書類の提出の場合は当該書類(6.の添付書類に添付) |
1枚 |
持参が必要な書類 |
1.審査日現在有効な建設業許可申請書(副本)及び建設業許可に係る変更届出書(副本) |
2.変更届出書(事業年度終了) 直近3期分 |
3.法人番号を確認できる「法人番号指定通知書」の写し等 |
4.前年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」(副本) |
5.前年度審査済の「工事種類別完成工事高」(副本) |
6.前年度審査済の「その他の審査項目(社会性等)」(副本) |
7.前年度審査済の「技術職員名簿」(副本) |
8.前年度審査済の「経営事項審査添付書類」(副本) |
9.前年度審査分に係る経営規模等評価結果通知兼総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書) |
10.基準決算に係る工事請負契約書、注文書・請書及び下請基本契約書 ※共同企業体による施工がある場合は、その協定書及び決算書 |
11.国及び熊本県以外が発注した施工体制台帳、下請契約書 |
12.①労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定保険申告書(控) ②領収済通知書又は労働保険料等納入証明書(原本) |
13.社会保険に関する領収書又は納入証明書(原本) (審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証するもの) |
14.使用人の一覧表(経審添付書類)に記載されている職員に係る次の書類 ①保有する資格を確認できる書類(法令等で現場携行が必要な場合は両面コピー) ・施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士等の免許・資格者証 ・監理技術者資格者証 ・監理技術者講習修了証 ・建設業経理事務士合格証、建設業経理士の登録証 ・舗装施工管理技術者証 ・登録基幹技能講習修了証 ②審査基準日まで6か月を超えて、雇用期間を定めることなく常時雇用されていること を確認できる書類(常勤性の確認) ・住民税特別徴収税額を通知する書面(特別徴収を行っている場合は必須) ・健康被保険者証(写し)又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写し) ・社会保険の標準報酬決定通知書(直近のもの) ※年度途中で入退社した職員については、資格取得届又は資格喪失届 ※原則、住民税の特別徴収通知書で確認し、特別徴収で確認できない場合は、社 会保険等で確認されます。 ③高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の適用を受けている職員がいる場合 ・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 ・労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約(写し) |
15.建退共に加入している場合 掛金収納書及び共済証紙受払簿、共済手帳受払簿及び建設業退職金手帳、下請業者 からの受領書 |
16.退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している場合は、次のいずれかに 該当するもの ①自社退職金制度の場合→労働基準監督署の受付印のある就業規則及び退職金の 原資又は支払実績が確認できるもの ②中小企業退職金共済制度に加入している場合→加入証明書及び加入者証又は 加入者名簿 ③特定退職金共済制度に加入している場合→加入証明書及び加入者証又は 加入者名簿 ④厚生年金基金加入証明書 ⑤適格退職年金契約書 ⑥確定拠出年金加入証明書 ⑦確定給付企業年金基金加入証明書 ⑧資産管理運用機関との契約書(写し) |
17.法定外労働災害補償制度に加入している場合は、加入証明書、加入者証又は 保険証券等 |
18.再生手続開始又は終結、更生手続開始又は終結の決定日を証明する書面の写し |
19.国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し 社団法人等の団体が国等と防災協定を締結している場合には、当該団体に加入 していることを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる 書類 |
20.①建設機械の所有又はリースを確認できる書類 ・建設機械の売買契約書、市町村に申告した償却資産課税台帳の写し、車検証 (有効なもの)の写し、その他客観的に所有を確認できる書類又はリース 契約書 ②特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証(移動式クレーン)又は 自動車検査証(大型ダンプ車) |
21.ISO第9001号又は第14001号の規格により登録されていることを証明する 書面、付属書等の写し |
22.審査基準日以前の1年間に取得したCPDの学習単位を証明するもの(実績証明書、 学習履歴証明書等) |
23. 能力評価(レベル判定)結果通知書 |
24.税務申告決算書類(貸借対照表、損益計算書、利益処分等)、決算時点の預貯金 残高証明書(100万円以上の口座、原本に限る)、総勘定元帳、確定申告控、 工事台帳等 |
25. 住民税の特別徴収決定通知書、賃金台帳、給与台帳、出勤簿、源泉徴収簿、 出向者の出向契約書 |
26.「PC工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」について、審査対象建設業 の内訳として実績を計上する場合は、熊本県発注工事を除き「見積書は積算内訳 書」等 |
右欄に審査対象事業年度の、受審する工事種類別の完成工事高と元請完成工事高を、左欄に審査対象事業年度の前年若しくは前年及び前々年の工事高を記載します。
工事種類別の完成工事高の申告は2年平均または3年平均で行います。どちらの方が総合評定値が上がるか、という視点で選択することになるかと思います。気を付けなければならないのは複数の工事種類で申告するケースです。最も総合評定値を上げたい工事を優先するのか、受審する工事種類すべての平均で考えるのか、悩ましい選択もありそうです。いずれにしても、それのシュミレーションが容易なソフトが必要となるでしょう。
総合評定値のアップを考えるなら、工事種別の振替が有効かもしれません。そもそも記入する必要があるのは経営事項審査を受審する業種だけです。経営事項審査を受審しない業種はその他工事に計上します。前年度に受審して、今年度は受審しない業種の完成工事高についても、すべてその他工事に計上します。
その他工事に計上してしまうと言うまでもなく総合評定値には反映されません。このようなもったいない事例の救済措置として工事種類の振替が認められています。
一式工事以外の建設業許可がある業種について、受審しなければ、下表の矢印の方向にのみ当該業種の完成工事高を、一式工事の完成工事高に振り替えることができます。
土木 一式 |
← |
とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、 舗装、しゅんせつ、鉄筋、水道施設、解体、他土木工事業に関する工事 |
建築 一式 |
← |
大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、タイル・れんが・ブロック、 鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、建具、解体、 他建築工事業に関する工事 |
専門工事の建設業許可がある業種について、審査を受けなければ、矢印の方向に向かってのみ、振り替えることができます。
とび・土工・ コンクリート |
⇔ | 石、造園 |
電気 | ⇔ | 電気通信 |
管 | ⇔ | 水道施設 |
内装 | ⇔ | 建具 |
屋根 | ⇔ | 板金 |
消費税課税事業者は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で、消費税免税事業者は含めた額で記入します。一般的に消費税課税業者か免税業者かの線引きは売上が1,000万円以上かどうかなので、経営事項審査を受けるような建設会社はほとんどが課税業者だと思われます。ただし、法人成りしてすぐに経営事項審査を受けるような場合は免税業者でもある場合もあるようです。
請け負った工事について
「工事進行基準」を適用しなければなりません。「工事進行基準」により完成工事高を計上した場合は、財務諸表の「注記表」に工事進行基準の採用に関する記載が必要です。
上記の条件を満たさない場合は、決算期間内に完成した工事について完成工事高を計上する「工事完成基準」を適用します。
経営事項審査において完成工事高として認められるのは、建設工事に該当するものです。なお、委託契約等については次の通り取り扱います。
その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったことについて、
公共職業安定所の長に対する届出を行っている | 1 |
公共職業安定所の長に対する届出を行っていない | 2 |
役員のみの法人、代表者と同居家族だけの個人など、 加入できる従業員が一人もいない |
3 (適用除外) |
なお、雇用保険は、次に該当する者は加入できません。
・個人経営の場合、事業主及び同居親族
・法人の場合、役員
・親族経営の法人で、その代表者の同居親族
<持参書類>
・雇用保険の概算・確定申告書
・雇用保険料の領収済通知書又は労働局が発行する納入証明書
従業員(75歳以上の方は除く)が、
健康保険の被保険者の資格を取得したことについての
日本年金機構に対する届出を行っている | 1 |
日本年金機構に対する届出行っていない | 2 |
・個人経営の場合で、事業主及び同居親族を除いて従業員4人までの場合 ・全国土木建築国民健康保険組合等(いわゆる建設国保)に加入している |
3 (適用除外) |
※法人の場合は、強制事業所となりますので、従業員が少数であったり、役員のみの場合
でも、すべて加入対象となります。
個人経営の場合は、常時5人以上の労働者を使用する場合に適用事業所となります。
<持参書類>
社会保険料の領収書又は年金事務所が発行する納入証明書(審査基準日を含む月の保険料
を納付したことを証するもの)
従業員(70歳以上の方は除く)が、
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについての
日本年金機構に対する届出を行っている | 1 |
日本年金機構に対する届出を行っていない | 2 |
個人経営で、事業主及び同居親族を除いて従業員4人までの場合 |
3 (適用除外) |
※法人の場合は、強制適用事業所となりますので、従業員が少数であったり、役員のみの
場合でも、すべて加入対象となります。
※個人経営の場合は、常時5人以上の労働者を使用する場合に適用事業所となります。
<持参書類>
社会保険料の領収書又は年金事務所が発行する納入証明書(審査基準日を含む月の保険
料を納入したことを証するもの)
審査基準日において、
建設業退職金共済制度に加入していて、加入・履行証明書がある | 1 |
加入していないか、加入していても証明書がない | 2 |
※ 建退共は、次に該当する者は加入できません。
・個人の場合→事業主及びその配偶者
・法人の場合→役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)及び事務職員
〈確認書類〉
加入の有無→建退共加入・履行証明書
履行状況→共済証紙受払簿・手帳受払簿・手帳等で履行状況
下請業者へ証紙を交付した場合→受領書等
※建退共制度は、中退共との同一人の重複加入はできません。
審査基準日において、
次のいずれかに該当する ①労働協約もしくは就業規則に退職手当の定めがあるか又は退職手当に 関する事項についての規則が定められている。 ②中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済契約を締結し、 加入している。 ③所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済に ついての契約を締結し、加入している。 ④厚生年金基金が設立されている。 ⑤法人税法に規定する適格退職年金の契約を締結している。 ⑥確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金を導入している。 ⑦確定拠出年金法に規定する企業型年金を導入している。 |
1 |
上記、いずれにも該当しない | 2 |
〈確認書類〉
①自社退職金制度 |
労働協約又は就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合は、 労働基準監督署に届出済の受付印が必要)で退職手当の定めを確認 されます。 |
②中退共 |
中小企業退職金共済事業団が発行する加入証明書 ・個人→事業主、その配偶者及び同一生計の家族従業員 (事業主との間に雇用関係がある家族従業員は加入可能) ・法人→役員(従業員的性格の強い役員は加入可能) ※中退共と建退共との同一人の重複加入はできません。 |
③特退共 |
加入証明書 ※加入証明書は、 ・市商工会議所については主幹事会社のアクサ生命保険㈱等が 発行する証明書 ・町村商工会については熊本県商工会連合会が発行する証明書
※なお、特退共は、次に該当する者は加入できません。 ・個人の場合→事業主及び同一生計親族 ・法人の場合→役員(従業員的性格の強い役員は加入可能) ・高齢者(加入できない年齢は各特退共制度によって 異なります。) |
④~⑦ 厚生年金基金等 |
厚生年金基金等の加入証明書又は共済団体との適格退職年金契約等の契約書原本 |
審査基準日において、
公財)建設業福祉共済団又は保険会社等との間で、 次の①~③すべての条件を満たす契約を締結している。 ①申請者と直接の使用関係にある職員だけでなく、全下請負人と直接の 使用関係のある職員も対象とすること。 ②業務災害だけでなく、通勤災害も対象とするものであること。 ③少なくとも、死亡及び傷害等級1級から7級までを対象とするもので あること。 |
1 |
締結していない | 2 |
なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなければ、加入有りとなりません。
また、(一社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は、加入無しとなります。
〈確認書類〉
①~③の全てを満たしていることがわかる加入証明書、加入者証又は保険証券等
審査基準日における営業年数を記入します。
「営業年数」
・建設業の許可又は登録を受けた日から審査基準日までの年数とし、
・休業等の期間は除きます。
・1年に満たない端数は切り捨てます。
※ただし、平成23年4月1日以降の申し立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始
の決定を受け、かつ、再生手続の終結又は更正手続の終結の決定を受けた場合は、当該
再生手続終結又は更正手続終結の決定を受けた時点からの営業年数を記入します。
初めて許可を受けた年月日を、現在までに休業した期間等を記入します。
備考欄→法人成りの年月、直近の決算期変更など、営業の沿革を記入します。
審査基準日において、
国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律第2条第1項に規定する特殊法人等)又は、地方公共団体との間で、 防災活動に関する協定を締結している |
1 |
締結していない | 2 |
なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、申請者が当該団体に加入し、かつ防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合には、防災協定の締結ありとして扱われます。
〈確認書類〉
・防災協定の写し
・団体が防災協定を締結している場合
→審査基準日において当該団体の会員であることや防災活動に一定の役割を担っている
ことが確認できる書類(団体による証明書、団体の防災活動計画書等)も確認されま
す
<防災協定の該当の有無についての考え方> 1.防災協定の具体的な内容については、特に制限はありません。災害時の建設業者の 活動義務について定めた協定であれば、評価の対象となります。 2.協定に基づく活動について、有償無償かは問われません。ただし、協定自体が事実 上の請負契約や期間委託契約とみなされるものは対象外となります。 例えば、協定において単価を定めている場合や協定締結者を入札で決定している ような場合には、原則対象外となります。(事前に単価を定めている場合で、明ら かに実費相当と認められる場合には対象となります。) 3.複数の防災協定を締結している場合であっても、重複加点は行われません。 4.上記の「社団法人等の団体」について特に要件はなく、法人格は必ずしも必要とな りません。 |
審査基準日において、
会計監査人を設置し、その会計監査人が自社の財務諸表に対して、 無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している |
1 |
会計参与を設置し、その会計参与が会計参与報告書を作成している | 2 |
建設業に従事する職員のうち、経理事務責任者であって、 以下の①~④のいずれかに該当する者が、経理処理の適性を確認した旨の 書類に自らの署名を付した者を提出している場合 ①審査基準日において、公認会計士であって、公認会計士法第28条の 規定による研修、並びに税理士であって、税理士の業務の改善進歩及び その資質の向上を図るものとして所属税理士会が認定する研修を、経審を 申請する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日が属する年度の 直前の年度において受講したもの。 ②1級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の 翌年度の開始日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。 ③1級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の 翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過していない もの。 ④ア、平成29年3月31日以前に1級登録経理試験に合格した者。 (R5.3.31までの申請に限る) イ、登録経理試験の1級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の 向上を目的として一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講 した者であり、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算 して審査基準日において5年を経過していないもの。 ウ、公認会計士又は税理士であって、これらとなる資格を有した日の 属する年度の翌年度開始の日から起算して審査基準日において1年を 経過していないもの。
|
3 |
上記のいずれにも該当しない |
4 |
〈確認書類〉
・無限定適正意見、限定付き適正意見が付された有価証券報告書又は監査報告書
・会計参与報告書
・経理処理の適正を確認した旨の書類
※この項目について虚偽申請がなされた場合には、通常に加重して監督処分が行われます。
〈公認会計士等の数〉
建設業に従事する職員のうち、以下の①から④に該当する者の数を記入します。
① 審査基準日において、公認会計士であって、公認会計士法第28条規定による研修、 並びに税理士であって、税理士の業務の改善進歩及びその資質の向上を図るものとして 所属税理士会が認定する研修を、経審を申請する日の属する事業年度の直前の事業年度 終了の日が属する年度の直前の年度において受講したもの。 〈確認書類〉 ・公認会計士及び税理士の研修受講を証明する書面 |
② 1級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始日 から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。 〈確認書類〉 ・1級登録経理試験の合格証 |
③ 1級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の 日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの。 〈確認書類〉 ・登録経理講習の受講を証明する書面 |
④ ア、平成29年3月31日以前に1級登録経理試験に合格した者。(R5.3.31までの申請に限 る) 〈確認書類〉 ・1級登録経理試験の合格証 イ、登録経理試験の1級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的とし て一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であり、受講した日の 属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過してい ないもの。 〈確認書類〉 ・(一財)建設業振興基金が実施する講習の受講を証明する書面 ウ、公認会計士又は税理士であって、これらとなる資格を有した日の属する年度の翌 年度開始の日から起算して審査基準日において1年を経過していないもの。 〈確認書類〉 ・公認会計士の合格証又は税理士の合格証 |
〈二級登録経理試験合格者等の数〉
建設業に従事する職員のうち、以下の①から③に該当する者の数を記入します。
① 2級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の 日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの 〈確認書類〉 ・2級登録経理試験の合格証 |
② 2級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の
日から起算して審査基準日において5年を経過していないもの 〈確認書類〉 ・登録経理講習の受講を証明する書面 |
③ ア、平成29年3月31日以前に2級登録経理試験に合格した者。 (R5.3.31までの申請に限る) 〈確認書類〉 ・2級登録経理試験の合格証 イ、登録経理試験の2級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的とし て一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であり、受講した日の 属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日において5年を経過してい ないもの。 〈確認書類〉 ・(一財)建設業振興基金が実施する講習の受講を証明する書面
|
●経営事項審査で加点される建設機械
①建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用さ
れる代表的な建設機械として以下のものになります。
名称 | 範囲 |
ショベル系掘削機 |
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、 クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
モーターグレーダー | 自重が5トン以上のもの |
②大型ダンプ車
1.車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上
2.建設業として指定を受けた表示番号、または、営業用の大型自動車のうち主として
建設業の用途に使用する車両として指定を受けている
③移動式クレーン
吊上荷重3トン以上のもの
●リース契約の場合
リース期間が経営事項審査有効期間(1年7ヶ月)を含むものを記入します。
※ただし、リース契約の内容は、実質保有と同等であることが(専属使用)が必要であ
り、リース契約期間が経審有効期間を含む場合でも、機械の借用が工事で使用する期
間のみの場合は対象となりません。
●記入できる台数は、15台までです。
〈確認書類〉
売買契約書、市町村に申告した償却資産課税台帳の写し、有効な車検証の写し、
その他、客観的に所有を確認できる書類(機械、所有者、取得日が特定できるもの)、
リース契約書
・移動式クレーン及び大型ダンプ車以外
特定自主検査記録表を確認されます。
(審査対象事業年度内に実施したもの)
・移動式クレーン
移動式クレーン検査証を確認されます。
(審査基準日が有効期限内であるもの)
審査基準日において、
ISO9001の規格又はISO14001の規格により登録されている | 1 |
ISO9001の規格又はISO14001の規格により登録されていない ※なお、登録範囲に建設業が含まれない場合や登録範囲が一部の支店等に 限られる場合(対象とならない) |
2 |
〈確認書類〉
・認証機関が発行した認証登録証等
○若年技術職員の継続的な育成及び確保
審査基準日において、
技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が 技術職員名簿全体の15%以上 |
1 |
技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が 技術職員名簿全体の15%未満 |
2 |
○新規若年技術職員の育成及び確保
審査基準日において、
満35才未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に 技術職員となった人数が技術職員名簿全体の1%以上 |
1 |
満35才未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に 技術職員となった人数が技術職員名簿全体の1%未満 |
2 |
〈確認書類〉
・前年度審査済の「技術職員名簿」(副本)
「CPD単位数」
技術者数の欄に記載した数が含まれる者が、審査基準日以前1年のうちに取得した
CPDの単位数を記載します。
(算入できるCPD単位数は1人当たり30単位)
「技術者数」
登録基幹技能者講習を修了した者
主任技術者又は監理技術者となる資格を有する者
1級若しくは2級の第一次検定に合格した者
〈確認書類〉
・審査基準日以前1年間に習得したCPD学習単位を証するもの
(実績証明書、学習履歴証明書等)
「技能レベル向上者数」
「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前3年のうちに国土交通大
臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価(「認定能力評価」)との区分が
審査基準日の3年前の日において受けている評価の区分より1以上上位であった技能者
の数。
「技能者数」
審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者の数。
(建設工事の施工の管理のみに従事した者は記入できません。)
「控除対象者」
審査基準日以前3年間に認定能力評価により受けた評価が最上位の区分に該当するとさ
れた者の数
〈必要書類〉
・能力評価(レベル判定)結果通知書
明細 | 金額 |
宮本誠司行政書士事務所報酬額 | 150,000円(税別) |
経営状況分析申請手数料 | 9,800円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。