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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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経営事項審査(経営規模等評価申請)の際、提出が義務づけられている書類が経営状況分析結果通知書です。国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析申請をすることで交付されます。一連の経営事項審査の中で、企業の財務内容を点数化されたものが経営状況分析です。経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っています。
<経営状況分析評点>
①純支払利息比率
純支払利息(実質的な利息負担額)が売上高に占める割合を示す指標。低いほどいい。
②負債回転率
期末における負債総額が月商の何か月分になるかを示す指標。低いほどいい。
③総資本売上利益率
企業の調達した資本がどのくらい売上総利益を獲得したかを示す指標。高いほどいい。
④売上高経常利益率
得られた売上からどれだか効率的に利益をあげられているかを示す指標。高いほどいい。
⑤自己資本対固定資産比率
固定資産と自己資本の対応関係を示す指標。高いほどいい。
⑥自己資本比率
自己資本が総資本に占める割合を示す指標。高いほどいい。
⑦営業キャッシュフロー(絶対額)
営業各堂により獲得したキャッシュフローの大きさを1億円単位で示した指標。大きいほどいい。
⑧利益剰余金(絶対額)
会社内部に留保された利益剰余金の大きさを1億円単位で示した指標。大きいほどいい。
宮本事務所で活用させていただいている経営状況分析機関ワイズ公共データでは、経営状況分析申請の際、 電子申請用入力データのほか、次のような書類を添付することになっています。
1.郵便振替払込受付証明書
2.建設業許可証明の確認書類
3.当期減価償却実施額の確認書類
4.委任状の写し(代理人申請の場合)
5.ISO認証登録証の写し(エコノミープラン選択の場合のみ)
6.財務諸表
熊本県土木部監理課監修の「令和3年度経営事項審査申請の手引き」において、本年度の重点事項として、「建設業財務諸表について」書かれています。以下、抜粋です。
●建設財務諸表について
変更届出書(事業年度終了届)に添付する建設業財務諸表に当たっては、「建設業財務諸表様式の勘定科目分類」を参考に適切に作成してください。
特に、流動資産と固定資産、流動負債と固定負債の区別(貸付金・借入金の長期・短期の区分等)や完成工事原価に含めるべき経費(従業員給料手当等)の計上については、その内容を十分精査の上、適切の分類で計上して下さい。必要に応じて確認書類を求める場合があります。
<完成工事未収入金>
完成工事高に計上した工事に係る請負代金(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む)の未収額。ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載する。
<短期貸付金>
決算期後1年以内に返済されると認められるもの。ただし、当初の返済期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載することができる。
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 | 150,000円(税別) |
経営状況分析申請手数料 | 9,800円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。