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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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※平成29年8月、国土交通省からの注意喚起です。
監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行う役割を担っていることから、当該工事現場にて業務を行うことが基本と考えられる。
また、請負金額の額が3千5百万円(建築一式工事である場合にあっては、7千万円)以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされている。ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性を踏まえ、技術研鑽の為の研修、講習、試験等で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、
差支えない。
経営事項審査の書類づくりの中で最も面倒で、難易度が高いものは?と問われれば、文句なく「完成工事高内訳書」と答えます。
記載内容は、建設工事の業種ごとに、元請工事(官庁⇒民間)、下請工事の順で、請負金額が消費税込500万円以上の建設工事を記載していくものです。500万円未満の工事は、雑工事として一括計上し、工事件数のみ記入することになっています。
一工事における記載事項は、
①発注者名、②元請下請の別、③工事名称・工事内容、④工期、⑤配置技術者名、
⑥工事金額、⑦工事原価(材料費、労務費、外注費、工事経費)、
⑧下請発注状況(発注額、業者名)、⑨施工体制台帳の有無
となっています。
このうち、
下記は弊所オリジナル平成29年版完成工事高内訳書のエクセルシートです。個別に加工してお使い下さい。
完成工事高内訳書を裏付ける書類が工事請負契約書や注文書・請書等です。
熊本県土木部監理課監修の令和3年度「経営事項審査申請の手引き」でも契約書等についてページが割かれています。以下、抜粋します。
1.審査を受ける業種の完成工事高は、次の契約書等により確認します。
(1)契約書
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の標準契約約款を有する契約書により契約を締結しなければなりません。例として。
但し、それ以外による場合においても、必ず建設業法第19条の内容を満たす契約書
により契約を締結する必要があります。
(2)官公庁との契約において請書方式による場合は、それぞれ官公庁で採用している請書
の写し又は発注官公庁の施工証明書
(3)注文書・請書方式による場合は、注文書の原本と請書の写し。
なお、注文書、請書に約款の添付がない場合は基本契約書も提示しなければなりませ
ん。
(4)電子契約による場合、プリントアウトして持参してください。
(押印不要です。印紙の貼付も不要です。)
2.建設業許可を受けているが、経営事項審査を受審しない業種の工事の完成工事高
(例えば、土木一式と建築一式の許可を有するが、土木一式だけを受審し、建築一式を受
審しないときの建築一式の完成工事高)は、その他工事として計上してください。
この場合、契約書等の確認は行われません。
ただし、経営事項審査を受審する業種の工事であっても、次のようなものは、
その他工事として取り扱います。
3.委託契約等についての取扱い
経営事項審査において完成工事高として認められるのは、建設工事に該当するもので
す。
なお、委託契約等については次のとおり取り扱います。
4.契約書の整理方法
(1)工事一件ごとに、当初契約書、変更契約書の順に整理してください。
(2)変更契約(増額・減額)がある場合は、えんぴつで当初契約書に増額、減額を記入
し最終の請負金額を記入してください。
(3)契約書は、経営事項審査添付書類の完成工事高内訳書に記入した整理番号順に並
べ、同じ番号のインデックスを付けるなどして、審査がスムーズに行えるよう整理し
てください。
●間違いやすい官公庁元請となるもの
地方公共団体の一部事務組合・全部事務組合・役場事務組合、財産区、地方開発事業団、「独立行政法人」(出資額等の全部が国もしくは地方公共団体の所有に属するもの等)、「地方独立行政法人」、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話会社、九州旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社
●間違いやすい民間元請となるもの
公益財団法人、公益社団法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、公立学校共済組合、地方職員共済組合、日本郵政グループ、森林組合、農地・水・環境保全活動に関する組織
●主任技術者
その請け負った工事の種類に係る一般建設業の営業所の専任技術者になり得る資格のある人(国家資格者、実務経験者など)で、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません。
●監理技術者
元請として発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が税込4,000万円(建築一式の6,000万円)以上となる場合は、主任技術者の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません。監理技術者になりうる人は、その工事の種類に係る特定建設業の営業所の専任技術者になり得る資格のある人(一級国家資格者など)です。
●現場専任
公共性のある工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事)で、請負金額が税込3,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上の工事を施工する場合は、元請下請にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で置く必要があります。現場に専任されている技術者は、他の現場の技術者との兼任は認められません。
各工事の工期の関係で現場専任には十分な注意が必要です。下記は現場専任における注意事項です。
契約書等について記載された契約金額について、消費税課税業者は消費税及び地方消費税相当額を除いた額を、消費税免税業者は消費税及び地方消費税相当額を含めた額を記入してください。変更契約による金額の増減等があった場合は、最終の金額を記入してください。その他注意事項は下記の通りです。
各工事の工事原価について、材料費、労務費、外注費、工事経費に区分して記入してください。この合計額は、事業年度終了届の完成工事原価報告書と一致します。なお、消費税課税業者は消費税及び地方消費税相当額を除いた額を、消費税免税業者は消費税及び地方消費税相当額を含めた額を記入してください。
※完成工事高内訳書の中で最も苦労する点です。弊所では、材料費や労務費、外注費など総勘定元帳や経営者聞き取り、その他資料の提供などにより、可能な限り、個別工事ごとに正しい工事原価額の把握に努めていますが、どうしても捕捉しがたい場合は、工事代金比率より比例配分することもあります。
●材料費
工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮説材料の損耗額等を含む。)
●労務費
工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。
○(うち労務外注費)
労務費のうち、工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額
●外注費
工種・工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業と共に提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし、労務費に含めたものを除く。
●経費
完成工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費配賦額等
○(うち人件費)
経費のうち従業員給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費
下請け発注状況の欄には、下請けに発注した契約について、その金額の大きい順に3つまで記入してください。なお、消費税課税業者は消費税及び地方消費税相当額を除いた額を、消費税免税業者は消費税及び地方消費税相当額を含めた額を記入して下さい。この項目は下請契約書を確認します。
施工体制台帳の必要な工事について、作成していれば「有」、作成していなければ「無」と記入してください。施工体制台帳の必要な工事とは、公共工事については、元請業者が下請契約を締結するとき(金額は問わない)、民間工事については、特定建設業が元請として受注した工事で、下請契約の総額が税込4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上となる工事です。公共工事については、その写しを発注者に提出しなければなりませんので、施工体制台帳は二部作成し、一部を経営事項審査の際、持参することになります。
請負金額が税込500万円未満の工事は、雑工事として一括計上し、工事件数を記入してください。なお、すべての雑工事について、契約書、明細書、請求書控え、領収書等の持参は不要です。ただし、持参は必要ありませんが、契約書等を交わさなくてもよいということではありません。工事を請け負う場合は契約を書面で取り交わす必要があります。
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 | 150,000円(税別) |
経営状況分析申請手数料 | 9,800円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。