建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)は
(W48)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
(W50)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
について以下により求める。
計算式:
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)
(W1)=Y1×15ーY2×40+W47+W48+W49+W50
Y1=W44、W45、W46のうち加入又は導入をしているとされたものの数
Y2=W41、W42、W43のうち加入をしていないとされたものの数
【減点評価される場合】
【加点評価される場合】
W評点=W1×10×175/200(令和5年8月14日以前 ×10×190/200)
総合評定値(P)=0.15×W
W48(知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況)は以下の計算式により求めますが、とても複雑怪奇です。費用対効果などご確認の上お取組下さい。
<計算式>
(技術者数/技術者数+技能者数)×技術者点 +(技能者数/技術者数+技能者数)×技能者点
知識技術技能向上に関する取組状況 | 点数 | P点換算 |
10 | 10 | 13.125 |
9以上10未満 | 9 | 11.8125 |
8以上9未満 | 8 | 10.5 |
7以上8未満 | 7 | 9.1875 |
6以上7未満 | 6 | 7.875 |
5以上6未満 | 5 | 6.5625 |
4以上5未満 | 4 | 5.25 |
3以上4未満 | 3 | 3.9375 |
2以上3未満 | 2 | 2.625 |
1以上2未満 | 1 | 1.3125 |
1未満 | 0 | 0 |
複雑怪奇な計算式を読み解くためには技術者、技能者、技術者点、技能者点の4つの言葉の定義をしっかりと押さえることが重要です。
1.「技術職員名簿(別紙二)」に記載した技術者
2.「CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)」に記載した技術者
3.1.2.に記載した技術者はいずれも下記の条件に該当する必要がある
1.2.に記載した技術者の総数が技術者数となる
CPDとは、技術士や建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士などの有資格者を対象にした継続教育制度のことで、有資格者である技術者がセミナーや講習を受講することにより「CPD単位」が受講者に与えられる制度となります。
分かりにくいのは「技術職員名簿(別紙二)」や「CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)」に記載する「CPD単位」が、各技術者が各認定団体から認定された単位数をそのまま記載するのではなく、次の算式で算出される数値となります。
(審査対象年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数)÷(告示別表第18の左欄に掲げるCPD認定団体毎に右欄に掲げる数値)×30
CPD認定団体 | CPD認定団体毎の数値 |
公益社団法人空機調和・衛生工学会 | 50 |
一般財団法人建設業振興基金 | 12 |
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 | 50 |
一般社団法人交通工学研究会 | 50 |
公益社団法人地盤工学会 | 50 |
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター | 20 |
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 | 50 |
一般社団法人全国測量設計業協会連合会 | 20 |
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 | 20 |
一般社団法人全日本建設技術協会 | 25 |
土質・地質技術者生涯学習協議会 | 50 |
公益社団法人土木学会 | 50 |
一般社団法人日本環境アセスメント協会 | 50 |
公益社団法人日本技術士会 | 50 |
公益社団法人日本建築士会連合会 | 12 |
公益社団法人日本造園学会 | 50 |
公益社団法人日本都市計画学会 | 50 |
公益社団法人農業農村工学会 | 50 |
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 12 |
公益社団法人日本建築家協会 |
12 |
一般社団法人日本建築学会 | 12 |
一般社団法人建築設備技術者協会 | 12 |
一般社団法人電気設備学会 | 12 |
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 | 12 |
公益財団法人建築技術教育普及センター | 12 |
一般社団法人日本建築構造技術者協会 | 12 |
1.の数値 | 技術者点 |
10 | 10 |
9以上10未満 | 9 |
8以上9未満 | 8 |
7以上8未満 | 7 |
6以上7未満 | 6 |
5以上6未満 | 5 |
4以上5未満 | 4 |
3以上4未満 | 3 |
2以上3未満 | 2 |
1以上2未満 | 1 |
1未満 | 0 |
技能者とは、審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者(施工体制台帳の作業員名簿に記載された者)で、監理技術者や主任技術者といった建設工事の施工の管理のみに従事した者は除きます。技能者も6か月を超える恒常的雇用関係が必要です。
技能者名簿に掲載されることで対象者となります。技能者と技術者、両方に掲載されることは上記条件に該当しない限り問題ありません。
3.の数値 | 技能者点 |
15%以上 | 10 |
13.5%以上15%未満 | 9 |
12%以上13.5%未満 | 8 |
10.5%以上12%未満 | 7 |
9%以上10.5%未満 | 6 |
7.5%以上9%未満 | 5 |
6%以上7.5%未満 | 4 |
4.5%以上6%未満 | 3 |
3%以上4.5%未満 | 2 |
1.5%以上3%未満 | 1 |
1.5%未満 | 0 |
建設キャリアアップシステムに登録される技能者の技能と経験について能力評価を実施しています。国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が評価を行います。