ワンストップ経審代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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経営事項審査の評点について


経営事項審査を受け、審査が完了すると、審査が完了した月の翌月末に、経営規模等評価決定通知書兼総合評定値通知書が郵送されます。そこに記載されている総合評定値(P点)はその事業所の通知表または偏差値とでもいうべきもので、総合評定値により都道府県や市町村における入札参加資格のランク付が行われます。

 

総合評定値(P)は次の数式で算出されます。

 

 総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

 

経審の審査項目

項目区分 審査項目 評点幅 ウェイト
経営規模 X1 完成工事高(業種別) 397~2,309 0.25
X2

自己資本額

利払前税引前償却前利益

454~2,280 015
経営状況

純支払利息比率

負債回転期間

総資本売上総利益率

売上経常利益率

自己資本対固定資産比率

自己資本比率

営業キャッシュフロー

利益剰余金

0~1,595 0.2
技術力

技術職員数(業種別)

元請完成工事高(業種別)

456~2,441 0.25

その他の審査項目

(社会性等)

労働福祉の状況

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

ISO登録の状況

若年技術者・技能労働者育成確保状況

知識及び技術又は技能の向上取組状況

-1,995~2,062 015

総合評定値

P 0.25ⅹ1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15w -18~2,158  

 

x1(完成工事高)


■ 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高の評点

 

  • X1の評点は許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年平均完成工事高を規定のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、建設業の種類毎に直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択することはできず、すべて同一の方法によらなければならない。

X2(自己資本額及び利益額)


■ 自己資本額及び平均利益額に係る評点

 

 計算式:X2評点={自己資本額の点数(X21)+平均利益額の点数(X22)}÷2

 

(1)自己資本額(X21)

  • 自己資本額の点数(X21)は、自己資本の額(=純資産合計の額)又は平均自己資本額(2期)を規定のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、自己資本の額が0円に満たない場合は0円とみなす。

(2)平均利益額(X22)

  • 平均利益額(X22)は、利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却実施額)の2年平均の額を規定のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、利払前税引前償却前利益の平均の額が0円に満たない場合は0円とみなす。 

Y(経営状況分析)


■ 経営状況の評点

  • Yの評点は、以下の経営状況分析の8指標の数値をもとに、「経営状況点数(A)」の算式によって算出した点数を「経営状況の評点(Y)」の算式にはてはめて求める。

経営状況点数(A)=-0.4650×x1-0.0508×x2+0.0264×x3+0.0277×x4

                                        +0.0011+x5+0.0089×x6+0.0818×x7+0.0172×x8+0.1906

 

経営状況の評点(Y)=167.3×A+583(最高点1595点、最低点0点)

 

経営状況分析の8指標

属性 記号

経営状況分析の指標

{()内はY評点への寄与度}

算出式 上限値 下限値

負債

抵抗力

X1

純支払利息比率

(29.9%)

(支払利息ー受取利息配当金)/売上高×100

5.1

-0.3

x2

負債回転期間

(11.4%)

(流動負債+固定負債)/

(売上高÷12)

18.0

ヶ月

0.9

ヶ月

収益性

効率性

x3

総資本売上総利益率

(21.4%)

売上総利益/

※総資本(2期平均)×100

63.6

6.5

ⅹ4

売上高経常利益率

(5.7%)

経営利益/売上高×100

5.1

-8.5

財務

健全性

x5

自己資本対固定資産比率

(6.8%)

自己資本/固定資産×100

350.0

-76.5

x6

自己資本比率

(14.6%)

自己資本/総資本×100

68.5

-68.6

絶対的

力量

x7

営業キャッシュフロー

(5.7%)

営業キャッシュフロー/

1億※(2年平均)

15.0

-10.0

x8

利益剰余金

(4.4%)

利益剰余金/1億

100.0

-3.0

  • x1及びx2については、数値が小さいほど評点に対してプラスの影響を及ぼす指標。
  • x3については、総資本は2期平均とし、さらにその平均の額が3000万円未満の場合は3000万円とみなして計算する。また、個人の場合は売上総利益を完成工事総利益と読み替える。
  • x4については、個人の場合は、経常利益を事業主利益と読み替える。
  • x7については、営業キャッシュフローを1億で除した数値の2年平均とする。
  • x8については、個人の場合は、利益剰余金を純資産合計と読み替える。
  • x1~x8の数値について、小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

「営業キャッシュフローの計算式」

経常利益+減価償却実施額-法人税、住民税及び事業税±引当金(貸倒引当金)増減額±売掛債権(受取手形+完成工事未収入金)増減額±仕入債務(支払手形+工事未払金)増減額±棚卸資産(未成工事支出金+材料貯蔵品)増減額±受入金(未成工事受入金)増減額

 

Z(技術職員数及び元請完成工事高)


■ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高の評点

 

計算式

 Z評点={技術職員の数の点数(z1)×0.8}+{元請完成工事高の点数(z2)×0.2}

 

(1)技術職員の数(z1)

  • 技術職員の数の点数(z1)は許可を受けた建設業の種類ごとに次の算式により「技術職員数値」を算出し、当該数値を所定のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、1人の職員につき技術職員として申請できるのは、2業種まで。

「技術職員数値」

 {1級監理受講者数×6}+{1級技術者数(1級監理受講者以外の者)×5}+{1級技術士補の数×4}+{基幹技能者またはレベル4の建設技能者数×3}+{2級技術者数、技能士またはレベル3の建設技能者×2{+その他技術者×1}

 

  • 1級監理受講者とは、1級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けている者。(ただし、直前5年以内の講習を受講した者に限る)
  • 基幹技能者は、登録基幹技能者講習を修了したもの

(2)元請完成工事高(z2)

  • 元請完成工事高の点数(z2)は、許可を受けた建設業の種類ごとの直前2年又は直前3年の年間平均元請完成工事高を所定のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、直前2年平均又は直3年平均の選択については、X1(完成工事高)の方法と同一でなければならない。

 

W(その他社会性等)


■ その他の審査項目(社会性等)の評点

  • Wの評点は、労働福祉の状況(w1)、建設業の営業年数(w2)、防災協定締結の有無(w3)、法令遵守の状況(w4)、建設業の経理に関する状況(w5)及び研究開発の状況(w6)、建設機械の保有状況(w7)、国際標準化機構が定めた規格による登録状況(w8)、若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況(w9)、知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(w10)の点数の合計点数から下記の計算式により求める。

「W評点の計算式」

 (w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7+w8+w9+w10)×10×190/200

 

(1)労働福祉の状況

  • 労働福祉の状況の点数(w1)は、雇用保険加入の有無(w41)、健康保険加入の有無(w42)、厚生年金加入の有無(w43)、建設業退職金共済制度加入の有無(w44)、退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(w45)、及び法定外労働災害補償制度加入の有無(w46)について以下により求める。

労働福祉の状況(w1)=Y1×15ーY2×40

  • Y1は、w44、w45、及びw46のうち加入又は導入をしているとされたものの数
  • Y2は、w41,w42,及びw43のうち加入をしていないとされたものの数

「減点評価される場合」

  • (w41)雇用保険の未加入
  • (w42)健康保険の未加入
  • (w43)厚生年金の未加入

「加点評価される場合」

  • (w44)建設業退職金共済制度への加入
  • (w45)退職一時金制度又は企業年金制度の導入
  • (w46)法定外労働災害補償制度への加入

(2)建設業の営業継続の状況(w2)

  • 建設業の営業継続の状況(w2)は、建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数及び民事再生法又は会社更生法の適用の有無を以下のテーブルに当てはめて求める。
  • 平成23年(2011年)4月1日以降の申し立てに係る再生手続き開始の決定又は更生手続き開始の決定を受けた場合は、その手続き終結の決定を受けたときから営業年数を起算する。
  • 営業休止期間は営業年数から控除しなければならない。
区分 営業年数 点数
(1) 35年以上 60

(2)

34年

58
(3)

33年

56
(4)

32年

54

(5)

31年

52
(6) 30年 50
(7) 29年 48
(8) 28年 46
(9) 27年 44
(10) 26年 42
(11) 25年 40
(12) 24年 38
(13) 23年 36
(14) 22年 34
(15) 21年 32
(16) 20年 30
(17) 19年 28
(18) 18年 26
(19) 17年 24
(20) 16年 22
(21) 15年 20
(22) 14年 18
(23) 13年 16
(24) 12年 14
(25) 11年 12
(26) 10年 10
(27) 9年 8
(28) 8年 6
(29) 7年 4
(30) 6年 2
(31) 5年以下 0

 

区分 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 点数
(1) 0

(2)

-60

 

(3)防災協定締結の有無(w3)

  • 防災協定締結の有無(w3)の点数は、国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合に20点として求める。
区分 防災協定締結の有無 点数
(1) 20

(2)

0

 

(4)法令遵守の状況の有無(w4)

  • 法令遵守の状況の点数(w4)は、審査対象年に建設業法第28条の規定により指示され、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、以下のテーブル表に基づきも求める。
区分 法令遵守の状況 点数
(1) 0

(2)

指示された場合

-15

(3)

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合

-30

 

(5)建設業の経理に関する状況(w5)

  • 建設業の経理に関する状況の点数(w5)は、監査の受審状況(w52)及び公認会計士等数(w53)の点数の合計として求める。

 計算式:

 建設業経理状況(w5)=監査受審状況の点数(w52)+公認会計士等数の点数(w53)

  • 監査受審状況の点数(w52)は、以下の区分に当てはめて求める。
区分 監査の受審状況 点数
(1) 会計監査人の設置 20

(2)

会計参与の設置

10

(3)

経理処理の適正を確認した旨の書類の提出

2

(4)

0

 

  • 公認会計士等数の点数(w53)は、次の算式により「公認会計士等数値」を算出し、以下のテーブル表に当てはめて求める。

 公認会計士等数値=1.の人数×1+2.の人数×0.4

  1. 公認会計士、会計士補、税理士及び登録経理士講習実施機関に登録された1級登録経理士。
  2. 登録経理士講習実施機関に登録された2級登録経理士
年間平均完成工事高 公認会計士等数値
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10点 8点 6点 4点 2点 0点
600億円以上

13.6以上

 

10.8以上

13.6未満

7.2以上

10.8未満

5.2以上

7.2未満

2.8以上

5.2未満

 

2.8未満

150億円以上600億円未満

8.8以上

 

6.8以上

8.8未満

4.8以上

6.8未満

2.8以上

4.8未満

1.6以上

2.8未満

 

1.6未満

40億円以上150億円未満

4.4以上

 

3.2以上

4.4未満

2.4以上

3.2未満

1.2以上

2.4未満

0.8以上

1.2未満

 

0.8未満

10億円以上40億円未満

2.4以上

 

1.6以上

2.4未満

1.2以上

1.6未満

0.8以上

1.2未満

0.4以上

0.8未満

 

0.4未満

1億円以上10億円未満

1.2以上

 

0.8以上

1.2未満

0.4以上

0.8未満

- - 0

1億円未満

0.4以上

- - - - 0

 

(6)研究開発の状況(w6)

  • 研究開発の状況の点数(w6)は、研究開発費の額の平均の額を所定のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。

(7)建設機械の保有状況(w7)

  • 建設機械の保有状況の点数(w7)は、建設機械の保有台数に応じて、1台目を5点として、その他以下により求める。(最大15点)
区分 所有台数 点数
(1) 15 15

(2)

14

15
(3)

13

14
(4)

12

14

(5)

11

13
(6) 10 13
(7) 9 12
(8) 8 12
(9) 7 11
(10) 6 10
(11) 5 9
(12) 4 8
(13) 3 7
(14) 2 6
(15) 1 5
(16) 0 0

 

(8)国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(w8)

  • 国際標準化機構が定めた規格による登録状況は、ISO9001とISO14001の登録の有無に応じて、以下のテーブル表に当てはめて求める。
区分 ISO登録の有無 点数
(1) ISO9001及びISO14001の登録 10

(2)

ISO9001の登録

5

(3)

ISO14001の登録

5

(4)

0

 

(9)若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況(w9)

  • 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況の点数は、技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の割合に応じて、以下のテーブルに当てはめて求める。
区分 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 点数
(1) 15%以上 1

(2)

15%未満

0

 

  • 新規若年技術職員の育成及び確保の状況の点数は、新たに技術職員名簿に登載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の割合に応じて、以下のテーブル表に当てはめて求める。
区分 新規若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 点数
(1) 1%以上 1

(2)

1%未満

0

 

(10)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(w10)

  • 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況の点数は、以下により求める。

 計算式

 (技術者数/技術者数+技能者数)×技術者点(v1)+

              (技能者数/技術者数+技能者数)×技能者点(v2)

 

区分 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 点数
(1) 10 10

(2)

9以上10未満

9

(3)

8以上9未満 8

(4)

7以上8未満 7

(5)

6以上7未満 6

(6)

5以上6未満 5

(7)

4以上5未満 4

(8)

3以上4未満 3

(9)

2以上3未満 2

(10)

1以上2未満 1

(11)

1未満 0

 

{技術者点(10点満点)}

  • 技術者点は、以下のテーブルに当てはめて求める。
区分 v1(※1) 点数
(1) 30 10

(2)

27以上30未満

9

(3)

24以上27未満 8

(4)

21以上24未満 7

(5)

18以上21未満 6

(6)

15以上18未満 5

(7)

12以上15未満 4

(8)

9以上12未満 3

(9)

6以上9未満 2

(10)

3以上6未満 1

(11)

3未満 0

 

※1・・審査基準日以前1年間に建設業法第18条の3第2項第1号に該当する者並びに一級又は二級の第一検定に合格した者が取得したCPD単位数の合計値を技術者数値数で除した数値

 

{技能者点数(10点満点)}

  • 技能者点は、以下のテーブルに当てはめて求める。
区分 v2(※2) 点数
(1) 15%以上 10

(2)

13.5%以上15%未満

9

(3)

12%以上13.5%未満 8

(4)

10.5%以上12%未満 7

(5)

9%以上10.5%未満 6

(6)

7.5%以上9%未満 5

(7)

6%以上7.5%未満 4

(8)

4.5%以上6%未満 3

(9)

3%以上4.5%未満 2

(10)

1.5%以上3%未満

1

(11)

1.5%未満 0

 

※2・・審査基準日以前3年間に能力評価基準により受けた評価の区分が審査基準日の3年前の日以前に受けた最新の区分より1以上上位であった者の数を、技能者数から審査基準日の3年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の数を除いた数で除した数値を百分率で評した数値

 

経営事項審査の料金


明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。