宮本誠司行政書士事務所
社会保険労務士宮本事務所
合同会社モデルイノベーション
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本年7月1日現在の被保険者(6月1日以降に資格取得した人は除く)は、すべてのこの届出の対象となります。
令和元年度の算定基礎届は、原則として7月10日までに提出です。
① 被保険者の整理番号
健康保険被保険者証の番号順に印字されているものが届く。
氏名等印字されていない場合は、空欄に追記する。
② 被保険者の氏名
氏名が誤っている場合は、「氏名変更(訂正届)」を提出する。
③ 生年月日
生年月日が誤っている場合は、「生年月日訂正届」を提出する。
⑧ 遡及支給額
遡って昇給差額が支給されたときは、その額も合わせ⑪通貨によるものの額に記入し、
その旨を⑧遡及支給額に記入する。
⑩ 給与計算の基礎日数
その報酬の支払対象となった日数のこと。
・月給者 →暦日数
月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により定められた
日数から欠勤日数を引いた日数。
・日給・時給者→出勤日数
⑪ 通貨によるものの額
遡って昇給差額が支給されたときは、その額も合わせて記入する。
⑫ 現物によるものの額
食事・住宅については、都道府県ごとの価額により算定した額を記入する。
支給がない場合には0円と記入する。
⑭ 総計
支払基礎日数17日以上の月の報酬の総計を記入する。
※「4分の3以上勤務者」ですべての支払基礎日数が17日未満の場合
→15日以上の月の報酬の総計を記入する。
☆17日以上の月があるときは、その月の合計を記入する。
※「短時間労働者」の場合
→支払基礎日数11日以上の月の報酬の総計を記入する。
☆短時間労働者とは・・・
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時勤務者の4分の3未満であっ
て、次の5つの要件全てに該当する被保険者
・国・地方公共団体の事業所または被保険者数が常時501人以上の企業(501人未満
であって短時間適用拡大該当の申出をした企業を含む)に勤めている。
・週の所定労働時間が20時間以上である。
・雇用期間が1年以上見込まれる。
・賃金の月額が8.8万円以上である。
・学生でない
⑮ 平均額
平均額に1円未満の端数が生じる場合は、切り捨て。
※「4分の3以上勤務者」ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合
→15日以上の月の報酬の総計を、その月数で割った額を記入する。
※「短時間労働者」
→支払基礎日数が11日以上の月の総計を、その月数で割った額を記入する。
⑯ 修正平均額
・3月以前にさかのぼって昇給したことにより4月から6月の報酬額に該当差額分が含ま
れている場合
→差額分を除いた3ヶ月分の平均額を記入する。
・その報酬の支払い対象となった期間の途中(途中入社月)から資格取得したことにより
1ヶ月分の給与が支給されない場合
→その給与支給月を除いた月の平均額を記入する。
☆年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合
→前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の平均額を記入する。
※「年間報酬の平均で算定することを申し立てる手続き」
業務の性質上、例年4、5、6月の3ヶ月間の平均額と年間の平均額の間に2等級以上
の差が生じる場合の年間平均の手続きは、
・「⑱備考」欄の「8.年間平均」に〇を付した上で
・算定基礎届に「年間報酬の平均で算定することの申立書」及び
「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
を添えて提出する。
⑰ 個人番号(基礎年金番号)
70歳以上被用者の方のみ記入する。
本人確認を行ったうえで、個人番号を記入する。
基礎年金番号を記入する場合は、年金手帳等に記載されている10桁の番号を左詰で記入
する。
⑱ 備考
「7.パート」→週所定労働時間と月の所定労働日数が上記勤務者の4分の3以上である
「4分の3以上勤務者」の事。