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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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建設業法で決算終了後4か月以内の届出が義務付けられている変更届出書(事業年度終了)は、経営事項審査においても確認書類とされています。適正な事業年度終了の届出ないと経営事項審査は完了しません。
事業年度終了届の提出書類自体は経営事項審査を受審するかどうかで異なることはありませんが、提出書類の一つである「工事経歴書」の記載内容が経営事項審査の受審の有無で変わってきます。このページでは熊本県における経営事項審査受審の場合の「工事経歴書」記載内容を解説いたします。
<経営事項審査を申請しない場合>
ですが、経営事項審査を申請する場合は記載する工事について細かい規定があります。
<経営事項審査を申請する場合>
① 元請工事に係る完成工事について、その元請工事総額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載。
ただし、500万円(建築一式は1500万円)未満の工事は10件まで記載
② ①以外の元請工事、下請工事に係る完成工事についてすべての工事総額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載。ただし、500万円(建築一式は1500万円)未満の工事は10件まで記載
※ ①及び②の500万円(建築一式は1500万円)未満の工事は合わせて10件まで記載
③ 主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 | 150,000円(税別) |
経営状況分析申請手数料 | 9,400円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。