宮本誠司行政書士事務所 社会保険労務士宮本事務所
〒861-8005 熊本市北区龍田陳内3-3-55
☎096-288-0853 📠096-339-0521
変更届出を怠ったばかりに、建設業許可を取り消される、経営事項審査を受けられない、など悲劇的な例があとを絶ちません。建設業許可をお持ちの皆様はしっかりと変更届のルールをご確認ください!
■届出様式
①変更届出書
②役員等の一覧表
③株主(出資者)調書
※②③については組織変更の場合のみ
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書
※組織変更場合は、定款を添付すること
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②役員等の一覧表
③誓約書
④許可申請書の調書
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書
②法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」
※熊本地方法務局または東京法務局(郵送)で発行、支局では発行不可
③市町村が発行する「身分(身元)証明書」
※本籍地のある市役所、町村役場等で発行(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②役員等の一覧表
□添付書類等
なし
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②役員等の一覧表
③誓約書
④許可申請者の調書
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②役員等の一覧表
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書(所在地の変更の場合)
②建物の登記簿謄本又は建物の賃貸借契約書等の写し
※契約書等は原本を持参すること
③写真(外観・入口・内部がわかるもの各1部)
④付近図
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②専任技術者一覧表
③誓約書
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
⑤専任技術者証明書(新規・変更)
⑥建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書
□添付書類等
【営業所関係】
①建物の登記簿謄本又は建物の賃貸借契約書等の写し
※契約書等は原本を持参すること
②写真(外観・入口・内部がわかるもの各1部)
③付近図
【建設業法施行令第3条に規定する使用人関係】
①法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」
※熊本地方法務局または東京法務局(郵送)で発行、支局では発行不可
②市町村が発行する「身分(身元)証明書」
※本籍地のある市役所、町村役場等で発行(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書)
◇持参
〇代表者からの委任状の原本又は社内規則の写し
※代表権のある役員の場合は不要
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
【専任技術者関係】
①免許資格の写し等
※免許・資格については、原本を持参すること
◇持参
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②専任技術者一覧表
③専任技術者証明書(新規・変更)
④届出書
※廃止の場合のみ
□添付書類等
①免許資格の写し等(削除の場合は不要)
※免許・資格については、原本を持参すること
【専任技術者の変更を伴う場合】
◇持参
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②株主(出資者)調書
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書
※合資会社等で出資額が商業登記で確認できない場合は、定款は又は出資引受書等の写し
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②経営業務の管理責任者証明書
③経営業務の管理責任者の略歴書
□添付書類等
①商業登記の履歴事項全部証明書(及び閉鎖謄本)又は支配人登記簿謄本(証明しようとする経験期間について必要)
◇持参
〇建設業許可申請書、変更届出書、経審書類等(過去の経営期間に実績がこれらの書類で確認できない場合は、工事請負契約書、注文書及び請書、請求書等が必要)
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から2週間以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②専任技術者証明書(新規・変更)
□添付書類等
①免許資格の写し等(削除の場合は不要)
※免許・資格については、原本を持参すること
◇持参
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から2週間以内 (二部)
■届出様式
①変更届出書
②誓約書
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書
□添付書類等
①法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」
※熊本地方法務局または東京法務局(郵送)で発行、支局では発行不可
②市町村が発行する「身分(身元)証明書」
※本籍地のある市役所、町村役場等で発行(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書)
◇持参
〇代表者からの委任状の原本又は社内規則の写し
※代表権のある役員の場合は不要
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から2週間以内 (二部)
■届出様式
①国家資格者等・監理技術者一覧表
□添付書類等
①免許資格の写し等(削除の場合は不要)
※免許・資格については、原本を持参すること
◇持参
〇常勤の確認できる書類(社会保険関係書類の写し、賃金台帳又は直近3か月分の出勤簿)
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から2週間以内 (二部)
■届出様式
①健康保険等の加入状況
◇持参
〇健康保険、厚生年金保険、雇用保険領収書等
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から2週間以内 (二部)
■届出様式
①廃業届
添付書類等なし
※建設業を休業する場合も廃業となる
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
■届出様式
①廃業届
②変更届出書
③届出書
※②は従たる営業所の業種が変更となる場合のみ
添付書類等なし
※一部業種の廃業の場合は、届出書の代わりに、専任技術者の変更が必要となる場合もあります。
▲提出期限及び部数
事実が発生した時から30日以内 (二部)
明細 | 金額 |
報酬額 | 10,000円(税別)~ |
※報酬額は全国の行政書士の標準です。
※社会保険手続き等で契約していただいた場合、割引させていただきます。