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建設業許可の要件の一つであるである「請負契約に関しての誠実性があること」については、あまりにも当たり前のことが述べてあるため、ピンとこない部分も多いと思います。
ここで重要なことは工事を受注する際にはたとえ軽微な工事であっても工事請負契約書を締結する習慣を身につける、ということです。そして、雛形となる工事請負契約書や約款の中身をしっかりと読み込み、その内容を履行する、ことが重要です。
建設業法は建設業許可を取っていない業者も当然守らなければなりませんが、建設業許可を取得されれば、より一層、建設業法の遵守が大事になります。
左記は熊本県庁監理課作成の「どぼくま新聞創刊号」です。
なかなか読み応えがあります。是非ご一読ください。
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
次に掲げる事項等に該当する場合は、許可できません。
※1.~4.、6.~8.については、法人役員並びに支配人及び支店又は営業所の代表者を含みます。