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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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建設業法の許可を受けた建設業者が
電気工事業を営もうとする際には、
「電気工事業開始届」の手続きが必要となります。
電気工事業者は、建設業許可の有無・電気工事の種類によって四種類に区分されます。それぞれに必要な手続きが違ってきますので注意が必要です。
電気工事の種類 | 建設業許可 | 電気工事業者の種類 |
一般用電気工作物のみ 又は 一般用電気工作物及び自家用電気工作物 |
なし | 登録電気工事業者 |
あり | みなし登録電気工事業者 | |
自家用電気工作物のみ | なし |
通知電気工事業者 |
あり | みなし通知電気工事業者 |
みなし登録電気工事業者になるケース
パターン①
建設業許可業者(許可業種は電気工事以外でも構わない)が電気工事業を始める場合
パターン②
登録電気工事業者が建設業許可(許可業種は電気工事以外でも構わない)を取得した場合
※登録電気工事業者としては廃止届の提出が必要
【一般用電気工作物とは】
主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように他のものから低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
【自家用電気工作物とは】
工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)をいいます。
※登録電気工事業者についてはこちらをごらんください
(1)届出書の提出先
・一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置しているもの
→ 都道府県知事
・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置しているもの
→ 産業保安監督部長・経済産業大臣
(2)提出書類の内容(下表は熊本県の提出書類)
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 |
備考 |
1 | 電気工事業開始届出書(様式第18) | 〇 |
〇 |
|
2 |
建設業許可の通知書の写し | 〇 | 〇 | |
3 |
誓約書(個人) |
〇 | - | |
4 | 誓約書(法人) | - | 〇 | |
5 | 誓約書(主任電気工事士) | 申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 | ||
6 | 主任電気工事士の雇用証明書 | △ | △ | |
7 | 主任電気工事士の免状の写し | 〇 | 〇 | 主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は法定講習履歴面の写しも併せて必要 |
8 | 主任電気工事士実務経験証明書(1) | △ | △ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要 主任電気工事士が登録申請者に雇用されている場 合又は登録申請者本人である場合に使用 |
9 | 主任電気工事士実務経験証明書(2) | △ | △ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要 主任電気工事士が他の電気工事業者に雇用されていた場合に使用 |
10 | 営業所の位置図 | 〇 | 〇 | ゼンリン図等、インターネット地図の印刷でも可 |
11 | 法人登記簿謄本 | - | 〇 | |
12 | 備付器具調書(☆) | 〇 | 〇 | 自家用電気工作物を行う場合で「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること |
〇…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |
☆以下の器具を備付なければならない(一般用電気工作物のみの者は①②③のみでよい)
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③回路計 ④低圧検電器 ⑤高圧検電器 ⑥継電気試験装置 ⑦絶縁耐力試験装置
「みなし登録電気工事業者」が建設業許可の更新を行った場合、遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を現在登録している都道府県知事又は経済産業大臣(産業保安監督部等)へ届け出なければなりません。
熊本県の場合では、消防保安課へ以下の書類を提出します。
・電気工事業に係る変更届出書
・建設業許可の写し
・届出受理通知書の写し
※提出先により必要書類が違いますのでご確認ください