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社会保険労務士宮本事務所
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「キャリアアップ助成金」に限らず、生産性の向上が認められる事業所は、助成金額が割増されます。割増率はなんと約26%です。是非ご確認ください!
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が
※2.の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要です。
(例)令和4年4月に個人事業主が支給申請をする場合
上記の会計年度を比較することになります。
生産性は次の計算式によって計算します
生産性=付加価値÷雇用保険被保険者数
・雇用保険被保険者数はそれぞれの会計年度の末尾で比較します。
付加価値という聞きなれない言葉に戸惑われた方も多いと思います。企業や個人事業では考え方が異なりますので難儀です。
● 個人事業の場合
付加価値=青色申告特別控除前の所得金額+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料
+租税公課
● 企業(株式会社・有限会社・合同会社等)の場合
付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
生産性要件の算定シート(エクセル)です。ダウンロードしてお使いください。
〇 企業の場合
〇 個人事業の場合
〇 「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額が設定されている場合等も該当します。
生産性要件1%以上6%未満で生産性要件の申請をする場合、上記生産性要件算定シートの他に、下記の「与信取引等に関する情報提供に係る承諾書」の提出が必要です。
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