令和6年経審提出書類一覧

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提出する書類
 1 経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書(様式第二十五号の十四)
2 工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高(別紙一)
3 その他の審査項目(社会性等)(別紙三)
4 技術職員名簿(別紙二)
5 経営状況分析結果通知書(原本は正本に添付)

<経営事項審査添付書類>

※ 1⃣~4⃣毎にインデックス等をつけて区分し、提出して下さい。

 

1⃣「経営規模等評価申請書」の関連書類

6

法人税申告書別表(別表十六(一)及び(ニ))
7 貸借対照表(様式第十五)及び損益計算書(様式第十六)
8

前年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」 (副本)

自己資本額2期平均の場合に限る

2⃣「工事種類別完成工事高」の関連書類

9

工事経歴書(様式第二号)(副本)
10 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)(副本)
11

◆ 審査対象事業年度の完成工事高に係る工事の証明書類

※ 申請業種ごとに元請・下請の区分なく請負金額の上位3件のみ提出

 (工事経歴書の記載がなくても、請負金額が上位3件に入る場合は要添付

※ 工事経歴書の記載が3件未満で、実際は3件以上の実績がある場合は、3件目まで添付が必要

◆ JV工事の場合はJV協定書

12

◆ 消費税確定申告書の控え及び添付書類(付表2)

※ 税務署受付印のあるもの

 

e-taxを利用した場合

  • 確定申告書の申告者控えと
  • 「送信データ受付メッセージ」を印刷したもの
  • 又は確定申告書に電子申請情報(受付日時・受付番号)が印字されたもの

◆ 消費税納税証明書(その1)

13

前年度審査済の「工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高」(副本)

3⃣「その他の審査項目」の関連書類

14

雇用保険

下記のいずれかの書類

  • 雇用保険料納入証明書
  • 労働保険料概算・確定保険料申告書及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書

 

15 健康保険及び厚生年金保険

保険料の納入に係る領収済証又は納入証明書

※審査基準日を含む月に係るもの

 

16 建退共

建設業退職金共済事業加入・履行証明書(原本) 

※電子申請の場合は「原本」をスキャンしたデータを 添付

17

 

 

 

退職金制度若しくは企業年金制度

 

下記のいずれかの書類

退

  • 中小企業退職金共済制度の加入証明書
  • 特定退職金共済団体制度の加入証明書
  • 労働基準監督署の受付印のある就業規則又は労働協約(退職金に関する規程部分を含める)

年金

 

 

  • 厚生年金基金加入証明書
  • 適格退職金年金契約書
  • 確定拠出年金加入証明書
  • 確定給付企業年金基金加入証明書
  • 資産管理運用機関との契約書

 

18

 

法定外労働災害補償制度 下記のいずれかの書類
  • (公財)建設業福祉共済事業団加入証明書
  • (一社)全国建設業労災互助会加入証明書
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会(労働災害補償制度)加入証明書
  • 中小企業等共済組合法の認可を受けて共済事業を行う者への加入を証明する書面
  • 労働災害総合保険若しくは準記名式の普通障害保険の保険証書、加入証明書等
  • 保険会社の場合は、保険証券、保険約款、保険加入証明書
19 CPD単位取得数
  1. CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)
  2. CPD認定団体によるCPD取得単位証明書(実績証明書等) ※証明期間は審査基準日以前の1年間とする
  3. CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)に記載した技術者に係る検定若しくは試験の合格証その他資格を証明する書面
  4. 常勤性を確認できる書面
  5. 雇用期間を確認できる書面
20

技能レベル向上者数

  1. 技能者名簿(様式第5号)
  2. 能力評価(レベル判定)結果通知書
  3. 工事施工台帳の作業員名簿(審査基準日において施工中の工事に限る)
  4. 常勤性を確認できる書面
  5. 雇用期間を確認できる書面
21

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況

  1. 基準適合一般事業主認定通知書
  2. 審査基準日以降に取消又は辞退があった場合は、それを証明する書類
22

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況

  1. 基準適合一般事業主認定通知書
  2. 審査基準日以降に取消又は辞退があった場合は、それを証明する書面
23 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況
  1. 基準適合一般事業主認定通知書
  2. 審査基準日以降に取消又は辞退があった場合は、それを証明する書面
24 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
  • 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(様式第6号)

 

25 民事再生・会社更生法手続
  • 再生手続き開始又は終結、更生手続開始又は終結の決定日を証明する書面
26 防災協定

【建設業者が単独で協定を締結している場合】

  • 国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書

【建設業者の加入団体が協定を締結している場合】

  • 防災協定締結団体(社団法人等の団体)が発行する活動証明書及び団体が締結している防災協定書
27 監査の受審状況
  1. に該当‥有価証券報告書若しくは監査証明書
  2. に該当‥会計参与証明書
  3. に該当‥経理処理の適正を確認した旨の書類
28 公認会計士等

【公認会計士等の数】

  • 公認会計士法第28条の規定による研修の受講を証明する書面
  • 所属税理士会が認定する研修の受講を証明する書面

【二級登録経理試験合格者の数】

  • 試験合格年度の翌年度から5年を経過していない合格を証明する書面
  • 登録経理講習受講年度の翌年度から5年を経過していない受講を証明する書面
  • 経過措置により合格を証明する書面

【共通】

  • 常勤性を確認できる書面
29 研究開発費

注記表(建設業法施行規則別記様式第十七号の2)

30 建設機械の保有状況
  • 経営事項審査添付資料「建設機械内訳書
  • 建設機械の売買契約書(販売証明書)、市町村に申告した償却資産課税台帳又はリース契約書
  • 特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証(移動式クレーン)又は自動車検査証(ダンプ車)
31 ISO等
32 前年度審査済の「その他の審査項目(社会性等)」(副本)

4⃣「技術職員名簿」の関連書類

33

◆保有する資格を証明する書面

  • 施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士等の免許・資格者証
  • 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(毎回提出)
  • 電子申請でバックヤードできた場合は不要 
  • 登録基幹技能講習修了証(毎回提出)
  • 実務経験を有するとして技術職員名簿に記載した職員は、実務経験証明書(資格試験合格後の実務経験が必要な場合も実務経験証明書を提出)

※資格を証明する書面に有効期限に関する記載がなく、前回申請時と資格に変更がない場合は提出不要

※資格を証明する書面は、技術職員名簿の通番順に添付すること

 

◆前年度審査済の「技術職員名簿」(副本)

 

◆常勤性を確認できる書面(いずれか一つ)

  • 住民税特別徴収税額を通知する書面(特別徴収を行っている場合は必須)
  • 健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面(後期高齢者の場合は、厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ)
  • 個人事業主や事業専従者の場合は、確定申告書の第一表及び第二表

技術職員名簿の通番を氏名の横余白に記入すること

※経営事項審査を受審する上で対象としない職員の情報は塗りつぶす等の措置を行い表示しないこと

 

◆雇用期間を確認できる書面(いずれか一つ)

  • 健康保険証(表面のみ)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

※前回申請時に技術職員名簿等に記載されている場合は提出不要

※被保険者等(本人)の記号・番号及び保険者番号は塗りつぶす等の措置を措置を行い表示しないこと

 

◆年度途中で入退社した職員については資格取得届又は資格喪失届

 

◆出向社員については出向契約書又は出向協定書等

※出向者氏名及び出向期間が確認できるもの

 

【継続雇用制度の適用がある場合】

  • 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)
  • 常時10人以上の労働者を使用する企業の場合は、継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則

 

申請書等の綴じ方

① 経営規模等評価申請書


(1) 

経営規模等評価申請書 

正・副 2部

(2)

工事種類別完成工事高

工事種類別元請完成工事高

(3) その他の審査項目(社会性等)
(4) 技術職員名簿
(5) 経営状況分析結果通知書

② 経営事項審査添付書類

・審査手数料証紙貼り付け書   正 1部

(1)

経営規模等評価申請書」に関する書類

(2) 工事種類別完成工事高」に関する書類
(3) その他の審査項目(社会性等)」に関する書類
(4) 技術職員名簿」に関する書類
  • 行政書士による代理申請の場合は、委任状をホッチキス等で添付書類に綴じて提出して下さい。
  • 建退共加入・履行証明書は、その原本を正に添付して下さい。
  • 添付する書類は、提出書類一覧を確認の上、添付漏れや誤り等がないよう注意して下さい。
  • 上記②経営事項審査添付書類については、(1)~(4)毎にインデックス等を付けて区分し、提出して下さい。

 

経営事項審査代行のご案内

経営事項審査代行の対象地域

当事務所の経営事項審査代行の対象地域は熊本県全域です。

当事務所は熊本市内にあり、現状、熊本都市圏のお客様が中心ではありますが、阿蘇には身内が多い、天草にはご縁が深い、人吉球磨には子供のころ住んでいた、なんて理由により、どこの地域も大歓迎です。遠かけんきのどっか、など思わず、遠慮なく、ご相談ください。

 

経営事項審査の代行料金

明細 金額

宮本事務所 報酬額

 165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,800円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。