電気工事業手続きガイド

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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登録電気工事業者の届出


 

建設業法の許可を受けていない建設業者が電気工事業を営もうとする際には、「電気工事業登録」の手続きが必要となります。

登録電気工事業者とは?


 電気工事業者は、建設業許可の有無・電気工事の種類によって四種類に区分されます。それぞれに必要な手続きが違ってきますので注意が必要です。

 

電気工事の種類 建設業許可 電気工事業者の種類

一般用電気工作物のみ 又は

一般用電気工作物及び自家用電気工作物
なし 登録電気工事業者
あり みなし登録電気工事業者
 自家用電気工作物のみ なし

通知電気工事業者

あり みなし通知電気工事業者

【一般用電気工作物とは】

主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように他のものから低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。

 

【自家用電気工作物とは】

工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)をいいます。

 

※みなし登録電気工事業者についてはこちらをご覧ください

登録電気工事業者の手続きについて


 

(1)届出書の提出先

   ・一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置しているもの 

     → 都道府県知事

   ・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置しているもの

     → 産業保安監督部長・経済産業大臣

 

(2)手数料 22,000円(熊本県への届出の場合)

 

(3)提出書類の内容(下表は熊本県の提出書類)

番号 書類名 個人 法人

備考

登録電気工事業者登録申請書(様式第1)

 
2

誓約書(個人)

 
3 誓約書(法人)  
4 誓約書(主任電気工事士) △  △  申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要
5 主任電気工事士の雇用証明書
6 主任電気工事士の免状の写し 主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は法定講習履歴面の写しも併せて必要
7 認定電気工事従事者認定証の写し

主任電気工事士の免状の種類が第二種電気工事士で、自家用電気工作物(簡易工事のみ)を登録する場合に必要

8 主任電気工事士実務経験証明書(1)

主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要

主任電気工事士が登録申請者に雇用されている場合又は登録申請者本人である場合に使用

9 主任電気工事士実務経験証明書(2)

主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要

主任電気工事士が他の電気工事業者に雇用されていた場合に使用

10 営業所の位置図 ゼンリン図等、インターネット地図の印刷でも可
11 法人登記簿謄本  
12 備付器具調書(☆) 自家用電気工作物を行う場合で「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること
 〇…必須 △…必要に応じ添付 -…不要

☆以下の器具を備付なければならない(一般用電気工作物のみの者は①②③のみでよい)

①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③回路計 ④低圧検電器 ⑤高圧検電器 ⑥継電気試験装置 ⑦絶縁耐力試験装置

登録更新の手続き


 登録電気工事業者の登録の有効期間は5年間で、有効期間満了日までに更新の手続きが必要となります。(手数料:12,000円)

万一有効期間満了日を過ぎた場合は、新規登録扱いとなってしまいます。

熊本県では有効期間満了日の2ヶ月前から申請を受け付けていますので、早めの手続きをおすすめします。

 

建設業許可を取得した場合


 「登録電気工事業者」が建設業許可を取得した場合、「みなし登録電気工事業」の手続きをを行わなければなりません。(詳しくはこちらをご覧ください)