就業規則について


● 常時10人以上の従業員を使用する使用者

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  労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成

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  所轄の労働基準監督署長に届け出

 

  ※就業規則を変更する場合も同様に、届出が必要です。

 

● 就業規則は企業単位ではなく、事業所単位で作成し、届け出なければなりません。

 (複数の営業所、店舗等の事業場を有する企業については、営業所、店舗等の就業規則が

 変更前、変更後とも本社の就業規則と同一の内容である場合に限り、本社所在地を管轄す

 る労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることも可能です。)

 

● 就業規則を作成し、又は変更する場合の届出について

  ・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

   →その労働組合、

  ・労働者の過半数で組織する労働組合がない場合

   →労働者の過半数を代表する者

 の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付

                         (労基法第90条)

   ※この場合の労働者の過半数を代表する者とは、①、②のいずれにも該当する者

     ①労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと

     ②就業規則の作成及び変更の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する

     投票、挙手等の方法により選出された者である

 


就業規則に記載する事項


①「絶対的必要記載事項」・・・必ず記載しなければならない事項

②「相対的必要記載事項」・・・各事業場内でルールを定める場合に記載しなければならな

               い事項

このほか、使用者において任意に記載しうる事項もあります。

①絶対的必要記載事項
労働時間関係

 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を

二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に

関する事項

賃金関係

賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの

時期並びに昇給に関する事項

退職関係 退職に関する事項(解雇の事由も含む)
②相対的必要記載事項
退職手当関係

適用される労働者の範囲、退職手当の決定、

計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の

時期に関する事項

臨時の賃金・最低賃金額関係

臨時の賃金等(退職手当を除く)及び

最低賃金額に関する事項

費用負担関係

労働者に食費、作業用品その他の負担を

させることに関する事項

安全衛生関係 安全及び衛生に関する事項
職業訓練関係 職業訓練に関する事項
災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
その他

事業場の労働者すべてに適用されるルール

に関する事項


就業規則の周知


就業規則
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労働者の一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、電子媒体に記録し、それを常時モニターが画面等で確認するといった方法

労働者に周知
(労基法第106条第1項)