障害者の方の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
①有期雇用労働者→正規雇用労働者(多様な正社員を含む。)または、無期雇用労働者へ転換
②無期雇用労働者→正規雇用労働者に転換
のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成されます。
支給対象者 | 支給総額 | ||
重度身体障害者、 重度知的障害者および 精神障害者
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有期→正規 |
120万円 (90万円) |
60万円×2期 (45万円×2期) |
有期→無期 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
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無期→正規 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
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重度以外の身体障害者、 重度以外の知的障害者、 発達障害者、難病患者、 高次脳機能障害と 判断された者
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有期→正規 |
90万円 (67.5万円) |
45万円×2期 (33.5万円※×2期 ※第2期の支給額は34万円) |
有期→無期 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
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無期→正規 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
●支給対象期間1年間
●支給対象1年間のうち、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期
●正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。
●()内は中小企業以外
●この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合
→当該賃金の総額が上限となります。
次の全てに該当する労働者が対象です。
● 申請事業主に雇用される労働者 | |
● 転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者 ④発達障害者 ⑤難病患者 ⑥脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者 |
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● 就労継続支援A型事業における利用者でない。 | |
● 申請事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期雇用労働者又は無期雇用労 働者。 |
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● 次の①および②のいずれかに該当する労働者でない ①正規雇用に転換される場合 →正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者又 は無期雇用労働者 ②無期雇用労働者に転換される場合 →無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者 |
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● 次の①および②のいずれかに該当する労働者でない ①有期→正規雇用に転換される場合 当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組 織的関連性からみて密接な関係の事業主において、正規雇用労働者として雇用され た事がある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、合同会社・合資会 社の社員、監査役、共同組合等の社団もしくは財団の役員であった者 ②無期に転換される場合 当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組 織的関連性かたみて密接な関係の事業主において、正規雇用労働者若しくは無期雇 用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は 取締役、合同会社・合資会社の社員、監査役、共同組合等の社団もしくは財団の役 員であった者。 |
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● 転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者である | |
● 無期雇用労働者に転換される場合 →通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない 労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でない。 |
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● 支給申請日において、正規雇用労働者については、有期雇用労働者又は無期雇用労働 者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であ る。 |
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● 支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者である。 | |
● 転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上あ る者。 |
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
● 雇用する有期雇用労働者→正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者に転換 又は無期雇用労働者→正規雇用労働者へ転換した事業主。 |
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● 対象労働者を 支給対象期第1期の場合は転換後、当該支給対象期の初日から6ヶ月以上、 第2期の場合は当該支給対象期の初日から6ヶ月以上 の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した 事業主。 |
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● 転換した日以降の期間について、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させてい る事業主。 |
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● 転換した日以降の期間について、対象労働者を社会保険の適用要件を満たす労働条件 で雇用している場合は、社会保険の被保険者として適用されている事業主。 |
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● 多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則その他これに 準ずるものに規定している事業主。 |
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● 転換する際に、対象労働者の同意を得ている事業主。 | |
● 転換後6ヶ月間の賃金を、転換前の6ヶ月間の賃金より減額させていない事業主。 | |
● 転換した日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用 保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者である。 |
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● 転換した日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用 保険法第23条第1項に規定する特定受給者資格者として同法第13条に規定する受 給資格の決定が行われた者の数を、当該事業所における転換日における雇用保険被保 険者の数で除した割合が6%を超えている事業主以外。 |
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● 支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者を解雇等事業主都合で離職させ た事業主以外 |
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● 転換した日以降において、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の 特例の許可を受けている事業主以外。 |
第1期 |
転換した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての 賃金を、最初の6ヶ月分支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
第2期 |
第1期支給対象期の次の6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して 2ヶ月以内 |
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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