ワンストップ経審代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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施工体制台帳とは


 

 (1)発注者から直接、建設工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合

(2)公共工事の発注者から直接、建設工事を請け負った建設業者で、当該建設工事を施工するために下請契約を締結した場合(下請金額にかかわらず)

 

従来施工体制台帳の作成義務は(1)だけであり、建設業許可における特定建設業者だけの問題でしたが、平成27年4月1日以降から、(2)の条件が追加され、公共工事を単独で施工することは困難なため、あらゆる公共工事の受注者には、施工体制台帳作成義務が課せられることになりました。平成30年度経審においても公共工事の元請工事では重点的に施工体制台帳が審査されているようです。

 

ここで今一度施工体制台帳等について確認しておきたいと思います。

 

1.誰が?

  • 発注者から直接、建設工事を請け負った建設業者(=元請業者)

2.いつ?

  • 民間工事では、特定建設業者が受注した民間の元請工事で、下請金額の請負金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上となる場合
  • 公共工事では、下請契約を締結した場合(下請金額に関わらず)

3.何を?

  • 「施工体制台帳」及び「施工体系図」

4.どうする?

 

【施工体制台帳】

  • 民間工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、閲覧に供しなければなりません。
  • 公共工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出しなければなりません。

【施工体系図】

  • 民間工事では、工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
  • 公共工事では、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。

施工体制台帳の作成範囲


 

 

 施工体制台帳に記載すべき下請負人の範囲は、元請業者と直接下請契約を締結した請負人(一次下請)に限らず、二次、三次下請等も含め、当該建設工事の施工に携わるすべての下請負人(建設業許可を受けていない者を含む)が記載の対象となります。

 

※軽微な建設工事(500万円に満たない工事(建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事))のみの場合は、建設業の許可を受けなくとも請け負うことができます。なお、軽微な建設工事に該当するか否か判断する際は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断します。また、注文者が材料を提供し、工事の請負代金の額に材料の価格が含まれない場合であっても、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額で判断します。


施工体制台帳等の作成に係る関係者への周知


施工体制台帳を作成しなければならない元請業者は、下請負人に対し次の1~3に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。

  1. 元請業者の商号又は名称
  2. 再下請を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨
  3. 再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
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下請負人交付書面.docx
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工事現場掲示.docx
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再下請負通知


下請負人がその請け負った建設工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、「再下請負通知書」を作成し、下請契約に係る契約書の写しを添えて、元請業者に提出しなければなりません。

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再下請負通知書.xls
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施工体制台帳の構成


施工体制台帳を作成しなければならない元請業者は、施工体制台帳に元請負人に関する事項を記載するとともに、下請負人(一次)に関する事項も記載し、添付すべき書類を揃えなければなりません。また、下請負人から提出のあった再下請負通知書及び添付書類を取りまとめなければなりません。下請負人から再下請負通知が行われないことを理由に施工体制台帳の作成等を行わなくても構わないことにはなりません。施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、自ら進んで施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知を行うよう指導するとともに、自ら施工体制台帳の作成に必要な情報の把握に努める義務があります。

 

(1)施工体制台帳(元請負人に関する事項)

(2)施工体制台帳(下請負人に関する事項)

 

【以下(3)~(9)は添付書類】

 

(3)元請業者が発注者と締結した請負契約に係る契約書に写し

(4)元請業者が下請負人と締結した請負契約に係る契約書の写し

(5)元請の主任(監理)技術者が資格を有することを証する書面又はその写し

 ※ 専任を要する監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の写しに限る

(6)元請の主任(監理)技術者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はその写し

 ※ 健康保険被保険者証の写し等

(7)元請が専門技術者を置いた場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることの書面又はこれらの写し

 

【以下(8)(9)は下請負人が再下請負を行った場合のみ】

 

(8)再下請負通知書(下請負人に関する事項・再下請負人に関する事項)

(9)下請負人が再下請負人と締結した請負契約に係る契約書の写し

 

 

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施工体制台帳(元請負人に関する事項).doc
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施工体制台帳(下請負人に関する事項).doc
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再下請負通知書.xls
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記載のポイント 施工体制台帳(元請負人に関する事項)



記載のポイント 施工体制台帳(下請負人に関する事項)


施工体制台帳(下請負人に関する事項)の記載義務は元請負人にあります。しかし、記載にあたって、下請負人にしかわからない点が多々ありますので、下請負人に記載してもらう方がいいでしょう。

下請負人の建設業許可申請書(副本)があれば、記載はスムーズです。以下ポイントです。

 

〇健康保険等の加入状況

 

「健康保険」とは被保険者証がプラスティックでできており、保険者は全国健康保険協会です。市町村が保険者の国民健康保険とは異なりますのでご注意下さい。「加入」でないケースに「未加入」と「適用除外」がありますが、会社等の法人や従業員5名以上の個人事業主には加入義務がありますので、これらの場合で健康保険に加入していない場合は「未加入」、従業員5名未満で加入していない場合は「適用除外」となります。

 

事業所整理記号等には ××(数字)ー○○○(カタカナ) □□□□□(数字) を記載します。

 

上記の整理記号等は健康保険の被保険者証には載っておらす、適用通知書や標準報酬決定通知書に記載されていますので、ご注意ください。なお、健康保険組合の場合は組合名を記載します。

 

「厚生年金保険」の記載は「健康保険」と全く同じです。事業所整理記号等にも健康保険と同じものを記載します。

 

「雇用保険」の加入義務は、1ヶ月以上雇用する予定で、週20時間以上働いてくれる労働者を一人でも雇用したときに、「雇用保険」の加入義務が発生します。上記条件で、加入して入る場合に「加入」を、加入していない場合に「未加入」となります。事業主のみ、あるいは同居の親族のみ等の場合は「適用除外」となります。事業所整理記号等には保険関係関係成立届や労働保険申告書に記載のある11桁の労働保険番号を記載します。

 

〇安全衛生責任者

 

 常時50人以上の建設現場で下請負人が選任します。

 

〇安全衛生推進者

 

 常時10名以上50名未満の建設現場で下請負人が選任します。

 

〇雇用管理責任者

 

 建設労働者の労務管理をする者のことで事業所ごとに選任することになっています。

 

 

経営事項審査の料金


明細 金額
宮本事務所報酬額  150,000円(税別)
経営状況分析申請手数料 9,800円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。