宮本誠司行政書士事務所 社会保険労務士宮本事務所
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経営事項審査は、経営状況分析申請、事業年度終了届、経営規模等評価申請、の三つからなりますが、経営規模等評価申請のことを経営事項審査と言ったりもします。経営規模等評価申請は面談形式で行われ、多くの提出・持参書類が求められます。経営状況分析申請の結果送られてくる経営状況分析結果通知書や審査日を含む事業年度終了届は必須の提出・持参書類となっています。
経営規模等評価申請は総合評定値請求を兼ねています。総合評定値(P点)は、経営事項審査において、それぞれの業種ごとにつけられる点数です。これが経営事項審査の点数となり、国や自治体等の主観点が付加されて、ランク付けされることになります。
提出する書類 | 提出部数 |
1.経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書(様式第二十五号の十一) |
2部 |
2.工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高(別紙一) |
2部 |
3.その他の審査項目(社会性等)(別紙三) |
2部 |
4.技術職員名簿(別紙二) |
2部 |
5.経営状況分析結果通知書(原本は正に添付) |
2部 |
6.経営事項審査添付書類 |
2部 |
・使用人の一覧表 |
ダウンロード |
・完成工事高内訳書 |
ダウンロード |
・建設機械内訳書、ISOの取得状況 |
|
・工事種類別完成工事高付表 | |
7.国税・県税の納税証明書(写し)(6.の添付書類に添付) | 各2枚 |
8.建退共に加入している場合は、建退共加入・履行証明書 (6.の添付書類に添付、原本は正に添付) |
2枚 |
9.監査の受審状況で該当がある場合は、会計監査人設置に関しては有価証券報告書(写し)又は監査報告書(写し)を、会計参与の設置に関しては会計参与報告書を、経理処理の適正を確認した書類の提出の場合は当該書類(6.の添付書類に添付) |
1枚 |
持参が必要な書類 |
1.審査日現在有効な建設業許可申請書(副本)及び建設業許可に係る変更届出書(副本) |
2.変更届出書(事業年度終了) 直近3期分 |
3.法人番号を確認できる「法人番号指定通知書」の写し等 |
4.平成29年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」(副本) |
5.平成29年度審査済の「工事種類別完成工事高」(副本) |
6.平成29年度審査済の「その他の審査項目(社会性等)」(副本) |
7.平成29年度審査済の「技術職員名簿」(副本) |
8.平成29年度審査済の「経営事項審査添付書類」(副本) |
9.平成29年度審査分に係る経営規模等評価結果通知兼総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書) |
10.基準決算に係る工事請負契約書、注文書・請書及び下請基本契約書 ※共同企業体による施工がある場合は、その協定書及び決算書 |
11.施工体制台帳、下請契約書 |
12.労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定保険申告書(控)及び領収済通知書又は労働保険料等納入証明書(原本) ※年度途中入社の職員については、資格取得等確認通知書又は被保険者証 |
13.社会保険の標準報酬決定通知書(直近のもの)及び領収書又は納入証明書(原本)(審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証するもの) ※年度途中で入退社した職員については、資格取得届又は資格喪失届 |
14.技術職員名簿(別紙二)に記載されている職員に係る次の書類 ①保有する資格を確認できる書類(法令等で現場携行が必要な場合は両面コピー持参) ・施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士等の免許・資格者証 ・監理技術者資格者証 ・監理技術者講習修了証 ・建設業経理事務士合格証等 ・舗装施工管理技術者証 ・登録基幹技能講習修了証 ②審査基準日まで6か月を超えて、雇用期間を定めることなく常時雇用されていることを確認できる書類 ・住民税特別徴収税額を通知する書面(特別徴収を行っている場合は必須) ・健康被保険者証(写し)又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写し) ③高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の適用を受けている職員がいる場合 ・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 ・労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約(写し) |
15.建退共に加入している場合は、掛金収納書及び共済証紙受払簿、共済手帳受払簿及び建設業退職金手帳、下請業者からの受領書 |
16.退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している場合は、次のいずれかに該当するもの ①自社退職金制度の場合は、労働基準監督署の受付印のある就業規則及び退職金の原資又は支払実績が確認できるもの ②中小企業退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿 ③特定退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿 ④厚生年金基金加入証明書 ⑤適格退職年金契約書 ⑥確定拠出年金加入証明書 ⑦確定給付企業年金基金加入証明書 ⑧資産管理運用機関との契約書(写し) |
17.法定外労働災害補償制度を導入している場合は、加入証明書、加入者証又は保険証券等 |
18.再生手続開始又は終結、更生手続開始又は終結の決定日を証明する書面の写し |
19.国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し 社団法人等の団体が国等と防災協定を締結している場合には、当該団体に加入していることを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類 |
20. ①建設機械の所有又はリースを確認できる書類 ・建設機械の売買契約書、市町村に申告した償却資産課税台帳の写し、車検証(有効なもの)の写し、その他客観的に所有を確認できる書類又はリース契約書 ②特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証又は自動車検査証(大型ダンプ車) |
21.ISO第9001号又は第14001号の規格により登録されていることを証明する書面、付属書等の写し |
22.税務申告決算書類(貸借対照表、損益計算書、利益処分等)、決算時点の預貯金残高証明書(100万円以上の口座、原本に限る)、総勘定元帳、確定申告控、工事台帳等 |
23.賃金台帳、給与台帳、出勤簿、源泉徴収簿、出向者の出向契約書 |
24.「PC工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」について、審査対象建設業の内訳として実績を計上する場合は、熊本県発注工事を除き「見積書又は積算内訳書」等 |
右欄に審査対象事業年度の、受審する工事種類別の完成工事高と元請完成工事高を、左欄に審査対象事業年度の前年若しくは前年及び前々年の工事高を記載します。
工事種類別の完成工事高の申告は2年平均または3年平均で行います。どちらの方が総合評定値が上がるか、という視点で選択することになるかと思います。気を付けなければならないのは複数の工事種類で申告するケースです。最も総合評定値を上げたい工事を優先するのか、受審する工事種類すべての平均で考えるのか、悩ましい選択もありそうです。いずれにしても、それのシュミレーションが容易なソフトが必要となるでしょう。
総合評定値のアップを考えるなら、工事種別の振替が有効かもしれません。そもそも記入する必要があるのは経営事項審査を受審する業種だけです。経営事項審査を受審しない業種はその他工事に計上します。前年度に受審して、今年度は受審しない業種の完成工事高についても、すべてその他工事に計上します。
その他工事に計上してしまうと言うまでもなく総合評定値には反映されません。このようなもったいない事例の救済措置として工事種類の振替が認められています。
一式工事以外の建設業許可がある業種について、受審しなければ、下表の矢印の方向にのみ当該業種の完成工事高を、一式工事の完成工事高に振り替えることができます。
土木一式 | ← |
とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、舗装、しゅんせつ 鉄筋、水道施設、解体、他土木工事業に関する工事 |
建築一式 | ← |
大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物 鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、建具、解体、他建築工事業に関する工事 |
専門工事の建設業許可がある業種について、審査を受けなければ、矢印の方向に向かってのみ、振り替えることができます。
どび・土工・コンクリート | ⇔ | 石、造園 |
電気 | ⇔ | 電気通信 |
管 | ⇔ | 水道施設 |
内装 | ⇔ | 建具 |
屋根 | ⇔ | 板金 |
消費税課税事業者は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で、消費税免税事業者は含めた額で記入します。一般的に消費税課税業者か免税業者かの線引きは売上が1,000万円以上かどうかなので、経営事項審査を受けるような建設会社はほとんどが課税業者だと思われます。ただし、法人成りしてすぐに経営事項審査を受けるような場合は免税業者でもある場合もあるようです。
請け負った工事について
「工事進行基準」を適用しなければなりません。「工事進行基準」により完成工事高を計上した場合は、財務諸表の「注記表」に工事進行基準の採用に関する記載が必要です。
上記の条件を満たさない場合は、決算期間内に完成した工事について完成工事高を計上する「工事完成基準」を適用します。
経営事項審査において完成工事高として認められるのは、建設工事に該当するものです。なお、委託契約等については次の通り取り扱います。
その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったことについて公共職業安定所の長に対する届出を行っている場合は「1」を、行っていない場合は「2」を記入してください。役員のみの法人で、代表者と同居家族だけの個人など、加入できる従業員が一人もいない場合は、適用除外になりますので、「3」を記入して下さい。なお、雇用保険は、次に該当する者は加入できません。
<持参書類>
従業員(75歳以上の方は除く)が健康保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金機構に対する届出を行っている場合は「1」を、行っていない場合は「2」を記入して下さい。
法人の場合は、強制事業所となりますので、従業員が少数であったり、役員のみの場合でも、すべて加入対象となります。個人経営の場合は、常時5人以上の労働者を使用する場合に適用事業所となります。
個人経営の場合で、事業主及び同居親族を除いて従業員4人までは適用除外となりますので「3」を記入して下さい。また、全国土木建築国民健康保険組合(いわゆる建設国保)に加入している場合も適用除外の「3」を記入して下さい。被扶養者の方でも、適用事業所であれば、加入されていないと「2」になります。
<持参書類>
従業員(70歳以上の方は除く)が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金機構に対する届出を行っている場合は「1」を、行っていない場合は「2」を記入して下さい。
法人の場合は、強制適用事業所となりますので、従業員が少数であったり、役員のみの場合でも、すべて加入対象となります。個人経営の場合は、常時5人以上の労働者を使用する場合に適用事業所となります。
個人経営の場合で、事業主及び同居親族を除いて従業員4人までは適用除外となりますので「3」を記入して下さい。被扶養者の方でも、適用事業所であれば、加入されていないと「2」になります。
<持参書類>
審査基準日において、建設業退職金共済制度に加入していて、加入・履行証明書がある場合は「1」を、加入していないか、加入していても証明書がなければ「2」を記入して下さい。なお、建退共は、次に該当する者は加入できません。
※この項目については、建退共加入・履行証明書で加入の有無を、共済証紙受払簿・手帳受払簿・手帳等で履行状況を確認します。また、下請業者へ証紙を交付した場合には受領書等も確認します。
※建退共制度は、中退共との同一人の重複加入はできませんのでご注意ください。
審査基準日において、次のいずれかに該当する場合には「1」を、いずれにも該当しない場合には「2」を記入して下さい。
なお、1.~3.については、試用期間を経過した従業員は全員加入していることが必要です。高齢者についても、雇用期間を特に限定していなければ、加入が必要です。ただし、定年退職等により退職金を支払った上で、退職後も再雇用している自社従業員は除いて取り扱います。また、退職金の掛金等は、全額事業主が負担していること、退職金は、退職した本人が受領する制度であることが必要です。
※試用期間については、3年未満と取扱い、3年以上の勤務者が加入していない場合は「無」とします。
<自社退職金制度の場合>
労働協約又は就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合は、労働基準監督署に届出済の受付印が必要です。)で退職手当の定めを、決算書等で原資又は支払実績を確認します。
<中退共の場合>
中小企業退職金共済事業団が発行する加入証明書と、加入者証又は加入者名簿を確認します。なお、中退共には、次に該当する者は加入できません。
中退共と建退共の両方に加入している場合は、両方の制度で全従業員の加入が確認できた場合に制度有りとなります。
※中退共と建退共との同一人の重複加入はできませんので、ご注意ください。
<特退共の場合>
加入証明書と、加入者証又は加入者名簿を確認します。加入証明書は、市商工会議所については主幹事会社のアクサ生命保険㈱等が発行する証明書、町村商工会については熊本県商工会連合会が発行する証明書を提示して下さい。なお、特退共は、次に該当する者は加入できません。
特退共は、試用期間を経過した従業員は、全員加入していることが必要です。
<厚生年金基金等>
厚生年金基金等の加入証明書又は共済団体との適格退職年金契約等の契約書原本を確認します。
審査基準日において、(公財)建設業福祉共済団又は保険会社等との間で、次のすべての条件を満たす契約を締結している場合には「1」を、締結していない場合には「2」を記入して下さい。
なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなければ、加入有りとなりません。また、(一社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は、加入無しとなります。
※この項目については、1.~3.の全てを満たしていることがわかる加入証明書、加入者証又は保険証券等を確認します。
審査基準日における営業年数を記入して下さい。営業年数は、建設業の許可又は登録を受けた日から審査基準日までの年数とし、休業等の期間は除きます。1年に満たない端数は切り捨てます。ただし、平成23年4月1日以降の申し立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生手続の終結又は更正手続の終結の決定を受けた場合は、当該再生手続終結又は更正手続終結の決定を受けた時点からの営業年数を記入して下さい。
審査基準日において、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に規定する特殊法人等)又は、地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している場合は「1」を、締結していない場合は「2」を記入して下さい。
なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、申請者が当該団体に加入し、かつ防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合には、防災協定の締結ありとして扱います。
※この項目については、防災協定の写しを確認します。
※団体が防災協定を締結している場合には、審査基準日において当該団体の会員であることや防災活動に一定の役割を担っていることが確認できる書類(団体による証明書、団体の防災活動計画書等)も確認します。
<防災協定の該当の有無についての考え方>
審査基準日において
審査基準日における公認会計士等の数について記入してください。なお、公認会計士等の数については、公認会計士法及び税理士法に定める公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格を有する者、一級登録経理試験の合格者の人数を記入して下さい。
また、建設業経理士について、1級建設業経理士は「公認会計士等の数」に、2級建設業経理士は「二級登録経理試験合格者の数」に含めて計上して下さい。
※この項目については、建設業経理(事務)士合格者証等を確認します。
※3級建設業経理事務士については経審上の評価の対象(点数)にはなりませんので、記入の必要はありません。
審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から1年7月以上の使用期間が定められているものに限る)により使用する建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型自動車のうち、同法第3条第1項第2号に規定する経営する事業の種類として建設業を届出、かつ、同項又は同条第3項の規定による表示番号の指定を受けているもの、大型自動車のうち、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条第1項に規定する表示番号指定申請書(記載事項に変更があった場合においては、同条第2項に規定する申請書事項変更届出書)に主として経営する事業の種類が建設業である旨を記載し、かつ、同法第3条第2項の規定による表示番号の指定を受けているもの(大型ダンプ車)並びに労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンについて、定期検査により稼働が確認できる台数の合計を記入して下さい。
※この項目については、建設機械の売買契約書又はリース契約書等と特定自主検査記録表等を確認します。
審査基準日において、ISO9001の規格又はISO14001の規格により登録されている場合は「1」を、登録されていない場合は「2」を記入して下さい。なお、登録範囲に建設業が含まれない場合や登録範囲が一部の支店等に限られる場合は対象となりませんので「2」を記入して下さい。
※この項目については、認証機関が発行した認証登録証等を確認します。
審査基準日おいて、技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合は「1」、15%未満の場合は「2」を記入して下さい。
審査基準日おいて、技術職員名簿に新たに記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合は「1」を、1%未満の場合は「2」を記入して下さい。
※この項目については、前年度審査済の「技術職員名簿」(副本)を見比べて確認します。
明細 | 金額 |
行政書士法人アドミンイノベーション報酬額 | 150,000円(税別) |
経営状況分析申請手数料 | 9,400円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。