ワンストップ経審代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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w3(防災活動への貢献の状況)について


 その他の審査項目(社会性等)として括られるWはw1~w10に分けられます。Wの評点、及び総合評定値(P)の計算式は下記の通りです。

 

 その他審査項目(W)=(w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7+w8+w9+w10)×0.95

 総合評定値(P)=その他の審査項目(W)×0.15

 

 w3(防災活動への貢献の状況)は次により判定されます。 

  1. 防災協定締結の有無 

w3(防災協定締結の有無)


 審査基準日において、国、特殊法人等、地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している場合に加点されます。P点換算で28点ですのでかなりな点数です。

 なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等、地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、申請者が当該団体に加入し、かつ、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合には、防災協定ありとして扱われます。

 経営事項審査では防災協定の写しを確認します。団体が防災協定を締結している場合には、審査基準日において当該団体の会員であることや防災活動に一定の役割を担っていることが確認できる書類(団体による証明書、団体の防災活動計画書等)も確認します。

 防災協定の該当の有無についての考え方は次の通りです。

  • 防災協定の具体的な内容については、特に制限はありません。災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であれば、評価の対象とします。
  • 協定に基づく活動であれば、有償か無償かは問いません。ただし、協定自体が事実上の請負契約や期間委任契約とみなされるものは対象外とします。例えば、協定において単価を定めている場合や協定締結者を入札で決定しているような場合には原則対象外とします。(事前に単価を定めている場合で、明らかに実費相当と認められる場合には対象とします。)
  • 複数の防災協定を締結している場合であっても、重複加点は行いません。
  • 上記の「社団法人等の団体」について特に要件はなく、法人格は必ずしも必要としません。 

防災協定締結の有無による点数表

防災協定締結の有無 点数 P点換算
0 0

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経営事項審査の料金


明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。