ワンストップ経審代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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w2(建設業の営業継続の状況)について


 その他の審査項目(社会性等)として括られるWはw1~w10に分けられます。Wの評点、及び総合評定値(P)の計算式は下記の通りです。

 

 その他審査項目(W)=(w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7+w8+w9+w10)×0.95

 総合評定値(P)=その他の審査項目(W)×0.15

 

 w2は二つに分かれています。 

  1. 営業年数
  2. 民事再生法又は会社更生法の適用の有無

 ここでは営業年数について見ていきます。

 

w2(営業年数)について


 営業年数は、5年以下では加点されませんが、6年経過するとP点換算で3点加点され、35年まで毎年3点加点されます。35年以降は毎年86点となります。

 営業年数は、建設業の許可又は登録を受けた受けた日から審査基準日までの年数とし、休業等の期間を除きます。1年に満たない端数は切捨てです。ただし、平成23年(2011年)4月1日以降の申し立てに係る再生手続き開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続きの終結又は更生手続終結の決定を受けた場合は、当該再生手続終結又は更生手続終結の決定を受けた時点からの営業年数となります。

 

建設業の営業年数の点数表

営業年数 点数 P点換算
35年以上 60 86

34年

58 83

33年

56 80

32年

54 77

31年

52 74
30年 50 71
29年 48 68
28年 46 66
27年 44 63
26年 42 60
25年 40 57
24年 38 54
23年 36 51
22年 34 48
21年 32 46
20年 30 43
19年 28 40
18年 26 37
17年 24 34
16年 22 31
15年 20 29
14年 18 26
13年 16 23
12年 14 20
11年 12 17
10年 10 14
9年 8 11
8年 6

9

7年 4 6
6年 2 3
5年以下 0 0

 

法人成りについて


 個人事業から法人に組織変更した場合(法人成り)は、次の条件をクリアすれば、個人事業で営業した期間を法人と通算することができます。

  1. 原則として、個人から法人への許可が営業の同一性を失うことなく組織変更を行った沿革を有すること
  2. 個人事業主が新法人の代表取締役であること
  3. 個人事業主が新法人の支配株主(発行株式数の半数以上を所有)であること
  4. 個人事業主が新法人の経営業務管理責任者であること
  5. 個人の許可が有効な間に法人の新規許可申請をしていること 

 

経営事項審査の料金


明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。