〒861-8005
熊本市北区龍田陳内3-3-55
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853 📠 096-339-0521
✉ 7027sm@gmail.com 24時間受付中
担当:宮本 📱090-5941-5251
対応時間 月~金 8:00~18:00
その他の審査項目(社会性等)として括られるWはw1~w10に分けられます。Wの評点、及び総合評定値(P)の計算式は下記の通りです。
その他審査項目(W)=(w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7+w8+w9+w10)×0.95
総合評定値(P)=その他の審査項目(W)×0.15
さらにw1の審査項目と点数、P点換算は次の通りです。
w1(労働福祉の状況)では、建設業者が本来行うべきことができている場合は減点し、行っていることが評価できる場合は加点されます。
審査項目 | 点数数 | P点換算 |
雇用保険加入の有無 |
△400 | △57 |
健康保険加入の有無 | △400 | △57 |
厚生年金保険加入の有無 | △400 | △57 |
建設業退職金共済制度加入の有無 | 150 | 21 |
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 | 150 | 21 |
法定外労働災害補償制度加入の有無 |
150 | 21 |
審査基準日において、(公財)建設業福祉共済団又は保険会社、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものとの間で、次の条件を満たす契約を結んでいる場合には、P点換算で21点加点されます。
なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなければ、加入となりません。また、(一社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は加入なしとなります。
経営事項審査では、上記すべての条件を満たしていることがわかる加入証明書、加入者証書、保険証券等で確認します。
法外労災保険はあくまでも労災事故に対する上乗せの保険で、政府の労災保険に入っていることが前提です。政府の労災保険に代替するものではありません。政府の労災保険を使わず、法定外労災のみ使用した場合は、いわゆる労災隠しとして犯罪となります。
政府の労災保険に加入義務があるのは元請工事を施工する者です。元請工事の受注が決まったら、工事開始日には労働保険を成立させるようにしてください。政府の労災保険では、元請会社の従業員及び下請会社の従業員すべての労災事故がカバーされます。
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 | 165,000円(税込) |
経営状況分析申請手数料 | 9,400円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。