ワンストップ経審代行in熊本

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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w1(労働福祉の状況)について


 その他の審査項目(社会性等)として括られるWはw1~w10に分けられます。Wの評点、及び総合評定値(P)の計算式は下記の通りです。

 

 その他審査項目(W)=(w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7+w8+w9+w10)×0.95

 総合評定値(P)=その他の審査項目(W)×0.15

 

 さらにw1の審査項目と点数、P点換算は次の通りです。 

 

 w1(労働福祉の状況)では、建設業者が本来行うべきことができている場合は減点し、行っていることが評価できる場合は加点されます。

 

労働福祉の状況の点数表

審査項目 点数数 P点換算

雇用保険加入の有無

△400 △57
健康保険加入の有無 △400 △57
厚生年金保険加入の有無 △400 △57
建設業退職金共済制度加入の有無 150 21
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 150 21

法定外労働災害補償制度加入の有無

150 21

w1(法定外労働災害補償制度加入の有無)


 審査基準日において、(公財)建設業福祉共済団又は保険会社、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものとの間で、次の条件を満たす契約を結んでいる場合には、P点換算で21点加点されます。 

  1. 申請者と直接の使用関係にある職員だけでなく、全下請負人と直接の使用関係にある職員も対象とすること
  2. 業務災害だけでなく、通勤災害も対象とすること
  3. 少なくとも、死亡および傷害等級1級から7級までを対象とするものであること

 なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなければ、加入となりません。また、(一社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は加入なしとなります。

 

 経営事項審査では、上記すべての条件を満たしていることがわかる加入証明書、加入者証書、保険証券等で確認します。

 

政府の労災保険について


 法外労災保険はあくまでも労災事故に対する上乗せの保険で、政府の労災保険に入っていることが前提です。政府の労災保険に代替するものではありません。政府の労災保険を使わず、法定外労災のみ使用した場合は、いわゆる労災隠しとして犯罪となります。

 政府の労災保険に加入義務があるのは元請工事を施工する者です。元請工事の受注が決まったら、工事開始日には労働保険を成立させるようにしてください。政府の労災保険では、元請会社の従業員及び下請会社の従業員すべての労災事故がカバーされます。 

 

経営事項審査の料金


明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。